相続一般

【相続解説】みずほ銀行の預貯金の相続手続き!流れは?難しい?スケジュールは?

【相続解説】みずほ銀行の預貯金の相続手続き

この記事を要約すると

  • みずほ銀行は47都道府県全てに店舗があるので手続きしやすい
  • みずほ銀行で相続手続きするには来店予約が必要
  • 遺産整理業務を依頼するならあいりんグループがおすすめ

いずれ自分の身にも起こりうる相続手続き。金融機関によってもやり方は様々で分からない方も多いと思います。

そこで今回の記事では、みずほ銀行の預金の相続手続きについて解説します。また、合わせてみずほ銀行に遺産整理業務を依頼した場合の料金についても解説しています。

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みずほ銀行とは?

みずほ銀行は、東京都千代田区に本店があるみずほファイナンシャルグループ傘下の大手の銀行です。また唯一の非財閥系の銀行となっています。

みずほ銀行の特徴は大きく分けて2つあり、1つは「One Mizuho」戦略を掲げていることともう1つは47都道府県に店舗を構えていることです。

「One Mizuho」戦略とはみずほグループが抱えている銀行以外の金融機関と連携を強め、グループ力で勝負する戦略です。

また、47都道府県に店舗を構えているメガバンクはみずほ銀行だけですので日本全土に影響力があると言えます。そのため、相続において被相続人の預金口座がある可能性が高いです。

 

みずほ銀行の相続手続きの流れ

金融機関の相続手続きの流れをご存知ない方にご説明していきたいと思います。

みずほ銀行の相続手続きは以下の5工程で出来ます。

取引支店へ死亡した旨の連絡

まずはじめに、みずほ銀行の支店に被相続人が死亡し相続が開始したことを伝え被相続人名義の口座を凍結します。

みずほ銀行では多くの場合、事前に相続手続きをしたいという意思を伝えて来店予約をしないとその場で手続きの対応をしてもらえない可能性がありますので注意してください。

みずほ銀行の支店に来店予約

被相続人の死亡を連絡したら来店予約をしましょう。ここが他の銀行と違う点です。

みずほ銀行では、「来店予約制」をとっているので事前予約が必要です。

電話でも予約をとることは可能ですが、インターネットからも予約をとることが可能です。忙しい方や電話が面倒な方は是非インターネットからの予約をしてみてください。

取引支店に行く

来店予約が済んだら予約した取引支店に行きましょう。取引支店についたらまず窓口に出向いて相続手続きの相談をしてください。

相談するとみずほ銀行の所定書類を受け取ることが出来たり必要書類の案内をしてくれます。ここで注意しなければいけないのが相続税申告や遺産分割で残高証明書が必要な場合です。

その場合は相談した際に忘れず残高証明書の発行申請書をもらうようにしてください。

必要書類を提出

窓口で必要書類の案内をしてくれると思いますが、書類としては他の金融機関と同じく被相続人の戸籍除籍、相続人の戸籍、印鑑証明書(6ヶ月以内)が必要です。

また、被相続人が作成している場合は遺言書が必要になり、相続人が遺産分割協議を行った場合は遺産分割協議書が必要です。

これとは別にみずほ銀行の相続手続きに必要な書類があります。みずほ銀行から要求される書類は相続関係届出書、通帳やキャッシュカードが必要です。

万が一通帳やキャッシュカードが見つからなかった場合でも紛失扱いにして相続手続きを進めることができるので安心してください。

また、相続人全員で手続きを行わない場合や代理人に依頼する場合は委任状も忘れずに提出してください。今回説明した書類以外にも要求される可能性があるので必ず手続きを行う支店で確認してください。

払戻完了

みずほ銀行所定の申請書、必要書類が提出され確認が取れたら相続人口座へ払い戻されます

相続人の口座がみずほ銀行でなくても他の金融機関口座に払い戻しが可能です。

必要書類の確認が取れてから大体2週間から3週間くらいで手続きが完了します。

 

みずほ銀行の解約にはどんな書類が必要?

先ほどの相続手続きの流れについて説明した際に少しお話ししましたが、ここでは更に詳しく解説していきます。

被相続人の遺言書があるかないかで必要書類が変わってきます。では1つずつ解説します。

遺言書がある場合

遺言書がある場合、まず被相続人の戸籍謄本、受遺者・遺言執行者の実印・取引印、被相続人の預金通帳・証書、みずほ銀行所定の相続関係届書が必要になります。

公正証書遺言以外の遺言書の場合は遺言書及び、家庭裁判所の検認が済んでいることを確認できる資料が必要です。但し、自筆証書遺言書保管制度により保管された遺言書はこの対象には入りませんので資料は不要です。

受遺者・遺言執行者の印鑑証明書も用意しなければいけませんが発行日から6ヶ月以内、融資取引がある場合は3ヶ月以内のものに限ります。

但し、海外在住の方は印鑑証明書の代わりに大使館や領事館、海外の公証人役場(notary public)で発行するサイン証明書が必要になります。

また、遺言執行者が裁判所に選任されている場合は遺言執行者選任審判書が必要です。遺言書の内容に応じて対応が異なるので必ず取引店に確認しましょう。

遺言書がない場合

被相続人の遺言書がない場合、遺言書がある場合と同様にまず被相続人の戸籍謄本、被相続人の預金通帳・証書、相続人の実印・取引印みずほ銀行所定の相続関係届書が必要です。

遺産分割協議書がある場合はその提出も必要になってきます。

相続人の戸籍謄本は被相続人の戸籍謄本で相続人を確認できる場合は不要になりますので確認してください。

法務局発行の法定相続情報一覧図写しがあれば被相続人の戸籍謄本は不要になります。この写しは法務局に必要書類を提出することで作成してくれるので是非活用してください。

相続人の印鑑証明書も必要ですが、遺言書がある場合と同様に発行日から6ヶ月以内融資取引がある場合は発行日から3ヶ月以内のものを用意してください。

また、海外に住んでいる方も同様です。

 

みずほ銀行に遺産整理業務を依頼した場合の料金とは?

遺産相続の手続きには様々な工程があります。

遺産の評価から相続人たちでの遺産分割協議、それによって発生する不動産や有価証券、預貯金などの名義変更など現代の忙しさでこれをするのは大変なことです

そこで、みずほ銀行では銀行側が遺産分割手続きを代行してくれるサービスがあります。

遺産整理業務とは

まず、遺産整理業務とは、遺産の調査から財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、遺産分割手続きまでの一連の手続きをサポートしてくれるサービスです。

下記のような方におすすめです。

  • 相続の手続きと言われても何からすればいいか分からない方
  • 高齢などの理由で相続手続きのために銀行まで向かうのが困難な方
  • 忙しくて相続手続きをする時間がない方
  • 相続人の人数が多かったり、遠方に住んでるため、集まるのが難しい方
  • 相続手続きが大変で負担に思っている方
  • 遺言書が見つかったが何をすればいいか分からない方

遺産整理業務の流れとしてはまず、遺産整理業務の契約を申し込み、相続人と銀行側で遺産整理に関する委任契約を締結します。

そののち、相続人及び遺産の確認、財産の評価、相続人に遺産分割協議、財産の名義変更、そして財産の管理・運用・処分を行います。

委任を受けた業務が完了した時点で遺産整理顛末報告書を作成して業務完了を報告するまでが流れです。この報告と同時に遺産整理業務報酬、実費などの請求がきます。

みずほ銀行の遺産整理業務の料金

みずほ銀行の遺産整理業務の料金は最低で1,100,000円で、これに更に財産比例報酬を支払います

財産比例報酬は大きく分けて2つあり、1つ目はみずほ銀行の預金・信託、同2行が販売した金融債・投資信託などのみずほ証券で保護預かりしている株式・債券・投資信託などの有価証券に対してです。

この相続財産の価額に対して0.33パーセントを支払います。

2つ目は、1つ目以外の財産です。この財産は額によって支払う比率が異なります。

この2つ以外にも実費の請求があり、遺産整理に必要な不動産の相続登記費用などを支払わなければいけません。

あいりんグループの相続まるごとプランの料金

銀行で遺産整理業務を委託してもいいのですが当事務所あいりんグループに依頼するのもおすすめです。

あいりんグループは横浜を中心に​​司法書士・行政書士・税理士からなる相続の専門チームです。

なかでも人気のプランは相続まるごとプランで、不動産と銀行・証券を相続された方に対応しています。お値段は363,000円と銀行に頼むよりも安くなります。

是非ご検討ください。

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まとめ

相続は予期せず急にやってきますので普段からどういうものか知っておく必要があります。

今回はみずほ銀行で解説しましたが他の金融機関ではまた違った対応になりますので被相続人の口座がどこの金融機関なのかだけでも知っておきましょう。

遺言書を用意する場合もちゃんとした手続きを踏んで書きましょう。

相続手続きがわかったとしても実際やるとなると自分の置かれた状況によって手続きが難しいこともあります。そんなときは是非、銀行の遺産整理業務を利用したり、私たちあいりんグループを頼ってください。

 

この記事の監修者

あいりん司法書士事務所    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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