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【相続PICKS】マイケルジャクソンの遺産と生前信託について解説

マイケルジャクソン生前信託

この記事を要約すると

  • アメリカのセレブたちの間で人気の相続手法「生前信託」についての解説。これは、生前に自分の財産を特定の信託に託して将来のトラブルを避ける方法で、アメリカでは一般的になっている。
  • マイケル・ジャクソンの子供たちが年間で使うお金は約5億3600万円。この費用は、マイケルが生前に設立した信託から支払われており、彼の遺産は死後もしっかりと管理されている。
  • 日本の相続は遺言書を中心に行われ、生前信託のような複雑な手続きは少ない。しかし、それぞれの方法にはメリットやデメリットがあり、選択は慎重に行う必要がある。

「キング・オブ・ポップ」マイケル・ジャクソンのゴージャスな遺産は、生前信託で守られた!

マイケル・ジャクソン の遺産は、約100億円とも言われています。その遺産は、彼の死後生前に設立した信託によってしっかりと管理され、子供たちの生活を支えています。

この記事では、マイケル・ジャクソンの遺産と生前信託について解説します。

 

マイケル・ジャクソンのゴージャスな遺産の秘密!

「キング・オブ・ポップ」マイケル・ジャクソン!彼のダンスや歌に魅了されたことはあるけど、彼の遺産の話を知っていますか?

今回は、彼のゴージャスな生活をのぞき見しながら、その秘密を探ってみましょう!

海外の相続、ちょっと特別?アメリカ流のスマートな相続術

アメリカのセレブたちの間で流行っているのが「生前信託」という方法です。

これは、生前に自分の財産を信頼できる人に信託して、将来のトラブルを避けるスマートな方法なんです。

日本ではあまり聞き慣れないかもしれませんが、アメリカではこれが一般的になっています。お金持ちのセレブたちも、この方法を利用して、自分の財産をしっかりと守っているんですよ。

マイケル・ジャクソンのゴージャスな遺産ストーリー: 豪華な生活の裏側

マイケル・ジャクソンの子供たちが年間で使うお金は、なんと約5億3600万円

プライベートジェットや豪華な旅行、高級な学校の学費など、彼らの生活は本当にゴージャス。これらの費用は、マイケルが生前に設立した信託から支払われています

彼の遺産は、彼の死後もしっかりと管理され、子供たちの生活を支えているんです。

日本の相続、ちょっとシンプル?: 日本流の相続の特徴

日本の相続は、遺言書を中心に行われることが多いです。生前信託のような複雑な手続きは少なく、シンプルに遺産を分ける方法が一般的です。

でも、それぞれの方法にはメリットやデメリットがあるので、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

マイケルのようなゴージャスな生前信託も、日本での導入を考えると新しい選択肢になるかもしれませんね。

 

リビングトラスト(生前信託)について

リビングトラスト、あるいは生前信託とは、生前に特定の財産を信託として設定し、その管理や運用を受託者に委ねる制度のことを指します。

この制度は、特に海外に資産を持つ方や、相続や事業承継を円滑に行いたい方にとって、非常に有効な手段となります。

リビングトラスト(生前信託)とは

リビングトラスト、または生前信託とは、一般的には、財産を信託する「委託者」信託された財産を管理・運用する「受託者」と、信託された財産から生じる利益を受け取る「受益者」の3者で構成される制度を指します。

この制度は、特に海外での資産管理や相続手続きをスムーズに行うための手段として利用されることが多いです。

プロベイトとの関連性

海外に資産を持つ方が亡くなった場合、その財産が所在する国で「プロベイト」という裁判所の検認手続きが必要となることが多いです。

プロベイトとは、亡くなった人の財産を相続人に分配するために、裁判所が行う手続きのことです。

プロベイトは遺産の帰属や遺言の内容、遺産分割協議などについて裁判手続きを受ける必要があります。この手続きは、多額の費用や長い時間がかかることが一般的です。

この手続きは、費用もかかる上に非常に手続きが複雑で長い期間がかかる傾向にあります。

マイケルジャクソンのリビングトラスト

世界的に有名な「マイケルジャクソン・ファミリー・トラスト」は、リビングトラストの具体的な活用例として知られています。

彼は、遺産のすべてを生前に設立した財団「マイケル・ジャクソン・ファミリー・トラスト」に信託するという遺言を作成しました。

信託された遺産は、その40%を母キャサリン・ジャクソンへ、40%を3人の子どもたちへ、残りの20%は寄付するという内容でした。

リビングトラストの活用方法

リビングトラストは、自分の財産を信託財産として信託受託者名義に変更しておき、自分の死後に当該財産を譲り受ける人(受益者)を決めておく方法です。

これにより、自分が死亡した場合、プロベイトを経ることなく財産が受益者に引き継がれます

また、海外での資産管理の方法として、一定の手続や信託コストは要しますが、生前信託の活用について検討されることが推奨されます。特に、海外資産が様々な国にまたがって分散・保有している場合、現地の法制等を意識したエステートプランニングが必要になります。

 

リビングトラストのメリットと仕組み

続いて、リビングトラストのメリットと仕組みについて詳しく解説します。

リビングトラストの主なメリット

プロベートの回避

アメリカでは、亡くなった際の遺産分配には「プロベート」という裁判所の手続きが必要です。

この手続きは時間と費用がかかるものですが、リビングトラストを利用することでこれを回避できます。ただし、リビングトラストを利用することでプロベートを完全に回避できるわけではありません。

リビングトラストでも、遺言検認の必要性は残ります。ただし、通常のプロベートよりも簡易な手続きで済むため、時間と費用を大幅に削減できます。

資産管理の継続

万が一、健康上の理由で自分自身で資産管理ができなくなった場合でも、指定した後任受託者が資産管理を継続してくれます。

ただし、後任受託者が資産管理を継続するためには、裁判所の承認が必要になる場合があります。

プライバシーの保護

リビングトラストはプロベートを回避できるため、相続財産に関する情報が公開されません。そのため、リビングトラストを利用することでプライバシーを保護することができます。

リビングトラストの仕組み

生前

トラスト設定者自身が資産をトラストに移し、管理・運用します。この時、設定者自身も受益者として資産を利用できます。これにより、設定者は自分の資産を自由に使うことができ、生活の質を維持することが可能です。

無能力状態時

トラスト設定者が意思決定能力を失った場合、指定した後任受託者が資産の管理・運用を引き継ぎます。これにより、突然の事故や病気でも資産が適切に管理されることが保証されます。

死後

トラスト設定者が亡くなった後、指定された後任受託者が資産の管理を継続し、指定した受益者に資産を分配します。これにより、遺産の分配がスムーズに行われることが期待できます。

後任受託者の大切な役割

後任受託者は、トラスト設定者が亡くなった後や、意思決定能力を失った場合に、トラストの資産管理を引き継ぐ役割を持ちます。

具体的な仕事内容としては、財産目録の作成、資産の鑑定評価の取得、キャッシュの管理、請求書の支払い、財務記録の作成・保管などがあります。

後任受託者の役割は非常に重要であり、適切な人選が求められます

 

リビングトラストの受託者の仕事内容とは?

リビングトラスト、聞き慣れない言葉かもしれませんね。でも、これがあなたの資産を守る大切なツールになるかもしれません。

今回は、リビングトラストの受託者の仕事内容について、わかりやすく解説します。

受託者の主な仕事内容

リビングトラストの受託者は、設定者が生きている間や亡くなった後、トラストの内容に沿って資産の管理や分配を行います。具体的には以下のような仕事内容があります。

財産目録の作成

トラストに含まれる資産の一覧を作成します。

資産鑑定評価の取得

資産の価値を正確に把握するための鑑定を行います。

キャッシュ管理と投資

日常の資金の流れを管理し、適切な投資を行います。

請求書や事務費用の支払い

トラストの運営に関連する費用の支払いを行います。

財務記録の作成・保管

トラストの財務状況を記録し、必要に応じて提出や保管を行います。

不動産の管理

トラストに含まれる不動産の管理や、必要に応じて売買を行います。

投資方針の確立

トラストの資産をどのように運用するかの方針を定めます。

収益の収受・管理

トラストから得られる収益を収受し、適切に管理します。

これらの仕事は、設定者の意向やトラストの内容によって変わることがあります。受託者は、設定者の意向を尊重しながら、トラストの資産を適切に管理する責任があります。

どんな人を受託者に選ぶべき?

受託者の選び方は、設定者の状況や希望によって異なります。

しかし、受託者の仕事は専門的な知識や経験が求められることが多いため、信頼できる専門家や機関を選ぶことがおすすめです。

また、受託者の役割を理解している人を選ぶことで、トラストの運営がスムーズに行われるでしょう。

 

まとめ

マイケル・ジャクソンの遺産管理は、リビングトラストという制度を利用することで、プロベートの回避、資産管理の継続、自由な資産の運用を実現しました。

リビングトラストは、マイケルのように海外に資産を持つ人や、相続や事業承継を円滑に行いたい人にとって、非常に有効な手段です。

しかし、信頼できる受託者を選ぶ、トラストの内容を慎重に検討する、トラストを定期的に見直すなどの注意点があります。

資産管理に関する悩みや疑問があれば、専門家に相談することをおすすめします。

この記事の監修者

あいりん行政書士法人    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん行政書士法人と司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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