相続一般

【年末年始】だからこそ家族で相続会議しませんか!?

年末年始だからこそ相続会議

年末年始に親族が集まるこのタイミング、みんなで相続の話し合いをしてみてはいかがですか。

なかなか話しづらいかと思いますが、相続は誰にでもやってきます。

突然生じた相続に対処できるように相続の方向性を定めておきましょう。

相続の話をするキッカケを作る

どんなご家庭でも相続の話をすることは気が引けるでしょう。

「親父はまだ死なないよ」「休みの日ぐらいゆっくりさせてくれ」など色んな声が聞こえてきます。

確かに、元気に生活している方の亡くなった場面を想像するのは難しく、また、せっかくの休みの日に疲れる話をするのは面倒かと思います。

しかし、相続問題で揉める方は意外にも多いのです。日経新聞によると、令和3年度の全国の死亡数は約143万人でしたが、その中の1%以上(約1.5万件)が家庭裁判所で審判・調停を行っているとのデータがあります。

この数値はあくまで家庭裁判所に申し立てがあった件数に限定されているため、相続紛争が生じている割合を正確に推測することはできませんが、実際には相続紛争を抱えている人たちは約2万人ほどいると言われています。

また、一度でも相続紛争が起きてしまえば、親族間の雰囲気は悪化するので、その後の相続手続きに支障が出てしまいます。

このような状況から、相続の話をするのは大変ですが、万が一のことが起こった時のことを考えて生前に相続の話をしておいた方がいいでしょう。

そういう話し合いをできる雰囲気でなくても、「知り合いの人がさ、相続手続きで非常に大変そうだったんだよね。親父は相続のこととかなんか考えてるの?」や「会社の同期の親がさ、遺言書を書いてなくて、親族間で揉めてるんだよね。お母さんは遺言書とか書く予定あるの?」など上手に話を切り出せば、簡易的な話し合いでもできるかもしれませんので、話すきっかけづくりの言い回しとして使ってみてください。

 

相続をあらかじめ決めておくメリット 

親族関係の良好性を維持するためにも、相続の話し合いを重要であるとお伝えしましたが、それ以外にも様々なメリットがあります。

手続きがスムーズ

相続が発生すると、葬儀の準備、お墓の場所、銀行口座や証券口座の解約、不動産や自動車の相続など色々な手続きが出てきます。

葬儀といっても、家族葬から直葬・火葬まで色んな種類があり、銀行口座の解約も相続人1人だけでは原則手続きすることはできません。

また、このような手続きは基本的に平日でしか対応できないことが多いだけでなく、手続きも複雑です。

そのため、手続きをスムーズに進めるために事前に準備が必要になります。

具体的に挙げると、公正証書遺言を作成しておいた方がいいでしょう。

公正証書遺言とは簡単に言うと、公的な遺言書です。専門機関のチェックを受けており、信用性も非常に高いので、円滑に手続きを進めることができます。

自分で遺言書を作成する手段もありますが、法律に則った内容でないと遺言書として認められないケースもありますので注意が必要です。

特に遺言執行者をしっかり定めるなどのテクニックを使わないと遺言書としての機能が薄くなるなどのデメリットもあります。

どちらの遺言書を作るにせよ、きちんとした内容にするためにも、事前に親族間で話し合いをしておいた方がいいでしょう。

不要な争いにならない

遺言書で相続財産の分けかたを残しておいたり、最低でも財産をどのように残し、だれに相続させるのかを話しておくなどの準備をしておけば、相続人間の不要な争いを回避させることができます。

いわゆる争族になると、全ての手続きがストップしてしまいます。

銀行口座や証券口座の解約ができなかったり、自動車の名義変更もできなかったりします。不動産に関しても同様です。

また、あまりにも相続手続きが進まなければ、調停や審判、裁判なども行わないといけません。裁判費用は費用も時間も想像以上にかかります。

また、心理的な負担が大きく、いくら弁護士に依頼していても疲弊するでしょう。

親族が亡くなった後でも親族間で交流できる雰囲気を守るためにも相続の話し合いをして、不要な争いが起きないようにしましょう。

相続対策ができる

事前に相続の話し合いをすることで、相続対策をすることができます。例えば、不動産の相続であれば、相続登記に必要な資料や登記に必要な税金を把握することができます。

また、相続税の部分であれば、配偶者控除額の限度額など節税を行うことで、相続人の負担を減らすことができます。

何も考えず、自分の意思だけを遺言書に残してしまうと、意図しない部分で相続人に負担をかけてしまうことがあります。

相続人間で事前に話し合いを行い、自分の意志と方向性を伝えることで、相続対策ができます。

実際に話し合う場合には何を準備すればいいか

何も準備しないと話し合いが上手く進まないと思います。そこで、相続の話し合いをする際には何を準備すればいいかをまとめてみました。

まず、実家などの不動産を所有している場合には不動産の登記事項証明書や登記識別情報通知が必要です。登記事項証明書は最寄りの法務局で取得できます。

戸籍謄本も準備していた方がいいでしょう。一般的に相続手続きには亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が必要になります。

事前に準備しておけば、再取得も容易になるので、話し合う際位には準備してもいいでしょう。また、戸籍を集めることで誰が相続人になるか調べることができます。話し合う推定相続人を把握するためにも手元に準備しましょう。

最後に、銀行口座・証券口座の解約や生命保険など保険関係の書類を集めておきましょう。

相続手続きが終わった後にへそくり口座が発見されるのは時々あります。

そうなると、また一から相続手続きをやり直す可能性も出てきまし、戸籍などの公的書類も取得し直す必要も出てきます。

スムーズに相続手続きを行うためにも、相続財産の特定をしておきましょう。

 

親族の不安と悩みを解除するために

そもそも、なぜ、生前から相続準備をしておいた方がいいのでしょうか。結論から言うと、「相続人の不安を解消する」ことが一番大きいと思います。

相続は誰にでも訪れますが、何度もするものではありません。

大切な人が亡くなり、悲しみに暮れる中、煩雑で複雑な手続きを、仕事の忙しい中でやっていかなければなりません。失敗すれば親族間の関係にヒビが入ります。

相続手続きは想像以上にハードなものです。ただ、生前から相続の話し合いをしておけば、幾分か心理的負担を減らすことができます。

相続人らの負担を少なくするために、また、自分の想いを相続人に伝えるためにも、生前の相続の話し合いは必要なのです。

 

まとめ

今回の記事は年末年始にこそ家族親類で集まって相続の話をしてみるというテーマでした。

年末年始はゆっくり過ごしたい、色んな場所にお出かけしてみたいなど気持ちが分かりますが、今後の相続手続きをスムーズに行うために、1日ぐらいは話し合いの場を設けてみてはいかがでしょうか。

この記事の監修者

あいりん行政書士法人    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん行政書士法人と司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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