相続一般

ゆうちょ銀行の預金口座解約はどのくらいかかるの?手続き手順を解説!

ゆうちょ銀行口座解約方法

この記事を要約すると

  • ゆうちょ銀行の口座解約は、1週間から2週間程度通常の金融機関よりも時間がかかる
  • 口座解約したお金はゆうちょ銀行の口座にしか振り込めない
  • 相続Web案内サービスの利用や法定相続情報一覧図を事前に作成しておくことで金融機関内の事務手続きをスムーズに行える

  あなたは、こんなお悩みをお持ちではありませんか?

「亡くなった親がゆうちょ銀行の預金口座を所有していた場合、手続きはどうすれば良い…?」

「ゆうちょ銀行の預金口座を凍結解除したいのに、手続きの時間がない…」

親族が亡くなり、相続が発生した場合、金融機関へ相続が発生した旨を通知する必要があります。その際に、ゆうちょ銀行を含む金融機関の預貯金口座は凍結されてしまいます。

凍結された口座について解約や名義変更をするには、まずはじめに戸籍謄本の収集を行い、遺産分割協議書や法定相続情報一覧図を作成するなど手続きをスムーズに進められるよう準備をする必要があります。(※一部の例外あり)

また、名義変更を含む、ゆうちょ銀行の口座解約には、発生した相続に関する情報を一度ゆうちょ銀行の貯金事務センターへ送らなければなりません

その後に必要書類が手元に届くため、1週間から2週間程度かかり通常の金融機関よりも時間がかかりますまた、口座解約したお金はゆうちょ銀行の口座にしか振り込めない等の特徴もあります。

そのため、ゆうちょ銀行の相続手続きをする際には、あらかじめ流れを確認する必要があります。

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ゆうちょ銀行の預金口座解約の手順 

ゆうちょ銀行の預金口座解約の手順は、以下の通りです。

  1. 相続確認表の提出
  2. 必要書類等の収集
  3. 書類の手配・窓口の予約
  4. 必要事項の記入
  5. 入金完了

以下、詳細について説明していきます。

※ちなみに、ゆうちょ銀行には”相続Web案内サービス“というものがあります。こちらをご利用された方が比較的スムーズに手続きが進みます。

1.相続確認表の提出

ゆうちょ銀行の口座解約や名義変更手続きの場合、相続確認表の提出をする必要があることが特徴として挙げられます。これはゆうちょ銀行の相続手続きを受け付けている貯金事務センターがお客様の相続関係等を把握し、正確に必要書類を案内するためです。

そのため、ゆうちょ銀行の口座を亡くなった方がお持ちの場合、まず銀行窓口へ相続確認表を提出して事務手続きに必要な書類の一覧を取得する必要があります。

もしも、ゆうちょ銀行に口座があるかどうか不明な場合には、ゆうちょ銀行の窓口に貯金等照会書を提出して、貯金口座がゆうちょ銀行にあるかどうか検索することができます。もっとも、この手続きは相続人であることを証明できる書類の提示が必要です。 

下記②の必要書類(相続人であることを確認できる書類)の収集と同時に行うことをおすすめします。

2,必要書類等の収集

ゆうちょ銀行の口座の解約には、戸籍謄本等の必要書類を銀行に提出する必要があります。戸籍謄本については、市区町村へ請求します。

以下、ゆうちょ銀行へ提出する書類等は以下の通りとなります。

[1]遺産分割協議書がある場合

  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 亡くなった方の戸籍謄本等(除票と出生から死亡までの戸籍謄本等)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 解約する預金の通帳とキャッシュカード

[2]遺産分割協議書がない場合

  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 亡くなった方の戸籍謄本等(除票と出生から死亡までの戸籍謄本等)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 解約する預金の通帳とキャッシュカード

また、必ずしも手続上必要というわけではありませんが、法定相続情報一覧図を作成しておくことで金融機関内の事務手続きがスムーズに行えるため、事前作成をお勧めします。

3.書類の送付または窓口の予約

ゆうちょ銀行の窓口で相続確認表と必要書類を提出すると、ゆうちょ銀行の貯金事務センターから必要な書類の一覧や貯金等の相続手続請求書等が送られてきます。

上記書類と必要書類一覧に書かれている書類等が揃い次第、ゆうちょ銀行の窓口へ提出します。

ただし、ネット予約をしてからでなければ窓口で対応してもらえない可能性がありますので、必ず予約をしてから行くようにしましょう。

4.必要事項の記入

ゆうちょ銀行の貯金事務センターから送付された貯金等相続手続請求書に相続人の情報や被相続人、貯金等の明細を記入します。

5.入金完了

ゆうちょ銀行の貯金事務センターに提出した書類等に不備がなければ、およそ二週間程度で指定の口座に入金されます(※解約手続きをする時期によっては多少前後する場合があります)

前述しましたが、このとき法定相続情報一覧図を作成して提出をしておくと、約一週間程度で手続きが完了するため、通常よりも早く手続きを終えることができます。

 

ゆうちょ銀行の残高証明書の取得方法   

ゆうちょ銀行の残高証明書の取得については、相続財産や手続きの内容によって必要な場合があります。

ここでは、どのようなケースが相続の手続きにおいてゆうちょ銀行の残高証明書が必要になるのか、その取得に必要な書類、発行にかかる費用、残高証明書の受け取り方について解説しています。

ゆうちょ銀行の残高証明書が必要になるケース

被相続人が死亡した時の残高証明書が必要になるケースとして挙げられるのは、相続税申告を行う場合や遺産分割協議を行う場合などです。

ゆうちょ銀行では、基本的に預貯金の相続手続きの依頼をしただけでは残高証明書を発行してくれません。必要な場合には、別途窓口で残高証明書の発行申込みを行わなくてはなりません。

また、残高証明書の発行を行う場合に相続の手続きにおいて”いつの時点の残高証明が必要か”聞かれることが多いです。その際は「被相続人の死亡した日」のものと答えられれば問題ありません。

なお、取引店以外の店舗に残高証明書の発行をする場合は日数がかかることがあり、店頭でもその場ですぐに発行してもらえないこともあります。

ゆうちょ銀行の残高証明書の発行に必要な書類

ゆうちょ銀行の残高証明書の発行に必要な書類は以下の通りです。

  1. 被相続人・相続人の戸籍謄本、もしくは、法務局の発行した法定相続情報一覧図の写しの認証文付きの書類原本
  2. 来店する相続人の印鑑証明書及び実印、身分証明書

ゆうちょ銀行の残高証明書の発行にかかる費用

ゆうちょ銀行の相続の手続きをする場合、残高証明書の発行には手数料がかかります。

手数料は1通ごとに1,100円(税込)となっています。

ゆうちょ銀行の残高証明書の受け取り方

ゆうちょ銀行の相続の手続きをする場合、残高証明書の受け取りは、残高証明書の発行申込時に店頭または郵便のどちらかを選択できるようになっています。

店頭受取の場合は、残高証明書発行手数料の領収証や通帳等を後日来店の際に提示する必要がある場合があります。

郵送で受け取る場合には、受付日からおよそ7日~10日で受け取ることができます。ただし、取引の内容等に応じて10日以上の日数がかかることもあります。

 

ゆうちょ銀行の預金口座解約をご自身で行うメリット 

ゆうちょ銀行の預金口座解約をご自身で行うメリットについて説明します。

費用がかからない

司法書士や行政書士に依頼することなくご自身で行う場合、専門家に依頼する際に必要となる費用がかからずに済みます。

ご自身の都合で手続きができる

手元に書類等があれば、ゆうちょ銀行は全国にあるため、ご自身の都合の良いときに手続きを行うことができます。

相続税の申告期限などが迫っている場合には、手続終了の目安を知ることが可能です。

安心感がある

司法書士や行政書士などの専門家に依頼していない分、全ての手続きの流れを把握できます。

そのため、いつでも進捗状況を知ることができるという安心感があります。

 

ゆうちょ銀行の預金口座解約をご自身で行うデメリット

ゆうちょ銀行の預金口座解約をご自身で行うデメリットについて説明します。

手続きに時間がかかる

前述したとおり、他の金融機関の手続きと比べると、ゆうちょ銀行の相続手続きには1週間から2週間程度時間がかかります。

そのため、ただでさえ慣れない手続きをご自身で行うことにより余計に時間がかかるため、専門家に依頼するよりも手続きにかかる時間が長くなります。

手続きできる時間が限られている

ゆうちょ銀行の窓口で手続きできる時間は朝9時から16時までと決まっています。そのため、日中仕事をしている場合、手続きできる時間が限られてしまいます。

さらに、窓口で相続手続きを行う場合には原則事前に予約をしなければ対応できません。予約できる時間がご自身の都合に合わず、なかなか手続きができない場合があります。

手続きに手間がかかる場合がある

他の金融機関の手続きと比べると、ゆうちょ銀行の相続手続は時間がかかり、解約金はゆうちょ銀行の口座にしか振り込めないため、お客様ご自身で行う場合、手続きに手間がかかります。

せっかく書類等を提出しても、記入漏れがあったり、書類に不足・不備があったりした場合には、その補填・修正に時間がかかり、さらに手間がかかる場合があります。

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まとめ 

ゆうちょ銀行での口座解約や名義変更は、さまざまな手間がかかります。

しかし、相続Web案内サービスの利用や法定相続情報一覧図を事前に作成しておくことで金融機関内の事務手続きをスムーズに行えますのでご検討下さい。

ちなみに、貯金残高100万円以下の手続きに関しては、以下の書類があれば、相続人の代表の方(代表相続人)のみで進めることが可能です。

  1. 相続手続請求書
  2. 亡くなった方の死亡記載のある除籍謄本
  3. 亡くなった方と代表相続人との関係が分かる戸籍謄本
  4. 亡くなった方のゆうちょ銀行の通帳・証書
  5. 代表相続人の印鑑証明書
  6. 代表相続人の実印
  7. 代表相続人の本人確認書類(免許証等)

しかし、他の相続人の知らないところで勝手に手続きを進めてしまうと、後々トラブルになる可能性があるため、他の相続人ともしっかり情報共有しましょう。

 

この記事の監修者

あいりん司法書士事務所    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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