相続してから3カ月何もしないとどうなるのか

相続してから3か月なにもしないとどうなるか

相続人は、相続するかしないかを選ぶことができます。

ただし、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内と期限が決められています。実際は、死亡やお葬式の連絡はすぐに来るので、被相続人が死亡した時から3か月以内に決めることになります。

この期間に何もしなければ単純承認といって、プラスの財産も、さらには負債についても全面的に相続すると決めたことになるので要注意です。

単純承認以外では、相続人は相続放棄と限定承認のいずれかを選ぶことができます。相続放棄とは全く相続しないこと。相続人が複数いても各自で放棄を選ぶことができます。

なお、単純承認とは相続の開始をしってから相続放棄も限定承認もしなかった場合や相続財産を消費するなどした場合に、全面的に相続を承認したことになる制度です。

その結果被相続人の権利義務をすべて承継し、相続財産として負債の方が多い場合には、相続人の固有財産で弁済する責任を負うことになります。

一方で相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになり、その子が代襲相続することもありません。相続放棄は家庭裁判所で行う手続きになりますので、単に相続放棄をする意思を表示しただけでは法律的な効果はありませんのでご注意ください。

限定承認とは、プラスの財産で払える限度でマイナスの財産も引き継ぐ方法です。例えば負債が4500万円で、プラスの財産が3000万円だったときは、さしひいた負債1500万円は相続しなくても良いことになります。

故人から離れて暮らしている人が相続人になった場合、遺産にプラスの財産と負債のどちらが多いか把握しきれないことがあります。このような場合に限定承認はよく選択するメリットがあると言えます。

相続の承認・放棄には行為能力が必要

相続の承認・放棄をするには財産法上の行為能力があることが前提です。

これは相続の承認・放棄は財産上の行為の一つになるからです。未成年が相続の承認や放棄をするには、法定代理人である親権者や後見人の同意を得るか、法定代理人が代わってすることが必要です。

また、相続の承認や放棄は相続が発生した後にされるものですので、相続が発生する前にこの意思表示をすることはできません。生前に手紙などに「生前に多額の金銭をもらったから、ほかの相続は放棄する」などと残しても、相続放棄の効力は発生しません。

さらに、相続の承認・放棄は相続人の固有の権利と考えられていますので、相続人に債権者がいるなどしても、その債権者は相続人に代わって相続の承認や放棄をすることはできません。

相続の承認・放棄はまとめてすべきか

相続の承認・放棄は相続の全部について包括的にしなければいけません。従って一部分の承認や放棄をすることはできません。

また、限定承認や相続の放棄をするには決められた方式で行う必要がありますので、方式によらない相続放棄・限定承認は合意があっても効力が発生しませんのでお気を付けください。

「自分のために相続の開始があったことを知った時」とは

相続の承認・放棄をするには熟慮期間を把握する必要があります。

熟慮期間とは相続人が自分のために相続の開始があったことを知った時から3カ月のことを指し、この熟慮期間を過ぎてしまうと、限定承認・放棄ができなくなり、単純承認したものとみなされます。なお、熟慮期間の延長の制度もありますのでご相談ください。

また、熟慮期間の起算点には判例の解釈があり、原則は相続人が相続開始の原因事実と自分が相続人になった事実を知った時として、例外的に、相続人が亡くなった方に相続財産が全くないと信じ、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において相続財産が全くないと信ずるについて相当の理由があると認められるときは、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算するのが相当であるしています。

また、熟慮期間には例外がありその一つが相続人が未成年者または成年被後見人である場合です。この場合には、法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時が熟慮期間の起算点になります。(民法917条)

 

この記事の監修者

あいりん行政書士法人    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん行政書士法人と司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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