相続放棄

【司法書士が解決】相続放棄の相談で多い質問を集めてみました

相続放棄の相談で多い相談に答えていきます

ここでは相続放棄のなかでも一般的によくあるご質問に答えていきたいと思います。(具体的な手続きはこちら)相続放棄は相続人の生活環境や経済状況によりオーダーメイドの対応が必須です。相続人様が個々に抱えるお悩みを一つでも解決できると幸いです。

1)葬儀費用と相続放棄に関して教えてください

相続放棄をするのであれば相続財産の取り扱いには注意してください。相続財産をむやみに支出すると単純承認となりそれ以後相続放棄をすることができなくなります。
それを前提に例えば被相続人が預貯金を残していたとしたら葬儀費用にあてるのは自然なことです。また葬儀費用の負担は葬儀の主催者である喪主がするものですので仮に葬儀費用を相続財産から支出しても基本的には相続放棄はできます。

したがって喪主以外の相続人が葬儀費用を支出したところで相続放棄をすることには変わりありません。もっとも喪主は相続人以外の親族がとりもつケースもあるので事前に喪主を確認しておくことが大事です。
裁判例でも「被相続人の相続財産のなかから葬儀費用に充てても、社会的見地から不当なものとはいえず単純承認には当たらない」と言っています。

一方、50万円ですむよう葬儀に200万円かけるなどあまりにも不相当な額の場合は、相続財産を処分していると客観的に見えますので相続放棄をすることができなくなります。

2)相続放棄をした後に葬儀費用を親族から請求される場合を教えてください

様々な事情により相続放棄をするケースがありますが、なかでも親族と疎遠な方が相続放棄をした後に、親族が葬儀をし、後になって親族から疎遠の方に葬儀費用を請求するというものもありました。しかし、法律上、葬儀費用を負担するものについて定めがあるわけではありません。価値観として、相続放棄をしても葬儀費用は支払うべきだというのもわかりますし、葬儀費用を支払った人がいるのだからそれ以外の人は支払う必要がないというのもわかりますね。解決の糸口は話し合いにつきます。例えば被相続人の相続財産を支払った人に多めにわけることや、葬儀で受け取った香典を受け取ってもらうなどが現実的でしょう。

3)相続放棄をする際、費用がかかりますが相続財産から支払っていいのでしょうか。

上述したように相続放棄をするのであれば相続財産に手を付けてはいけません。唯一例外なのは保存行為というもので、相続財産を減らさないようにする努力をするような場合に限り相続財産の支出が認められます。このことを考えると相続放棄をするために相続財産を使うというのは保存行為とは言えず、単純承認となり、その後、相続放棄をすることはできなくなると考えます。ですから相続放棄をする場合は相続財産があっても自分の財産から支出するようにしましょう。

4)行政書士の先生は相続放棄の手続きをすることはできるのでしょうか。

結論から言うと行政書士の先生は相続放棄の申し立てをすることはできません。
行政書士のメイン業務として許認可業務があり、例えば建設業許可やビザ取得などの官公庁に提出する書類を作成するのを主力としています。もちろん相続手続きの一部などはサポートできるようですが、法律上相続放棄の申し立てをすることができるとはされていません。これは司法書士法の第3条と第73条を見ればわかります。

(業務)
第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
(省略)
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(省略)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。

(非司法書士等の取締り)
第73条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第78条 第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

このように法律上では司法書士は相続放棄を業としてすることができると書いてあり、行政書士は法律上相続放棄をすることができるとはされていないのです。仮に行政書士が相続放棄を業としておこなうと懲役刑や罰金刑をうけることがあります。したがって行政書士は相続放棄に関する書類を作ることや相続放棄の相談を受けることができません

これらをまとめると相続放棄を依頼することができるのは司法書士と弁護士だけということになります。せっかく行政書士に依頼したのに後になってできませんと言われるよりは最初から専門家に問い合わせるのが賢明なのではないでしょうか。

5)相続放棄をするお金がそもそもありません。

相続放棄をしたいがどうしてもお金がなく専門家に依頼することができないかたはどうすればいいのでしょうか。3カ月という期限があるなかで費用を捻出できず期間が過ぎてしまったら大変なのではないでしょうか。そのような場合には法テラスが相談に乗ってくれれるはずです。法テラスは国が設置した法律相談を無料で受ける窓口です。法テラスは様々な取り組みをする中で「民事法律扶助業務」があなたの助けになるでしょう。つまりお金が無い人が法律上の問題で困ったときに無料相談をうけたり、専門家への報酬を立て替えてくれたりします。サービスをうけるには収入のハードルがありますが詳細はご相談ください。

まとめ

いかがだったでしょうか。自分で相続放棄の申し立てができればよいのですが、現実的に仕事やプライベートがあり難しいでしょう。また手続きができたところでその前段階として専門家のアドバイスなし法的判断をすることがそもそもリスクのあることです。したがって相続放棄をする際は専門家の意見を取り入れて、できれば相続放棄の手続きをまるごとおねがいするのがベターです。

専門家に任せたいというかたはこちらから(相続放棄のトップメニュー

【最低価格保証】
当公式サイトからのご予約が1番お得です!

電話で相談する

実績豊富な専門家が無料でお話を伺います phone 050-8892-3563
  • 土日祝日も対応
  • 受付9:00-18:00

WEBで無料相談を予約

専用の予約フォームから簡単に
無料相談をご予約できます
24時間以内にご返信
代表司法書士梅澤

専門スタッフ
がお答えします