【司法書士が実践】自筆証書遺言をわかりやすく動画で解説!自筆証書遺言書保管制度のメリットもご紹介

自筆証書遺言書保管制度利用してみた

自筆証書遺言書の作成を考えているとき「もし無くしたらどうしよう」「誰かに偽造されて、トラブルになったらどうしよう」という不安をもったことはありませんか?

法務局による自筆証書遺言書保管制度というものがあります。

公正証書遺言は大げさな感じがする、でも自筆証書遺言は不安だという方達に、この制度は不安を和らげてくれます。本記事では法務局による自筆証書遺言書保管制度および自筆証書遺言書作成の手続きと注意点をお伝えいたします。

遺言とは何か。その種類と違い

遺言とは、自分の死後における財産の処分方法などを指定する手続きです。一般的に利用される遺言は、以下の3種類です。

公正証書遺言

公証人が遺言者から口授された遺言内容を、証人2人の以上立会いのもと作成します。公証人という専門家が作成し、遺言書の原本は公証役場で保管されるため安心です。

秘密証書遺言

遺言者が自ら遺言書を、自筆またはワープロ等で作成します。遺言者が、公証人および2人以上の証人の前に遺言書を入れた封筒を提出して、自己の遺言書である旨および氏名住所を申述します。

公証人が必要事項を封筒に書き留め、遺言者・公証人・証人が封筒に署名捺印します。その名の通り、遺言書の内容を秘密にできることが特徴です。

自筆証書遺言

遺言者自ら遺言書を、自筆により作成します。遺言書の全文、日付、氏名を自筆し、捺印します。財産目録のみは、パソコン等で作成することも認められます。

自筆証書遺言書の作成には、公証人の手続きも証人の立会いも必要ありません。遺言者死亡後の家庭裁判所による検認以外は自分で完結できますが、遺言書の紛失・隠蔽・改ざん・破棄されるリスクがあります。

自筆証書遺言は保管制度がある

法務局による自筆証書遺言書保管制度について解説します。

制度の概要

自筆証書遺言書には紛失・隠蔽・改ざん・破棄などのリスクがあります。このリスクを廃除できる、法務局による自筆証書遺言書保管制度が2020年7月10日から開始しました。

それまでは、自筆証書遺言書の保管・管理は自分でする必要がありました。例えば、机や金庫の中、銀行の貸金庫に預けるなどです。しかし、現在ではこの他に法務局に保管してもらう方法があります。

自筆証遺言書の保管・管理方法の選択肢が増えたということであり、義務ではありません。保管先は法務局の遺言書保管所となり、全ての法務局というわけではありません。

遺言書の保管期間は遺言者の死亡後、原本が50年間、画像データが150年間と長期間です。国の機関である法務局による保管のため、自分での保管・管理という方法より遥かに安心できます。

費用

保管費用は遺言書1件につき、3,900円の手数料です。財産額や遺言内容にかかわらず一律の金額です。

これに対し公正証書遺言書の場合は、遺言書保管料は不要ですが、公正証書遺言作成手数料が必要です。この手数料は遺言の目的である財産価額に応じて変わります。

例えば公正証書遺言の目的である財産価額は下記になります。

  • 100万円以下は5,000円、
  • 100万円超200万円以下は7,000円

これは、相続または遺贈を受ける人ごとの財産額に対する手数料です。遺言内容の財産額全体に対する手数料ではありません。

詳細は下記をこちらを下さい。

他にも、証人として司法書士や行政書士などに依頼した場合は、別途報酬が必要になります。この様に、費用面では公正証書遺言と比較して圧倒的に自筆証書遺言書保管制度の方が安価です。

メリット

ここでいうメリットとは、自筆証書遺言書を自分で保管する場合に対して、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用したときのメリットです。

  • 遺言者の死亡後に、遺言書の家庭裁判所の検認が不要です。
  • 紛失・隠蔽・改ざん・破棄のリスクが無くなります。
  • 遺言者の死亡後に、遺言書保管官より死亡通知が受けられる制度があります。

死亡通知とは、遺言書保管官が遺言者の死亡を確認したとき、遺言者があらかじめ指定した1名に対し、遺言書が保管されていることを通知する制度です。ただし、遺言者があらかじめ希望した場合に限り通知されます。

注意点

この制度はあくまでも自筆証書遺言書の保管となります。法務局の遺言書保管所で自筆証書遺言書の保管手続きをする際に、遺言書の外形的なチェックは受けられますが、内容のチェックは受けられません

遺言内容の相談にも応じてもらえません。つまり、遺言内容については完全な自己責任です。これは自分で遺言書を保管する場合と変わりません。

法律の方式に従わず作成した遺言書は無効となります。自筆証書遺言書保管制度を利用して紛失・隠蔽・改ざん・破棄のリスクが無くなっても、これでは遺言が無意味になりますので注意しましょう。

保管手続きには遺言者本人が行く必要があります。病気やけがであっても、代理人による手続きは認められません。

 

自筆証書遺言の作成

最初に、自筆証書遺言書の作成が必要です。

概要

遺言者本人が、遺言書の全文および日付、署名を自筆して印を押します。財産目録に限りワープロなどによる作成が可能です。印は実印以外でも有効であり、拇印も印にあたります。

注意点

自筆証書遺言書を作成する際に最も配慮するべきことは、記載内容が無効にならないことです。遺言の目的が果たせないばかりではなく、争族に発展する可能性がありますなぜなら、法律的に無効でも遺言書そのものは遺言者が作成しています。

相続人間で、遺言者の意思を主張する者と、法的無効を主張する者が感情的になり揉める恐れがあります。

例えば、日付が2022年5月吉日とあり具体的な日付が確定できない場合は無効となります。この他に無効ではありませんが、遺留分を侵害した遺言内容は争いの元になりますので注意しましょう。

遺留分侵害額請求だけではなく、相続人間の不公平感による感情の問題にも発展しかねません。

付言事項

遺言書にメッセージを残すことができます。法律的効力はありませんが、希望を伝えられるのです。これが遺言書の付言事項です。

特徴として、遺言書は遺言ができる内容について法律で定められているのに対し、付言事項には定められていません。なぜならば、自由に書いて良い場所とされているからです。争続を避けるためにも有効な手段です。

例えば下記のようなことが付言できます。

  • 葬儀や納骨方法の希望するとき
  • 一部の相続人に法定相続分より多い財産を渡す遺言をした場合、その理由や気持ちを述べるとき
  • 家族に感謝の気持ちを伝えるとき

自筆証書遺言の保管手続き

遺言保管所へ遺言書を保管する際の手続きについて、手順と必要書類を簡潔に説明いたします。以下の書類が必要です。遺言保管所への保管手続きについてです。

  • 保管申請書
  • 住民票の写し:本籍と筆頭者の記載があり、マイナンバーや住民票コードがないもので、作成後3か月以内のもの
  • 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書
  • 保管手数料3,900円

流れ

遺言者本人が法務局の遺言書保管所で手続きします。遺言者の住所地または本籍地もしくは所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の中から自由に選べます。

ただし、遺言を2回以上する場合は、1回目と同じ遺言書保管所での手続きになります。代理人による手続きは認められません。

保管手続きの流れは以下の通りです

  1. 遺言書の保管申請書を作成します
  2. 保管の申請の予約します
  3. 本人が遺言書保管所へ来庁して、保管の申請をします
  4. 必要書類を提出して、手数料を支払います
  5. 遺言書の保管証を受け取ります

保管証は再発行できないので注意を要します。コピーや写真など写しをとっておくと安心です。

必要書類

必要書類として、以下のものが必要となります。遺言書:以下の要件を確認して作成してください。

  • 1枚ずつバラバラにし、ページ番号を記載
  • 用紙はA4サイズで、文字の判読を妨げない色を選ぶ
  • 保管手数料は遺言書1件につき3,900

 

自筆証書遺言の保管中にできること

遺言者は遺言の閲覧・撤回・変更ができます。

閲覧

遺言者は、保管した遺言書を閲覧することができます。利用するときの想定としては、遺言書保管所へ保管する前に原本の写しを取っていなかったため、遺言内容を忘れてしまった、あるいは、取っておいた写しを間違えて破棄してしまった等が考えられます。

閲覧方式は、遺言書の原本または遺言書のモニター画像の2つがあります。原本の閲覧は、遺言書を保管している遺言書保管所になりますが、モニター画像による閲覧は全国の遺言書保管所でも可能です。

遺言者本人のみが閲覧請求できます。手続きの流れは以下の通りです。

  1. 閲覧方式を決めます
  2. 閲覧の請求書を作成して、遺言書保管所に予約します
  3. 本人が遺言書保管所へ来庁して必要書類を提出の上、手数料を支払い閲覧の請求します
  4. 遺言書の閲覧をします

必要書類は下記です。

  • 閲覧の請求書
  • 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書
  • 手数料1,400〜1,700円

遺言の撤回

遺言者は、遺言書の保管を取りやめることができます例えば、保管している遺言書の内容を変更したいとき、保管の撤回をして遺言書を返還してもらいます。遺言書の内容を変更して、再度遺言書の保管の申請ができます。

日々の生活で状況が変化したとき、遺言書の書き直しが必要になる場合があります。なお、遺言書の保管の撤回をしても、遺言の効力は撤回されません。手続きは、遺言書が保管されている遺言書保管所で行います。

撤回手続きの流れは以下の通りです。

  1. 撤回書を作成して、遺言書保管所へ予約します
  2. 本人が遺言書保管所へ来庁して必要書類を提出の上、撤回の手続きします
  3. 遺言書を返還してもらいます

手数料は不要です。必要書類は下記です。

  • 撤回書
  • 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書

変更

遺言者の、住所・氏名・出生の年月日・本籍および筆頭者などに変更が生じた場合は変更の届出が必要になります。遺言書に記載した、受遺者や遺言執行者の氏名または名称および住所に変更が生じたときも、変更の届出が必要です。

前述の閲覧や撤回の手続きと違い、変更の届出は遺言者の他、遺言者の親権者あるいは成年後見人等の法定代理人でも可能です。変更の届出は、どこの遺言書保管所でも可能であり、郵送でもできます。変更手続きの流れは以下の通りです。

  1. 変更届出書を作成して、遺言書保管所へ予約します
  2. 本人または法定代理人が遺言書保管所へ来庁して、必要書類を提出の上、変更の届出をします

変更届出の手数料は無料です。必要書類は下記です。

  • 変更届出書
  • 変更が生じたことを証する書面(住民票の写しや戸籍謄本等)
  • 官公署から発行された身分証明書のコピー

住民票の写しでも可です。コピーには、遺言者本人の記載による原本証明を要します。法定代理人が届出を行う場合は、その身分を証する書面が必要です。

相続発生後の手続き

遺言者の死亡後、相続人による手続きについて解説します。

手続きの流れ

遺言書保管事実証明書の交付請求

自分を相続人とする遺言書が、遺言書保管所に保管されているかを確認するときです。

  1. 交付請求書を作成の上、全国いずれかの遺言書保管所へ予約します
  2. 遺言書保管所へ来庁し、必要書類を提出して手数料を支払い交付請求します
  3. 遺言書が保管されている場合は、遺言書保管事実証明書が交付されます
  4. 遺言書情報証明書の交付請求や遺言書の閲覧請求をします

遺言書情報証明書の交付請求

遺言書情報証明書は、遺言書の画像データが全て印刷されており、遺言書原本の代用として各種手続きに使用するものです。

  1. 交付請求書を作成の上、全国いずれかの遺言書保管所へ予約します
  2. 遺言書保管所へ来庁し、必要書類を提出して手数料を支払い交付請求します
  3. 遺言書情報証明書が交付されます

遺言書の閲覧請求

相続人が、遺言書の内容を確認するために、遺言書保管所に遺言書の閲覧請求をするときです。閲覧方法は、原本によるものとモニターによるものの2つがあります。

原本による閲覧は、原本を保管している遺言書保管所での手続きとなり、モニターによる閲覧は全国いずれかの遺言書保管所で手続きできます。

  1. 交付請求書を作成の上、閲覧方法に応じた遺言書保管所へ予約します
  2. 遺言書保管所へ来庁し、必要書類を提出して手数料を支払い交付請求します
  3. 遺言書の閲覧をします

死亡通知を受けたとき

遺言者があらかじめ死亡通知の手続きをしていた場合、遺言書保管官が遺言者の死亡を確認したとき、遺言者があらかじめ指定した1名に対し、遺言書が保管されていることが通知されます。この通知を受けた後、遺言書情報証明書の交付請求や遺言書の閲覧請求をします。

以上の請求手続きがされた後

遺言書保管官から請求者以外の相続人全員に、遺言書が保管されていることを知らせる、関係遺言書保管通知がされます。これにより相続人全員に遺言書の存在が知らされます。

必要書類

遺言書保管事実証明書の交付請求をするとき

  • 交付請求書
  • 遺言者の死亡事実が確認できる戸籍謄本または除籍謄本
  • 請求者がが遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本
  • 請求者の住民票写しおよび顔写真付きの官公署から発行された身分証明書
  • 手数料800円

遺言書情報証明書の交付請求をするとき

  • 交付請求書
  • 遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本または除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本および住民票写し
  • 請求者の顔写真付きの官公署から発行された身分証明書
  • 手数料1,400円

遺言書の閲覧請求をするとき

  • 閲覧請求書
  • 遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本または除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本および住民票写し
  • 請求者の顔写真付きの官公署から発行された身分証明書
  • 手数料1,400円〜1,700円

遺言書情報証明書の交付請求または閲覧請求するとき、法定相続情報一覧図の写しがあれば、下記に代用できます。

  • 遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本または除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本および住民票写し

 

専門家へ相談するのがおすすめ

自筆証書遺言書の不安材料として、遺言内容が無効にならないかということがあります。遺言書の記載は自筆が必要ですが、記載内容を自分で全て考えなくてはならないということではありません。

つまり、遺言の確実性を高めるために、行政書士などの相続専門家に相談や原案作成の依頼をすることをお勧めします。私たちあいりい行政書士法人では、お客様の大切な遺言をサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

自筆証書遺言書は、内容不備や紛失等に不安を持つ方が多いです。しかし、法務局による自筆証書遺言書保管制度ができたことにより不安はかなり減りました。

具体的には、紛失や隠蔽あるいは改ざんや破棄される不安の解消です。これにより、自筆証書遺言書への不安が減り、実行に移す足掛かりとなるのではないでしょうか。もちろん、遺言内容が無効にならないよう注意することは言うまでもなく、場合によっては専門家に相談・依頼することも大切です。

自筆証書遺言書保管制度をご利用する際に不安がある方は、あいりん事務所へご相談ください。

この記事の監修者

あいりん行政書士法人    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん行政書士法人と司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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