遺言書が見つかり、「誰が財産を受け取るのか」「不動産の名義変更や預貯金の解約を誰が進めるのか」と迷っていませんか。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために、財産の調査・管理・引渡し・登記などを行う人です。
遺言執行者の手続きと報酬について、就任から完了までの流れを解説します。
この記事を要約すると
- 遺言執行者は、遺言の内容を実現するために相続財産を調査し、必要な手続きを行います。
- 相続人への通知、財産目録の作成、預貯金・不動産の手続き、受遺者への引渡しが主な業務です。
- 報酬は遺言書の定め、相続人との協議、家庭裁判所の決定などで決まります。
この記事をおすすめしたい方
- 「遺言執行者 手続き、遺言執行者 報酬」というキーワードで記事をお探しの方
- 遺言執行者に指定され、何から始めればよいか分からない方
- 遺言執行者への依頼費用や業務範囲を確認したい方
遺言執行者の主な業務
| 段階 | 主な業務 |
|---|---|
| 就任 | 就任承諾、相続人への通知 |
| 調査 | 遺言・戸籍・財産・債務の確認 |
| 管理 | 財産目録作成、預貯金・不動産の管理 |
| 実行 | 名義変更、換価、受遺者への引渡し |
| 完了 | 報告、記録・領収書の保管 |
民法第1012条は、遺言執行者の権利義務を定めています。e-Gov法令検索の民法で条文を確認できます。
就任後に確認する書類
- 遺言書の原本・検認の有無
- 被相続人の戸籍と相続人の住所
- 不動産の登記事項証明書
- 預貯金・証券・保険・債務の資料
- 受遺者・相続人への通知先
財産目録と手続きの進捗を記録し、相続人へ説明できる状態にしておくことが重要です。不動産の相続登記は法務省の相続登記義務化案内も確認します。
遺言執行者の報酬
報酬は、遺言書に定めがあればその内容に従い、定めがなければ相続人との協議や家庭裁判所の決定で定めることがあります。財産の種類、相続人の人数、手続きの難しさで変わるため、依頼前に業務範囲と追加費用を確認します。
よくある質問
Q1. 遺言執行者は必ず就任しなければなりませんか?
指定を受けても辞任を検討できる場合があります。就任前に業務と責任を確認します。
Q2. 遺言執行者は相続人でなくてもなれますか?
一定の欠格事由を除き、相続人以外の個人や専門家を指定できます。
Q3. 報酬はいくらですか?
財産額・相続人・手続き内容で異なります。見積りで基本業務と追加業務を分けて確認します。
Q4. 遺言執行者が何もしません。
相続人は状況を確認し、必要に応じて家庭裁判所への対応を検討します。記録を残して相談してください。
遺言書保管制度や遺言に関する手続きは法務省の自筆証書遺言書保管制度も確認してください。
まとめ
遺言執行者は、遺言を実現する責任を負うため、業務範囲・報酬・相続人への報告を最初に明確にすることが重要です。

