相続一般

【司法書士が解説】相続放棄ができない場合

相続放棄の申し立てがすることができなくなる場合を解説します

弊社では相続放棄のご依頼を特に多くいただきますが、ご相談を受ける中で一定の方が相続放棄をできない場合に該当することがあります。

正しい知識を身に着けて必要な場合に相続放棄ができるようになっていただければと思います。

関連:相続放棄申し立て徹底解説

相続放棄の申し立てができない場合

相続放棄ができない場合とは、「亡くなった方の相続財産を処分してしまった場合」です。「処分」とは使ったり、使っていないけど自分のものにしたり、隠したりすることを指します。もちろん被相続人が亡くなった後に処分したことが必要です。
   
被相続人の不動産や預貯金の名義を相続人名義にした場合や遺産分割協議を作成して手続きを進めてしまった場合は相続放棄の申し立てをすることはできません。

相続財産として不動産や預金があり名義変更するのであれば、事前に財産調査をし、借金や負の遺産がないか必ず把握しましょう。

遺産分割の話し合いも署名押印した段階で相続を承認することになります。相続放棄をするかしないか決めてから、遺産分割協議書に署名押印をしましょう。

亡くなった方の病院費用や施設費用を支払いたい場合

相続放棄をするとしても「被相続人の財産処分」に該当しないケースとしては、葬儀費用の支払いがあげられます。では病院費用や施設費用の支払いはどうでしょうか。原則として被相続人由来の費用は支払わないことをおすすめしています。
ポイントは「どうしても支払いを迫られた場合は自分の財布からお金をだす」ということです。これが病院費用や施設費用などのように借金などとは異なる性質の支払いだとしても同じことです。従ってこれらの費用も「お世話になったから」という理由で安易に支払うことは避けてください。

公共料金の支払い

例えばご主人様と奥様の二人暮らしで、ご主人様が亡くなったケースで、世帯主であるご主人様名義で国民保険などの請求が来ていた場合はどうでしょうか。この場合は役所に「相続放棄をする旨」を伝えた上で、名義の変更をすることが大事です。できれば書面上でのやりとりで行い、「相続放棄する旨」を残しておくことが大事です。

まとめ

いかがだったでしょうか。相続放棄制度は活用すれば素晴らしいものですが、相続放棄をできるのか、相続放棄をするためにしてはいけない行為などを取り上げてみました。ご不明な点があれば司法書士の高橋までご相談ください

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