相続放棄で大切な「知った日」の証明って?司法書士がで分かりやすく解説!

相続放棄知った日

この記事を要約すると

  • 知った日は死亡日とは異なり、相続人になったことを知った日が起算点
  • 証明には除籍謄本や債権者からの通知など客観的な証拠が有効
  • 証明が難しいケースでも上申書と証拠で認められる可能性がある

親族が亡くなって借金があることが分かったとき、相続放棄を考える方は少なくありません。
突然のことで、どうすればいいか戸惑いますよね。

しかし、相続放棄には「相続開始を知った日から3ヶ月以内」という厳格な期限があり、
この「知った日」をきちんと証明できないと、申述が却下されてしまうことも。

この記事では、相続放棄で最も重要な「知った日」の考え方と、その証明方法について、司法書士ができるだけ分かりやすく解説します。

この記事を読めば、知った日の正しい計算方法や必要な証明書類が分かり、
安心して相続放棄の手続きを進められるようになります。

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この記事はこんな方におすすめ

  • 親族が亡くなったことを後から知った方
  • 相続放棄の3ヶ月期限について不安がある方
  • 知った日の証明に必要な書類を知りたい方

相続放棄の「知った日」って何?3ヶ月期限の正しい数え方

相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という期限があります。
この「知った日」を正しく理解していないと、期限を誤って計算してしまい、
せっかく準備した相続放棄の申述が却下されてしまうことも。

ここでは、知った日の正しい考え方と、よくある誤解について解説します。

「死亡日」と「知った日」は違う!その理由とは

多くの方が誤解しているのが、「亡くなった日」と「知った日」の違いです。
民法では、相続放棄の3ヶ月期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から計算すると定められています(※民法第915条第1項)。

参考:e-Gov法令検索:民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)

これは単に「死亡の事実を知った日」ではなく、「自分が相続人になったことを知った日」を意味します。
つまり、以下の2つの要件を両方満たした日が「知った日」となります。

  1. 被相続人(※亡くなった方のこと)が死亡した事実を知ったこと
  2. 自分が相続人になったことを知ったこと

例えば、父親が亡くなったことは知っていても、母親や兄弟姉妹がすでに相続放棄していて、
自分が相続人になっていることを知らなかった場合は、「自分が相続人になったことを知った日」が起算点になります。

このため、死亡日と知った日が大きくずれることもあるのです。

こんなケースは要注意!知った日が後になる5つの状況

実際の相続では、死亡日と知った日が異なるケースが少なくありません。
例えば、以下のような状況では、知った日が後になる可能性があります。

1. 疎遠な親族の死亡

何十年も連絡を取っていなかった親族が亡くなった場合、役所や他の相続人からの連絡で初めて死亡を知ることがあります。
この場合、連絡を受けた日が「知った日」となります。

2. 先順位相続人の相続放棄

配偶者や子どもが全員相続放棄したことで、自分(親や兄弟姉妹)が相続人になった場合、
家庭裁判所や他の相続人から通知を受けた日が「知った日」です。

3. 相続財産の後発的発見

当初は財産がないと思っていたのに、後から借金や債務が見つかった場合、
その債務の存在を知った日が新たな「知った日」となることがあります。

4. 海外在住や長期不在

海外に住んでいたり、長期の出張や入院で連絡が取れない状態だった場合、
実際に死亡の事実を知った日が起算点になります。

5. 未成年者が成人した場合

未成年時に親が死亡し、法定代理人が相続放棄の判断をしなかった場合、
成人後に改めて自分で相続放棄できることがあります。

こうしたケースでは、死亡日から何ヶ月、
場合によっては何年も経過してから相続放棄の申述が可能になることもあります。

当てはまりそうなケースはありましたでしょうか。

知った日の計算ミスで相続放棄が却下されることも

知った日の計算を誤ると、期限内に申述したつもりでも却下されてしまうことがあります。
よくある失敗例としては、以下のようなものがあります。

死亡日を起算日にしてしまう

最も多いのが、死亡日から3ヶ月と勘違いして、すでに期限が過ぎているからと諦めてしまうケースです。
実際には「知った日」が起算日なので、死亡から時間が経っていても相続放棄できる可能性があります。

初日を含めて計算してしまう

3ヶ月の期間計算では、「知った日」の翌日から起算します。
例えば1月10日に知った場合、1月11日が起算日となり、3ヶ月後の4月10日が期限となります(※民法第140条)。

参考:e-Gov法令検索:民法第140条(期間の起算)

土日祝日の考慮漏れ

期限の末日が土日祝日の場合、その翌日が期限となります。
申述書を提出する際は、この点も確認しておきましょう。

最高裁判所の統計によれば、令和5年の相続放棄の申述件数は約28万2千件に上っており、
多くの方が相続放棄を検討していることが分かります。

出典:裁判所:司法統計年報(家事事件編)

しかし、期限の計算ミスで却下されるケースも一定数存在するため、正確な理解が重要です。

司法書士からのアドバイス
知った日の計算に不安がある場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
特に期限ギリギリの場合は、迅速な対応が必要です。

FAQ

Q. 死亡から1年経っても相続放棄できますか?
A. 死亡を知った日から3ヶ月以内であれば可能です。疎遠だった場合など正当な理由があれば認められます。

Q. 知った日は自己申告でいいのですか?
A. 原則として申述書に記載しますが、状況により証明書類の提出を求められることがあります。

Q. 3ヶ月の計算方法は?
A. 知った日の翌日から起算し3ヶ月後の応当日までです。末日が休日なら翌平日まで。

 

知った日を証明する書類、何を用意すればいい?

相続放棄の申述では、「知った日」を証明する書類の提出が求められることがあります。
特に、死亡日から時間が経過している場合や、
通常と異なる事情がある場合は、家庭裁判所から説明や証拠の提出を求められます。

ここでは、知った日を証明するために必要な書類と、その入手方法について解説します。

まず揃えたい基本書類|死亡診断書と除籍謄本

相続放棄の申述(※家庭裁判所に相続放棄を申し立てる手続き)では、
まず被相続人の死亡を証明する基本書類が必要です。

除籍謄本(※死亡により戸籍から除かれたことを証明する書類)

被相続人が亡くなったことを公的に証明する最も重要な書類です。
本籍地の市区町村役場で取得できます。郵送での請求も可能ですが、1週間程度かかることがあるため、余裕を持って準備しましょう。

被相続人の住民票除票

死亡時の住所地を証明する書類として必要になることがあります。
住所地の市区町村役場で取得できます。保存期間が5年間のため、古い案件の場合は取得できないこともあります。

申述人(自分)の戸籍謄本

自分が相続人であることを証明するための書類です。
被相続人との続柄によっては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式が必要になることもあります。

これらの基本書類は、死亡の事実と相続関係を証明するものですが、
「知った日」そのものを証明するものではありません。

知った日が死亡日と異なる場合は、次に説明する追加の証明書類が必要になります。

借金を知った日の証明|債権者からの通知が重要

相続放棄の多くのケースでは、借金や債務の存在を知ったことがきっかけとなります。
このような場合、「債務を知った日」を証明する書類が重要になります。

債権者からの督促状や請求書

貸金業者や金融機関から送られてきた督促状や請求書は、債務の存在を知った日を証明する有力な証拠となります。
封筒の消印や書面の日付が、知った日の証明になります。

相続財産調査の結果通知

信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター)への照会結果も、債務の存在を知った経緯を示す資料となります。
照会を行った日付と、その結果が記載された書類を保管しておきましょう。

家庭裁判所からの通知書

先順位の相続人が相続放棄した場合、家庭裁判所から「相続放棄の照会書」や通知が届くことがあります。
この通知書は、自分が相続人になったことを知った日を証明する最も確実な証拠となります。

相続人からの連絡記録

他の相続人からの手紙やメール、LINEなどで死亡や債務の存在を知った場合、それらの記録も証拠となり得ます。
日付が明確に分かるものを保存しておくとよいでしょう。
これらの書類は、申述書と一緒に提出するか、家庭裁判所から照会があった際に提出します。

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申述書にはこう書く!証明のための記載ポイント

相続放棄申述書には、「相続の開始を知った日」を記載する欄があります。
この欄の書き方次第で、家庭裁判所からの追加質問の有無が変わってきます

基本的な記載方法

死亡日と知った日が同じ、または近い場合は、単純に日付を記載すればよいでしょう。
例:「令和6年1月10日」

説明が必要な場合の記載例

死亡日から時間が経過している場合や、特殊な事情がある場合は、簡潔に理由を付記します。

例1:「令和6年3月15日(家庭裁判所からの通知により相続人となったことを知った日)」
例2:「令和6年4月20日(債権者からの督促により債務の存在を知った日)」
例3:「令和6年2月10日(長期海外滞在から帰国し、死亡の事実を知った日)」

上申書(※事情を詳しく説明するための書類)を添付する場合

事情が複雑な場合や、申述書の記載欄では説明しきれない場合は、別途上申書を作成して添付します。
上申書には、以下の内容を時系列で記載します。

  1. 被相続人との関係と交流状況
  2. 死亡を知った経緯と日付
  3. 相続人であることを知った経緯と日付
  4. 相続財産や債務を知った経緯と日付
  5. 証拠となる書類の一覧

上申書は、家庭裁判所が「知った日」の妥当性を判断する重要な資料となるため、
事実を正確に、分かりやすく記載することが大切です。

司法書士からのアドバイス
上申書の作成に不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
適切な表現や証拠の選択が、認められるかどうかの分かれ目になることもあります。

FAQ

Q. 証明書類がない場合は?
A. 上申書で詳しく経緯を説明し間接的な証拠を提出することで認められる場合があります。

Q. 申述書と証明書類の日付がずれても大丈夫?
A. 合理的な範囲であれば問題ありません。郵便物の消印と実際に見た日が数日ずれることは通常想定されます。

Q. 追加説明を求められたら?
A. 照会書が送られてくるので期限内に回答すれば申述は継続されます。

 

証明が難しいときはどうする?よくある困ったケース

相続放棄の実務では、「知った日」の証明が難しいケースに直面することがあります。
しかし、適切な対処をすれば、多くの場合は相続放棄が認められます。
ここでは、よくある困難なケースと、その対処法について解説します。

疎遠だった親族の相続、知るのが遅れたら?

何年も、場合によっては何十年も連絡を取っていなかった親族が亡くなった場合、死亡の事実を知るのが大幅に遅れることがあります。
こうした心配を抱えている方は、決してあなただけではありません。

典型的なケース

  • 離婚した元配偶者との間の子どもとして、父親側と疎遠だった
  • 親戚付き合いがなく、叔父や叔母の死亡を知らなかった
  • 兄弟姉妹と不仲で、長年連絡を取っていなかった

このようなケースでは、死亡から数ヶ月、場合によっては1年以上経ってから、
突然債権者や家庭裁判所から連絡が来ることがあります。

対処方法

このような場合、以下の書類や説明が有効です。

  1. 疎遠だった事実を示す説明(上申書で記載)
  2. 連絡を受けた日付が分かる書類(郵便物、通知書など)
  3. 長年の住所変更や転居の履歴(住民票の除票など)

疎遠だったという事情は、家庭裁判所も理解してくれます。
重要なのは、「知り得なかった正当な理由」を説明することです。

後から借金が見つかった!期限は過ぎてない?

相続放棄の申述後、あるいは一度は相続する判断をした後に、新たな借金が見つかることがあります。

典型的なケース

  • 預貯金だけだと思っていたら、後から消費者金融の借金が判明
  • 連帯保証債務の存在を後から知った
  • 遠方の不動産に抵当権が設定されていた

このような場合でも、新たな債務を知った時点から改めて3ヶ月の期間が進行すると解釈される場合があります。

対処方法

後発的に債務が見つかった場合の対応は以下のとおりです。

  1. 債務を知った経緯と日付を明確にする
  2. 当初は債務がないと信じた理由を説明する
  3. 新たに知った債務の証拠書類を添付する
  4. 速やかに相続放棄の申述を行う

判例では、「相続財産が全く存在しないと信じており、そう信じたことに相当な理由がある場合」には、
後から相続財産の存在を知った時点を起算点とすることが認められています(最高裁昭和59年4月27日判決)。

ただし、この判断は個別のケースによって異なるため、専門家への相談が重要です。

 

家庭裁判所はここを見る!認められる証明のポイント

家庭裁判所が「知った日」の妥当性を判断する際に重視するポイントを理解しておくと、申述がスムーズに進みます。

判断のケース 具体的な状況 認められやすさ
認められやすいケース ・家庭裁判所や公的機関からの通知で知った
・疎遠で長年連絡がなかった客観的事実がある
・債権者からの督促で初めて債務を知った
・先順位相続人の相続放棄により相続人となった
◎ 高い
注意が必要なケース ・葬儀に参列したのに「知らなかった」と主張
・相続財産を一部使った後に放棄を申し立てる
・説明が曖昧で証拠書類が全くない
△ 低い
判断の基準 ・客観的な証拠の有無
・説明の合理性
・相続財産の処分行為の有無

判断の3つの基準

  1. 客観的な証拠の有無
    • 日付入りの通知書、郵便物、メールなど
    • 第三者からの連絡記録
  2. 説明の合理性
    • 知るのが遅れた理由に納得できる説明があるか
    • 時系列が矛盾なく説明されているか
  3. 相続財産の処分行為の有無
    • 知る前に相続財産を使ってしまっていないか
    • 単純承認(※相続を受け入れたとみなされる行為)に該当する行為をしていないか

認められやすいケース

  • 家庭裁判所や公的機関からの通知で知った場合
  • 疎遠で長年連絡がなかった客観的事実がある場合
  • 債権者からの督促で初めて債務を知った場合
  • 先順位相続人の相続放棄により相続人となった場合

注意が必要なケース

  • 葬儀に参列したのに「知らなかった」と主張する場合
  • 相続財産を一部使った後に放棄を申し立てる場合
  • 説明が曖昧で、証拠書類が全くない場合

家庭裁判所は、申述人の事情を総合的に判断します。
正直に、客観的な証拠を添えて説明することが、認められるための最も確実な方法です。

司法書士からのアドバイス
証明が難しいケースでも、諦めずに専門家に相談してください。
適切な説明と証拠の組み合わせで、認められる可能性は十分にあります。

FAQ

Q. 証明書類が全くなくても相続放棄できる?
A. 上申書で詳細に経緯を説明することで認められる場合があります。客観的な裏付けがあるとより確実です。

Q. 照会書が来たら必ず回答が必要?
A. はい、期限内に回答する必要があります。回答がないと申述が却下される可能性があります。

Q. 一度却下されたら再申立てできない?
A. 却下理由によっては再度申立てができます。速やかに専門家に相談しましょう。

 

まとめ:知った日の証明に迷ったら、まず専門家に相談を

相続放棄における「知った日」は、単なる死亡日ではなく、「自分が相続人になったことを知った日」を意味します。
この知った日の考え方と証明方法を正しく理解していないと、せっかく準備した相続放棄の申述が却下されてしまうこともあります。

疎遠だった親族の相続や、後から借金が見つかったケースなど、証明が難しい状況でも、
適切な説明と証拠があれば相続放棄は認められます

重要なのは、客観的な証拠を揃え、事実を正確に説明することです。

知った日の計算や証明書類の準備に不安がある場合は、
期限が迫る前に、早めに専門家に相談することをおすすめします。

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適切なサポートを受けることで、安心して相続放棄の手続きを進めることができます。

この記事の監修者

“横浜市内の相続代行の相談を受ける司法書士”

あいりん司法書士行政書士事務所 梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門7期目として相続業務を幅広く対応。

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