【2024最新】相続による不動産や預貯金・株式・投資信託の名義変更とは?

相続による不動産や預貯金・株式・投資信託の名義変更

この記事を要約すると

  • 不動産や預貯金等の相続手続きとは、相続する遺産の名義を故人から相続人へと変更する名義変更手続きのこと
  • 相続による名義変更は、各種遺産によって申請する機関や流れ、必要書類が異なる
  • 相続人のみで、さまざまな遺産の調査から分割協議、名義変更までを済ませるのは難しい

相続による名義変更手続きは、不動産や預貯金・株式などの有価証券・投資信託といった、遺産の種類によって、申請する機関や流れ、必要書類が異なります。

今回は、複雑化しやすい各種遺産相続の名義変更について、それぞれ解説します。

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不動産・預貯金等の相続手続きとは 

不動産や預貯金等の相続手続きとは、相続人を決めて相続する遺産の名義を故人から相続人へと変更する手続きのことです。相続する遺産によって、申請する機関や期限・必要書類に違いがあります。

不動産や預貯金、株式や投資信託など、さまざまな種類の遺産相続の名義変更を相続人のみで済ませるのは難しいものです。

名義変更の手続きを先延ばしにするケースも珍しくありません。

そうしている間に相続人が亡くなったり、分割した遺産が差し押さえられてしまったりして相続自体が複雑化する事例もよく耳にします。相続では、司法書士などの相続のプロに相談し、名義変更を済ませるのが早道です。

不動産・預貯金等の各遺産の名義変更について、次項から詳しくみていきましょう。

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不動産の名義変更とは?

不動産の名義変更は「所有権移転登記」を指します

2024年(令和6年)4月1日より不動産登記制度が変更され、相続によって所有権を得た不動産の場合「自分が相続人にあたると知った時点から3年以内の名義変更」が義務付けられました。

出典:法務局 相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう所有者不明土地!~

不動産の名義変更の流れ

不動産の名義変更は、法務局に申請し、審査を経て完了します。

一般的に不動産の名義変更にかかる期間は、申請から1~2週間程とされていますが、法務局が混みあっている時期などは、もう少しかかる傾向です。

また、不動産の名義変更、特に相続で生じた名義変更の場合だと、申請に必要な書類を揃えるだけでも「それなりの日数がかかる」といわれています。

不動産の名義変更に必要な書類

相続による不動産の名義変更には、さまざまな書類が必要とされます。必要な書類は以下の通りです。

書類名 書類の内容
登記原因証明情報 相続を証する書面
登記識別情報 登記識別情報が記載した書面
印鑑証明書 自治体の役所に登録された実印が本人のものであると公的に証明する書類
実印 印鑑証明書によって自治体の役所に登録された印鑑
戸籍謄本 戸籍に記載される全員の身分事項を証明する書面
住民票 現在の居住関係を公証する書面
固定資産評価証明書 不動産の固定資産の評価額を証明する書類
遺産分割協議書 遺産分割協議で合意した内容を記載した書類
本人確認書類 個人番号カードや運転免許証など、本人を証明する書類

不動産の名義変更の必要書類には、聞きなじみのない書類も含まれるでしょう。不動産の相続では、必要書類を作成したり集めたりするのに時間がかかり、手続き完了まで長期化するケースも多いです。

法務局でも、不動産の登記申請手続き(名義変更)を行う専門家・資格代理人として司法書士を紹介しています。相続による不動産の名義変更を確実に、そして早急に済ませるのなら専門家である司法書士に一任するのがおすすめです。

出典:法務局 不動産登記申請手続

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預貯金の名義変更とは? 

銀行は、名義人死亡の申し出を受け口座を凍結します。

亡くなった方の名義である口座からは、一切の入出金ができなくなります。故人が名義人の普通預金や定期預金に残された預貯金を引き出す場合は、名義変更または解約が必要です。

ただし、2019年(令和元年)7月から、故人の葬儀費用や遺族が当面の生活費に充てるために「預貯金の仮払い(払戻し)制度」を受けられるようになりました。各金融機関で、下記の式で算定された金額の仮払いを申請できます(同一金融機関で上限150万円まで)。

故人の預金残高×1/3×仮払いを受ける相続人の法定相続分

出典:法務省 相続された預貯金債権の払戻しを認める制度について

預貯金の名義変更の流れ

預貯金の名義変更では、故人が口座を保有する金融機関の規定に基づく手続きをする必要があります。まずは、該当の金融機関に預貯金の相続方法を確認しましょう。

預貯金の名義変更をするには、故人が口座を保有する銀行の洗いだし、銀行への連絡、遺産分割協議、必要書類の収集、申請、審査などの煩雑な手続きが必要です。

かかる期間の目安は1ヵ月ですが、銀行が混みあっている時期や遺産分割がスムーズにいかない場合は長期化する恐れもあります。

相続人が、故人の預貯金残高や保有口座を把握し、仮払いを受け、名義変更を済ませるには、かなりの時間と労力がかかります。

必要書類を集め、各金融機関ごとに預貯金の相続を早期に済ませるためには、司法書士など相続のプロに一任するのが早道でしょう。

預貯金の名義変更に必要な書類

預貯金の名義変更に必要な書類は、次の通りです。

書類名 書類の内容
相続届 各金融機関で定めた相続手続きの届出書
故人の戸籍謄本 出生~死亡までの戸籍が記された書類
相続人の戸籍謄本 戸籍に記載される全員の身分事項を証明する書面
※相続人の人数分必要
相続人の印鑑証明書 自治体の役所に登録された実印が本人のものであると公的に証明する書類
※相続人の人数分必要
遺産分割協議書 遺産分割協議で合意した内容を記載した書類

なお、遺言書によって遺産分割がされる場合は、遺言書が必要です。また、ゆうちょ銀行に残された貯金相続のケースでは、手順や必要書類が他金融機関と異なるため、事前にゆうちょ銀行に問い合わせましょう。

 

有価証券(株式・国債等)の名義変更とは?

資産形成の一つとして投資が一般的になるにつれ、株式や国債・社債などの有価証券が相続財産に含まれるケースも増えています。有価証券もほかの遺産と同じように相続が可能です。

しかし「上場か非上場か」「保有有価証券をすべて把握しているか」「証券会社は判明しているのか」などによって、必要書類や名義変更にかかる手続きの流れなどが異なります。

証券会社が判明している場合は、名義変更の担当者に相談が可能です。

失念株があったり、非上場株式が含まれていたり、証券会社が不明だったりする場合は、有価証券の名義変更手続きは、かなり複雑化します。必要に応じて、司法書士など相続のプロに手を借りましょう。

有価証券(株式・国債等)の名義変更に必要な書類は

有価証券の形式や証券会社の規定によって、相続による有価証券の名義変更に必要な書類は異なります。一般的なケースで必要な書類は下表の通りです。

書類名 書類の内容
戸籍謄本 戸籍に記載される全員の身分事項を証明する書面
相続人の住民票 現在の居住関係を公証する書面
遺産分割協議書 遺産分割協議で合意した内容を記載した書類
本人確認書類 個人番号カードや運転免許証など、本人を証明する書類
相続人の証券口座 相続を受ける証券口座
口座振替申請書 故人の口座から相続人の口座に振替を依頼する申請書

また、遺言書による有価証券の相続の場合は、遺言書も必要とされます。骨の折れる作業となりますが、故人が残した有価証券を管理する証券会社が判明していない場合は、別途手続きが必要です。

 

投資信託の名義変更とは?

投資信託は、一般的には有価証券の一つとして捉えられています。厳密には、投資信託は株式や社債・国債などとは性質が異なります。

投資信託は、個々の投資家から集めた資金をまとめて専門家が運用を担当する金融商品です。投資信託では、分配金や償還金を受ける権利「受益権」が保有でき、投資信託を相続すると、この受益権を受け継ぐことになります。

投資信託の価値は、日によって変動するため、名義変更を行うタイミングで算定額が異なります

また、不動産や預金のように法律にのっとって、当然のように分割相続される財産ではなく、口数毎や額面ごとに分けて相続すべき「可分債権」とされています。

投資信託の相続では、調停などが生じるケースも珍しくありません。遺言書の有無や、故人が何口の投資信託を保有し、相続人が何名になるか、誰が何割相続するのかによって、名義変更の流れや必要書類が変わってくるでしょう。

 

まとめ 

不動産や預貯金、株式などの有価証券・投資信託など、さまざまな遺産の相続による名義変更は、申請する機関や期限・必要書類が、遺産の性質によって異なるため、煩雑化しやすい傾向です。

遺言書が残されていなかったり、当然分割できない財産が残されていたりすると、遺産分割協議が調停にもつれこむなどして長期化するケースもあります。

一般的に、相続に手慣れた人が身内にいるケースはまれです。故人が遺産相続人に財産の内訳を明かさないまま亡くなるなど、個人では対応しきれない場面に遭遇することも少なくありません。

大切な人を亡くしたばかりの時期に、相続人が自分たちで、さまざまな遺産の調査から名義変更までを完了させるのは困難を極めます。迷いや不安、わからないことがある場合には、相続のプロである司法書士に協力を依頼するのがおすすめです。

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この記事の監修者

“横浜市内の相続代行の相談を受ける司法書士”

あいりん司法書士事務所    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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