相続一般

【完全保存版】相続放棄の申し立て、申請方法、メリットデメリットはあるの?

相続放棄の申し立て、申請方法、メリットデメリットはあるの?

「相続放棄という手続きがあることを知って自分でやろうと思ったけどはじめてのことだからわからない。やり方を教えてほしいです」というご質問が弊社には大変多いので期間限定で相続放棄の申請方法をお伝えします。

ゆっくり読み込めばそれほど難しいものではありませんので是非ご活用くださると幸いです。

事実上の相続放棄について

相続放棄は家庭裁判所にする方法でしたできないのでしょうか。いわゆる事実上の相続放棄として次の三つの方法があります。

①特別受益を取得しているから相続分がない旨の証明書をもっている②相続分がゼロという内容の遺産分割協議をした。③共有持分権の放棄または相続分の譲渡です。

登記申請でも①や②を使う場面はありますがこれらの方法は後日紛争になるケースがあります。また、相続債権者に対しては法定相続分の割合による債務負担を免れることができないのでご注意ください。

相続放棄申請時にチェックが必要なポイントをお伝えします。

相続放棄手続きは、誰もが難しそうだと感じている手続きの一つです。
多くの方が専門家に相談している実態をお伝えすると共にその理由をご理解いただけると幸いです。

手続きの標準的な流れは以下になります。

⑴書類収集

⑵裁判所の確認

⑶申述書の記入と捺印

⑷書類等の提出

⑸照会書への返信

⑹「相続放棄申述受理通知書」の受理

それでは、それぞれ相続放棄の手順について重要ポイントを説明します。

⑴手続き時に必要な書類を確認しましょう。

こちらに必要書類を挙げます。まずは区役所や郵便局へ行きこれらを集めることから始めます。

①戸籍の附票または、住民票(亡くなった方のもの)

②戸籍謄本(亡くなった方のもの)

③申述書(相続放棄に関する)

④戸籍謄本(相続を放棄申請をする本人のもの)

⑤郵便切手

⑥800円分の収入印紙

※上記は基本的なものです。場合により、更なる書類他が必要になる場合もあります。

※また、相続者との関係によって、管轄の家庭裁判所だけでなく、必要となる書類も異なってきますので注意が必要です。

⑵書類提出先の確認

書類提出先は(勘違いされる方が多い所でもありますが)亡くなった方が最期に登録されていた住所の管轄している家庭裁判所です。 ホームページで、各地の家庭裁判所を確認することができるので参考にされてください。ホームページ上でうまく確認ができない場合は各家庭裁判所に電話で必ず確認しましょう。「相続放棄の手続きで教えてほしいことがあるんですが」といえば丁寧に教えてもらえます

⑶相続放棄申述書の記入

これらの書類は、少しでも書き方を誤ると相続の放棄自体が不受理となることがありますので、必要事項を正しく記入・捺印する事が必要です。
(大切な親族の方の葬儀や法要と並行して、期限に限りがある相続放棄の手続きを適切に進めることは簡単な事ではありません。
これらの手続きを司法書士などの専門家に依頼することで、煩わしさを感じる事なく、期限内に安心して手続きを済ませることが可能になります。)

⑷ 申述書や書類等を所定の家庭裁判所へ提出。

⑵において調べた地域の家庭裁判所に、以下のものを提出。

  

・相続放棄申述書

・必要書類・郵便切手

提出方法は、郵送または直接持参が選択できますが、郵送による受け付けを認めていない家庭裁判所もあります。(事前に電話確認をされることをお勧めします。)

⑸家庭裁判所からの照会書への返信

必要書類提出後、家庭裁判所から「照会書」(裁判官からの質問状)が送付されてきます。
これに対する回答を正しく記入し家庭裁判所へ返送します。
※この照会書の回答の仕方によって、相続放棄が却下される場合があるため、
自分で相続放棄手続きを進める事が難しく危険だと言われています。

⑹通知書受理=認定

一般的に、家庭裁判所に照会書を送付後、10日以内に
相続放棄が認められたという意味の「相続放棄 申述 受理通知書」が送られてきます。
ここまで無事に終えることで、相続放棄手続きが終了し、相続放棄が認められた事になります。

相続放棄者がいる場合、その放棄した人は初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)その際、登記申請をする場合、登記原因証明情報として相続を証する戸籍謄本,除籍謄本等のほか,家庭裁判所の「相続放棄申述受理証明書」を提出して,相続放棄者を除く他の共同相続人から直接相続による所有権移転の登記を申請することができます(明44.10.30民刑904民刑局長回答・先例集追151頁等)。第1順位の相続人全員が相続放棄をしたため,第2順位の相続人が相続人となる場合も,同様です。

※手続き上、必要な費用について

 ・戸籍謄本 料金

・800円の収入印紙

・郵便切手代は、各裁判所により金額が異なります

これらの手続きを、専門家に依頼せず、自分で手続きすることで費用を安く抑えるように思う方がいるかも知れません。
しかし、戸籍書類収集のための交通費や宿泊費、郵送費だけでなく、書類提を出する際の交通費や郵送費などもかかってきます。
書類取得のために休暇をとって、現地に赴いたりする必要がある方が多く、想定以上の出費と時間、労力に困ってしまったという方がほとんどです。

相続放棄のご依頼はこちらをご覧ください。

相続放棄はするべき?手続きによって起こる事案を解説します

A little girl

相続放棄とは、文字通り一切の財産を相続しないことをいいます。
財産というと不動産や預貯金などプラスになるものをイメージしがち。しかし実は借金などの負債も財産に含まれるのです。相続放棄の手続きを行ってしまうと、マイナスもプラスも含めてその人がもつ財産のすべてを引き継ぐことができなくなります。
手続きを行うときは自分にとって利益となるかをよく検討してから開始することが大切です。
負債がどれくらいあるかわからず、どうしたらいいか迷っている人は限定承認を検討してみてもよいでしょう。限定承認はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を受け継ぐことを前提にした方法です。

マイナスの財産、つまり負債が多かった場合でもプラスの財産を超えた額は支払わなくて済むメリットがありますが、知識や経験が必要となるため素人では手続きが困難となります。
そのため専門家への依頼が必須となり、費用も多くかかってしまうという難点も。手続きに迷ったり不安があったりする場合は、事前に専門家に相談して判断を仰ぐのが確実でしょう。

1:相続放棄はマイナスの財産しかないことがはっきりしている場合に有効

財産分与は人によりさまざまな事情を抱えており、相続を放棄するかどうかを自分で判断するのは至難の技。
どうするか迷ったら、以下の状況におかれていないかをまずチェックしましょう。当てはまるものがあった場合は、相続放棄を検討するのも手です。

①財産よりも負債のほうが大きいことが明確

② 被相続人が連帯保証人になっていると判明

③ 被相続人やその他の関係者と関わりを持ちたくない、もしくは疎遠

④ 自営業をしていて、財産を引き継がせたい特定の相続人がいる

ただし、素人判断だけで相続放棄を進めるのは危険です。無料相談がある専門の機関などで一度相談して状況を把握してから手続きすることをおすすめします。

2:相続放棄をするメリットとデメリット

残された借金などの負債を一切背負わなくて済むことが最大のメリット。亡くなった人がマイナスの財産を多く抱えていた場合はメリットしかありません。
一方、被相続人に隠された利益となる財産があると判明したときは、相続放棄することがデメリットに転じます。なぜなら残された遺品や土地などが高額に取り引きされ、価値のあるものに転じる可能性があるからです。
これは財産があるかどうかの確認をしっかり行わなかったときに起こりがちなので、相続放棄の手続きの前には必ず亡くなった人の財産を一から調べ直すことが最重要となります。

3:相続放棄の手続きには期限があるので要注意

各手続きは、相続があることを知ってから申し立てをするまで3ヶ月以内に行わなければならないという決まりがあります。
期限を超過してしまうと原則として無条件に相続することになるので注意が必要です。
例えば親戚が亡くなったことを知らされずに後に債権者の通知で気づいた場合や、生き別れた親の死亡を聞かされなかった場合、3ヶ月を過ぎてしまうと通常とおりに手続きを進めても受け入れてもらえないケースがほとんど。
裁判所の判断により認められる事案もありますが、このようなケースはまれなため、3ヶ月を過ぎてから手続きをしたい場合はプロに依頼することをおすすめします。
また、手続きに必要な調査等で3ヶ月を超過してしまう可能性があるときは、家庭裁判所へ期間を延ばす申請が必要になります。

4:マイナスの財産は相続放棄するとどうなる?

相続を放棄するということは、当然すべての財産を受け継ぐ権利がなくなるため、マイナスの財産も相続せずに済みます。
もちろん相続放棄人の子どもや孫にも代襲相続は行われないため、残った相続人で財産を分割することになります。
そうなると被相続人(死亡した人)の両親や兄弟へと順当に相続権が移動。被相続人が負債を抱えていた場合は借金の支払いなども次の相続人が請け負うことになるのです。

親しい間柄であれば、相続を放棄して相続権が移ることを迅速に伝えられますが、相続人が疎遠の人物だった場合はまさに寝耳に水。トラブルを招く原因となるため、相続放棄と同時進行で手紙や代理人に頼んで事前に相続予定の人に伝えておくことが大切です。
これでわかる通り、相続放棄は自分だけの問題ではありません。請求先が変わったり、あれこれ手続きしなければならなくなったりと相続を放棄することによりさまざまな事案が発生します。

その都度、話し合いや手続きに時間を要し、双方の同意も必要となるため周囲への配慮も必要となります。
これを全部自分でやろうとすると、時間と費用、そして労力がかかって効率的ではありません。それぞれのケースによって問題点や解決法も変わってくるので、相続放棄に詳しい専門家に依頼するのが確実です。
相続放棄をしようか悩んでいる人やスムーズに手続きを行いたい人は、まずは専門家に相談してみましょう。

相続放棄の申し立て気を伝いポイント

相続放棄手続きにおいて 、何よりも困るのは、この申請は一度でも却下されると、二度と相続放棄申請ができないことです。
手続上で少しでもミスがあると、想定外の時間がかかってしまい相続放棄期限に間に合わなくなり、相続放棄が認可されなかった方、
そして、負債や借金を負うことになってしまった方などの例もあります。
そのようなことがないよう、安心確実な専門家に相談されることをお勧めします。

相続放棄をご依頼の方はこちらをご覧ください。

相続放棄手続きの可能期限の知っておきたいあれこれ

相続放棄には知っておくべきポイントがいくつかあります。この章ではそのポイントについて解説します。

3ヶ月?!それが相続放棄期限のキーポイント! 

全ての物事には期限があります。賞味期限。応募期限。提出期限。
相続放棄の申請にももちろん期限があります。

相続放棄の申請手続きは「自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。

このように法律に明記されています。なのに多くの方が間違った解釈や覚え方ををされています。
多くの方は「被相続人(亡くなった人)が亡くなったその日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしないといけない」
と思われているのです。
これは大きな誤解です。

正確には「相続が発生した事を知ってから!」です。
例えば、全く音信不通のどこに住んでいるのかも知らなかった親戚がいてその人が昔に亡くなっていた。その事実を知った時点から3ヶ月以内です。

大きな違いですね。亡くなってから何年経過しているかは関係ありません。

3ヶ月経過してしまいました。まだ相続放棄申請できますよね?!

厳しい事を言うようですが、ほぼ不可能です。非常に困難です。
相続放棄申請を専門に扱う司法書士事務所もあります。相続放棄申請を得意中の得意とするこのような司法書士事務所でさえ無理だと断るケースです。
たとえ申請が出来たとしても最終的に却下される可能性の方が高いです。

3ヶ月経過してしまってからの相続放棄申請は、それほど困難で難易度の高い手続きだという事を知って下さい。
甘い認識で大切な機会を逃さないようにしましょう。

3か月を超えた相続放棄手続きは弊社にお任せください。

財産状況を調べるのに時間が足りない!3ヶ月過ぎてしまう!

突然自分が相続人であることを知らされるパターンもよくあります。
その場合の多くが、亡くなった方と相続人の日頃の関係が疎遠で、お互いどのような生活をしていたか知らない事が殆どです。亡くなった方の財産状況など知る由もありませんよね。
そこで一から調べるのですが、その調査が進まなければ、相続するのか放棄するのかの判断もできません。そうこうしているうちに相続放棄申請可能期間の3ヶ月が来てしまう事もあります。

先に述べましたように、期限が過ぎてからの相続放棄手続きは困難しかありません。
そうならないための救済処置として「相続放棄のための申述期間伸長の申請」というのがちゃんと用意されています。

これを家庭裁判所に申請すれば、相続放棄申請可能期間が延長できます。
この申請も「相続が発生した事を知ってから!」3ヶ月以内にしなくてはいけませんので、財産状況がハッキリしないのであれば早めに申請しておく方が良いでしょう。

知っておきたい相続放棄手続きの注意点・ポイント

相続放棄のコツ、まだまだあります。こちらでは相続放棄の注意点を解説します。

相続人全員が相続放棄! 財産の行方は?

国庫へ帰属します。

誰一人として相続する人がいないと判断された場合、まず「相続財産法人」が創設されます。そこで相続税財産管理人が精算をします。
財産の集計、借金や税金などの全ての処理を行い、相続財産がまだ残っていれば、それらは国庫へ帰属するという訳です。

相続放棄手続きは郵送でもできる

必要な書類一切が揃っているようでしたら郵送での手続きもOKです。
特に複雑な事情がない場合でしたら裁判所に行くこともなく、郵送のみで済ませられる方もたくさんいますよ。

家庭裁判所によっては受付をしていない所もありますので、郵送前にまずは確認をして下さい。
また事実関係の確認をしたい等との理由で裁判官から呼び出される事もあります。その際は裁判所に出向かなくてはいけません。

「相続放棄する」と親族会議で言ったのに、借金返済を求められるっておかしくないですか?!

よく聞くパターンです。

親族会議で相続放棄すると宣言する。自分達で作成した相続放棄の書類に署名捺印する。
これで相続放棄が成立したと勘違いしている方が多いです。

これはただ単に自分の意思表示をしただけです。
なので債権者に対しては何の法的効力もありません。

相続放棄をするということは、「相続人が遺産の相続全てを放棄することを家庭裁判所へ申し立て、受理されること」なのです。

家庭裁判所に申し立て受理されるこの手続きが重要なポイントです。
意思表示をしておけば相続手続きが不要になることは決してありません。必ずしなくてはいけません。誤解しないようにしましょう。

被相続人の滞納税金について

相続放棄をしても生前に滞納していた分を課税される税金があります。
それは「国民健康保険料」です。これには相続放棄をしていても支払い義務があります。

その他の各種滞納税金は、原則支払い免除です。

まず所得税。
相続放棄をすると、被相続人が死亡した年の所得税は払う必要はありません。たとえ亡くなった方が所得税を数年分滞納していたとしても、その分を支払う必要はありません。

固定資産税、市民税。
相続放棄をすると原則支払い免除になります。
が、ちょっとトリッキーなので注意して下さいね。

相続放棄をしたにも関わらず納税通知書が送られてくる場合があります。
これを見て疑問に思いながらも一応払っておくか、、、と払ってしまわれる方がいます。ここで少しでも払ってしまうと相続したとみなされてしまうので、絶対に払わないで下さい!

納税通知書が送られてくるのは、役所の処理時間の関係によるものです。相続放棄が1月1日時点で認められていなければ、納税通知が自動的に送られてきてしまうのです。
相続放棄申請が受理されるときちんと放棄できますので支払う必要はありません。

台帳課税主義を優先されている固定資産税の場合、課税されたことも過去にはあります。

被相続人に多額の借金 相続放棄するその前に!

被相続人に財産がある。そして消費者金融、カードローン、銀行借入などなどの借金もある。
結果として借金が財産を上回る場合、相続放棄が賢い手段です。

しかし相続放棄手続きを早速始めるその前に、一つ確認を。
「過払い金」です。

たとえ完済していたとしても、完済日から10年以内なら過払い金請求ができます。

債権者は過払い金請求を避けるため、債権放棄書を送ってくることもあります。ここにはこれまでの借金を免除しますという内容のことが書かれています。
一見すると良い内容のようの事に思えます。これにうっかり同意してしまうと損をする事もあるのです。

送られてきた時は必ず事務所へ連絡し、ご自身で対応しないようにして下さい。

相続放棄後の遺族年金、生命保険について

相続放棄をしても遺族年金は問題なく受け取れます。

生命保険はケースバイケースです。
受け取れるか受け取れないかのポイントは「生命保険の受取人が誰に指定されているか」です。

生命保険の受取人が亡くなった方だったとしましょう。
保険金は亡くなった方へ行きます。そしてそのお金は相続人へという流れですね。

つまり相続放棄をしていれば受け取ることはできません。受け取りたいのであれば相続放棄は出来ないということになります。

生命保険の受取人が亡くなった方以外に指定されていれば、受け取ることができます。

まとめ

相続放棄はご自身を守るための手段の一つでもあります。
情報を誤解していたり手続きにミスがあった結果、必要のない他人の借金を背負わされてしまう方も少なくありません。そんな辛い思いをしないよう、正しい知識を身に付けるとともに、専門家へ速やかに相談することをお勧めします。

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