相続人の中に未成年の子がいる、親子が同じ相続人になっている、成年後見人と本人が共同相続人になっている。このような場合、「親が子の代理人として遺産分割協議書に署名してよいのか」と迷うことがあります。結論からいうと、親子などの利益がぶつかるときは、通常の代理では進められない場合があります。
この記事を要約すると
- 利益相反とは、代理する人と本人の取得分や利益が衝突する状態です。
- 親も相続人で、未成年の子も相続人である遺産分割では、特別代理人が必要になることがあります。
- 家庭裁判所への申立てでは、戸籍や遺産分割協議書案などを準備します。
この記事をおすすめしたい方
- 未成年者を含む遺産分割協議を進める方
- 親子・成年後見人と本人が共同相続人になった方
- 「遺産分割、利益相反、特別代理人」というキーワードで記事をお探しの方
利益相反行為とは
利益相反とは、本人の利益を守る立場の代理人が、同時に自分の利益も得ることで、本人と代理人の利害が衝突する状態です。たとえば、父が亡くなり、母と未成年の子が共同相続人になった場合、母が自分と子の双方を代理して遺産分割することは問題になります。
民法第826条は親権者と子の利益相反行為について特別代理人を選任すべき場面を定めています。条文はe-Gov法令検索の民法で確認できます。
特別代理人が必要になりやすいケース
| ケース | 問題点 | 対応 |
|---|---|---|
| 親と未成年の子が共同相続人 | 親の取得分が増えると子の取得分が減る | 子のための特別代理人を申立てる |
| 複数の未成年者を同じ親が代理 | 子同士の利益が衝突する可能性 | 子ごとに代理人が必要となることがある |
| 後見人と本人が共同相続人 | 後見人自身の利益が関係する | 家庭裁判所へ必要な手続を確認する |
家庭裁判所への申立てと必要書類
未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所へ、特別代理人選任の申立てをします。裁判所の案内では、未成年者と親権者の戸籍、特別代理人候補者の住民票または戸籍附票、利益相反を示す遺産分割協議書案などが主な書類とされています。詳しくは裁判所の特別代理人選任案内をご覧ください。
申立て前に遺産分割協議書へ署名・押印しないことが大切です。まず協議書案を作り、未成年者の取得内容が不当に少なくなっていないかを確認してから申立てます。
特別代理人を選ぶときの注意
候補者は、未成年者と利益が対立しない親族などから選びます。候補者になれる人や必要書類は事案ごとに違うため、家庭裁判所の書式と案内を確認してください。相続財産に不動産がある場合は、申立て後の登記まで見通して協議書案を作成します。
よくある質問
Q1. 親が相続人でなければ特別代理人は不要ですか?
A. 親が子だけを代理し、利益相反がない場合は不要なことがあります。ただし、事案ごとの判断が必要です。
Q2. 子どもが2人なら親が2人分を代理できますか?
A. 子同士で利益が衝突する可能性があるため、別々の特別代理人が必要になる場合があります。
Q3. 特別代理人は誰に頼めばよいですか?
A. 利益が対立しない親族などを候補者にできます。最終的には家庭裁判所が選任します。
Q4. 申立てには何が必要ですか?
A. 申立書、戸籍、候補者の住所資料、遺産分割協議書案などが基本ですが、裁判所から追加書類を求められることがあります。
Q5. 成年後見人と本人の場合も同じですか?
A. 後見人と本人の利益が相反する場合は、臨時代理人など別の手続が問題になるため、家庭裁判所へ確認してください。

