未成年者の相続放棄|親権者・特別代理人・3か月の期限を解説

未成年の子どもに借金のある相続が発生し、「親が代わりに相続放棄できるのか」「子どもだけ放棄すればよいのか」と不安になっていませんか。未成年者の相続放棄は、親権者が手続きをするのが基本ですが、親子で利益が対立する場合は特別代理人が必要になることがあります。

未成年者の相続放棄を、誰が申述するか、利益相反、期限と必要書類の順に解説します。

この記事を要約すると

  • 未成年者の相続放棄は、原則として法定代理人である親権者が家庭裁判所へ申述します。
  • 親も相続人で子どもも相続人になる場合など、利益相反があれば特別代理人の選任が必要になることがあります。
  • 相続放棄の熟慮期間は、相続開始と相続人になったことを知った日から3か月が原則です。

この記事をおすすめしたい方

  • 「相続放棄 未成年、相続放棄 親権者」というキーワードで記事をお探しの方
  • 未成年の子どもに借金や未払金の相続が発生した方
  • 親子で相続人になり、誰が手続きをすべきか迷っている方

未成年者の相続放棄は誰がする?

未成年者は自分で単独の法律行為をすることができないため、通常は親権者などの法定代理人が申述します。申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。裁判所の相続放棄の案内を確認してください。

状況 主な対応
親は相続人でなく、子だけが相続人 親権者が子の法定代理人として申述
親も子も相続人 利益相反の有無を確認し、特別代理人を検討
親が先に相続放棄 子の代理が利益相反にならないか確認

親子の利益相反に注意

親自身が相続人として財産を取得し、子どもも相続人になる場合、親が子どもの代理人として同じ手続きをすると利益が対立する可能性があります。その場合は、家庭裁判所へ特別代理人選任の申立てを行います。

親が子の代理人になれるかは、家族関係だけでなく、親自身が相続人かどうかで判断します。戸籍と相続関係を整理してから裁判所へ確認します。

3か月の期限と必要書類

相続放棄は、相続の開始と自分が相続人になったことを知った時から3か月以内が原則です。未成年者についても、期限管理を先延ばしにしないでください。戸籍、申述書、住民票、被相続人の戸籍などが必要になります。

相続財産の調査が間に合わない場合は、期間伸長の申立てを検討できます。e-Gov法令検索の民法と裁判所の申述書式を確認します。

よくある質問

Q1. 未成年者本人が裁判所へ行く必要がありますか?

法定代理人が申述するのが基本です。家庭裁判所の案内に従って書類を提出します。

Q2. 親が相続放棄すれば子どもも放棄になりますか?

なりません。親と子は別々に相続人となるため、子どもの相続放棄も別途申述します。

Q3. 特別代理人は誰がなれますか?

利益相反のない親族などが候補になりますが、最終的には家庭裁判所の選任が必要です。

Q4. 未成年者の相続放棄の期限はいつですか?

相続を知った時期など個別事情が関係するため、戸籍と通知書を整理して早めに相談します。

親子の利益相反と特別代理人については裁判所の特別代理人案内も確認してください。

まとめ

未成年者の相続放棄は、親権者の代理と利益相反の確認を行い、3か月の期限内に家庭裁判所へ申述します。

司法書士・行政書士 梅澤徹

この記事の監修者

司法書士・行政書士 梅澤 徹(うめざわ とおる)

あいりん司法書士事務所 代表。神奈川県司法書士会(第2259号)・神奈川県行政書士会(第15090451号)所属。相続手続き3,000件超をサポート。プロフィールを見る 無料相談のご案内

【最低価格保証】
当公式サイトからのご予約が1番お得です!

電話で相談する

実績豊富な専門家が無料でお話を伺います phone 0120-470-055
  • 土日祝日も対応
  • 受付9:00-21:00

オンライン相談を予約する

Zoom・Google Meetで
ご相談いただけます
日時を選んで予約
代表司法書士梅澤

専門スタッフ
がお答えします