
「特定の家族に財産を多く渡したい」「遺言が見つかったが、自分の取り分がなくなっている」と悩んでいませんか。遺言は故人の意思を実現する大切な方法ですが、一定の相続人には最低限の取り分が保障されています。この記事では、遺言と遺留分の関係を、請求できる人、計算、期限、相談先まで整理します。
この記事を要約すると
- 遺言は原則として尊重されますが、配偶者・子などには遺留分が認められる場合があります。
- 遺留分を侵害されたときは、財産そのものではなく金銭を請求する「遺留分侵害額請求」が基本です。
- 相続開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年が請求の目安です。早めに資料を集めます。
この記事をおすすめしたい方
- 遺言、遺留分というキーワードで記事をお探しの方
- 遺言で自分の相続分が少なくなり、請求できるか知りたい方
- 親が作った遺言の内容と家族の話し合いをどう進めるか迷っている方
遺言があっても遺留分は問題になる
遺言は、財産を誰にどのように承継させるかを示す意思表示です。一方、民法第1042条は、一定の相続人に遺留分を認めています。遺留分は「法定相続分そのもの」ではなく、最低限保障される割合です。兄弟姉妹には原則として遺留分がありません。
制度の条文はe-Gov法令検索の民法で確認できます。条文だけでは家族関係への当てはめが難しいため、遺言書、戸籍、財産資料をそろえて検討します。
誰が遺留分を請求できるか
| 相続人 | 遺留分 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 配偶者 | 原則あり | 他の相続人との組み合わせで割合が変わる |
| 子・代襲相続人 | 原則あり | 子が先に亡くなっている場合は孫が承継 |
| 直系尊属 | 子がいない場合など | 父母・祖父母が相続人になる場合に確認 |
| 兄弟姉妹 | なし | 遺言で不利益でも遺留分請求の対象外 |
例えば、配偶者と子がいるのに、遺言で第三者へ全財産を遺贈すると、配偶者や子が遺留分侵害額請求を検討することがあります。
遺留分侵害額請求の方法と期限
請求は、相手方に意思を伝えるだけでなく、遺言・贈与・相続財産を踏まえて金額を計算します。まず財産目録、預金取引、固定資産評価証明書、戸籍、遺言書の写しを集め、相手方へ内容証明郵便などで請求する方法があります。
遺留分侵害額請求は、期限を過ぎると請求できなくなるおそれがあるため、遺言を知った日と相続開始日を記録してください。民法第1048条の期間制限に関する説明は、裁判所の家事事件手続案内も確認し、争いがある場合は弁護士への相談も検討します。
遺言を作る側が注意したいこと
遺留分を意識せず「全財産を長男に相続させる」とだけ書くと、相続後に家族間の請求が起こることがあります。財産の分け方の理由を付言事項に書き、生命保険、預貯金、不動産の評価を整理しておくと、話し合いの手がかりになります。
遺言の保管や方式は法務省の自筆証書遺言書保管制度、不動産がある場合は法務局の相続登記ハンドブックも参考になります。
よくある質問
Q. 遺言で何ももらえなかったら必ず請求できますか?
A. 配偶者・子など遺留分権利者であり、実際に遺留分が侵害されている場合に請求を検討します。兄弟姉妹には原則として遺留分がありません。
Q. 遺留分は不動産を返してもらう制度ですか?
A. 現行制度では、原則として侵害額に相当する金銭を請求します。不動産をどう評価するかで金額が変わるため、資料をそろえます。
Q. 期限が近いときは何をすればよいですか?
A. 相手方への請求意思を明確にし、内容証明郵便など日付が残る方法を検討します。金額計算や交渉が難しいときは早急に専門家へ相談してください。
遺言の登記が関係する場合は「相続させる」旨の遺言と不動産登記、遺留分の基本割合は遺留分の計算方法も併せて確認できます。
遺言の内容に納得できないと感じたら、期限を意識して戸籍・遺言・財産資料を持ち、まず専門家へ相談しましょう。
あいりん行政書士法人でも遺言のご依頼を受けております。
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