相続放棄

相続放棄の必要書類一覧|書き方、入手場所などを詳細に解説

相続放棄したいと思っているけど書類の準備や手続きが複雑なため自分でできるか不安。

そのようなお悩みをお持ちではないでしょうか?

 

相続放棄は一生に一度あるかないかの経験なので、慣れていなくて不安に感じるのは当然です。

当記事を読めば相続放棄に必要な書類の作成方法と準備方法を理解できます。

 

たくさんの書類を準備する必要がありますので、3ヵ月という相続放棄の期限内に裁判所に申立てができるように早めに準備を進めていきましょう。

 

時間がない、複雑で分からないという方は専門家に相談する事をおすすめします。

 

あいりん司法書士・行政書士事務所では相続放棄に必要な書類や手続きをサポートしています。

まずは無料相談であなたのお悩みをお聞かせください。

詳細はこちらです。

 

 

相続放棄に必要な書類とは?

 

相続放棄の手続きをするためにはいくつか提出しなければいけない書類があります。

これらの書類の不備があると、家庭裁判所に受付してもらうことができません。

 

相続放棄する方が被相続人からみてどの立場なのかによって必要な書類は異なります。

下記を参照して必要な書類を用意しましょう。

 

書類の準備は専門家に依頼するとスムーズに進められます。

 

相続放棄に必須の書類

 

相続放棄に必要な書類は大きく分けて2つに分類できます。

 

1)家庭裁判所に提出する書類

 

相続放棄申述書

相続放棄に必ず必要となる書類です。

 

記載方法の詳細はこちらの記事をご参照ください。

申請書自体は裁判所ホームページからダウンロードできます。

 

相続自体がややこしくなければ自分で作成できるレベルの書類です。

しかし、マイナスの財産が多い場合や3ヵ月の期限を過ぎてしまった場合など、専門的な知識が必要な場合は弁護士や司法書士に相談する事がおすすめです。

 

役所から手に入れる書類

戸籍謄本が必要ですが、被相続人との関係性によって誰の戸籍謄本が必要かが異なります。

 

基本的には被相続人と相続人の戸籍に関する書類は全部あつめます。

出生から死亡までの戸籍謄本の取得方法は当記事の後半に記載しておりますのでご参照ください。

 

以下の表をご参照ください。

被相続人の住民票除票と申述人本人の戸籍謄本は必ず必要になります。

 

 

配偶者

第1順位

第2順位

第3順位

被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

   

被代襲者の死亡記載のある戸籍謄本

 

〇※1

   

被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

   

配偶者または子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

   

被相続人の親の死亡の記載のある戸籍謄本

   

〇※2

兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本

     

〇※3

 

※1:孫が相続人の場合

※2:祖父母が相続人の場合

※3:甥・姪が相続人の場合

 

2)その他手続きに必要な書類

 

・郵便切手(予納郵券)

裁判所にあらかじめ納める郵便切手のことを予納郵券と呼びます。

要するに、切手を買って裁判所に送るということです。

 

予納郵券は各種書類の送付の際に利用されるため、余った場合は返還されます。

予納郵券の枚数は裁判所によって異なりますので確認しておきましょう。

 

相続放棄の手続きは被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所です。

代表的な家庭裁判所の予納郵券の金額と枚数をまとめておきます。

 

 

84円切手

10円切手

合計

東京家庭裁判所

4枚

4枚

376円

大阪家庭裁判所

5枚

5枚

470円

福岡家庭裁判所

6枚

1枚

514円

 

・収入印紙 

申述人1人につき800円の収入印紙が必要となります。

収入印紙とは、印紙税の対象となる書類に利用する切手サイズの証明書です。

 

収入印紙は郵便局でも売ってますが、コンビニで購入できます。

収入印紙売り場で「収入印紙をください」と言えば購入できます。

 

収入印紙を購入できる主なコンビニは以下の通りです。

・セブンイレブン

・ローソン

・デイリーヤマザキ

・ファミリーマート

・ミニストップ

・ポプラ

 

配偶者が相続放棄する場合

 

配偶者は常に相続人になります。

配偶者は被相続人との関係を証明する書類が必要ないため、他の相続人に比べると準備が必要な書類は少なくてすみます。

 

・相続放棄申述書

・申述人の戸籍謄本

・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

・被相続人の住民票除票

・収入印紙

・郵便切手(予納郵券)

 

これらの書類を準備しましょう。

なお、被相続人と離婚している元配偶者に相続権はありませんが、元配偶者との間に子が存在する場合は子には相続権が発生します。

 

子または孫が相続放棄する場合

 

子の場合は配偶者と同様の書類で相続放棄の申請が可能です。

子が相続放棄した場合や子が死亡している場合は代襲相続で孫が相続人になります。

 

その場合は、配偶者や子が用意する書類に加えて以下の書類が必要となります。

 

・被代襲者の死亡記載のある戸籍謄本

 ※被代襲者とは子のことを指す

 

つまり、孫に相続権があることを証明する書類が必要と言うことになります。

死亡記載のある戸籍謄本は死亡時点での本籍地で請求できます。

 

配偶者がいる場合の相続割合は配偶者に1/2、子に1/2が法定相続分となります。

 

この場合は元配偶者の子にも現配偶者の間の子と同等の相続権が与えられます。

元配偶者との間の子とは疎遠で遺産相続したくない場合は、遺言書に記載する必要があります。

 

遺言書に記載しても遺留分と呼ばれる最低限保障される遺産取得分は取得できます。

孫にも本来子が相続するはずであった遺留分が認められます。

 

親または祖父母が相続放棄する場合

 

子やその代襲者がいない場合には、親または曽祖父が第2順位として相続人になります。

配偶者

常に法定相続人

第1順位

子(直系卑属) 孫、ひ孫と何代でも代襲相続される

第2順位

親(直系尊属) 祖父母、曾祖父母ともっとも親等の近い直系尊属に相続される

第3順位

兄弟姉妹    甥、姪まで代襲相続される

 

第1順位の相続の場合には被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本を提出するだけで良かったのですが、第1順位の相続の場合には被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要になります。

 

亡くなった時点の戸籍謄本だけでは第1順位の相続人がいないことを証明できないためです。

 

さらに、以下の書類も必要です。

 

・配偶者または子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

 

被相続人の親(父、母)が死亡しているあるいは相続放棄した場合は代襲相続で祖父母が相続人となります。

祖父母が相続人となった場合は、上記書類にプラスして以下の書類が必要となります。

 

・被相続人の父、母の死亡記載のある戸籍謄本

 

祖父母が相続人であることを証明するために必要な書類となります。

 

 

兄弟姉妹または甥姪が相続放棄する場合

 

子・親がいない場合には第3順位の相続となり兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹が相続放棄するために必要な書類は祖父母が用意する書類と同様になります。
兄弟姉妹も死亡している場合は代襲相続で甥、姪に相続権が発生します。

 

甥、姪が相続放棄する場合は兄弟姉妹が用意する書類以外に以下の書類が必要となります。

 

・兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本

 

兄弟姉妹が死亡しており、代襲相続で甥、姪に相続権が発生したことを証明するためです。

 

 

相続放棄に必要な書類の記載方法

 

ここまではどのような書類が必要かについて記載してきました。

ここからは、記載が必要な書類の記載方法と取得方法を説明したいと思います。

 

相続放棄申述書

 

相続放棄申述書は裁判所のホームページからダウンロードできます。

成人と未成年で書類が異なりますのでご注意下さい。

 

記載方法の詳細はこちらの記事に記載しておりますのでご確認下さい。

相続放棄申述書はどこでもらえる?書き方や注意点を徹底解説

 

被相続人の住民票除票

 

住民票はご存知だと思いますが、除票というのはあまり聞いたことがないかもしれません。

住民票の除票とは、転出や死亡によって除かれた住民票の事を指します。

 

つまり、過去にその市町村に住んでいたことの証明や死亡したことの証明に利用できます。

 

被相続人が最後に住民票を登録していた市町村で取得することが可能です。

 

役所にて交付請求書を提出することで請求できます。

郵送での請求も可能です。

 

請求は当然本人(被相続人)ではないため、死亡した本人と請求者の関係が分かる戸籍謄本などの書類が必要となります。

 

相続人が請求する場合、委任状は必要ありません。

発行手数料は1通につき300円です。

郵送で請求する場合、手数料は定額小為替で用意します。

 

定額小為替はコンビニでは購入できないため、郵便局で購入します。

定額小為替は1枚につき200円の手数料が別途必要になります。

 

 

相続放棄に必要な書類の入手場所と請求方法

 

相続放棄に必要な書類はここまでで理解できたと思います。

あなたが被相続人からみてどの立場の相続人なのかを確認し、必要な書類を準備します。

 

すべての必要書類を準備するには時間がかかります。

3ヵ月という相続放棄の期間を考え、時間的にも作業的にも難しいと感じる場合は弁護士や司法書士に依頼することを検討しましょう。

 

被相続人の住民票除票

 

住民票除票についてはすでに記載していますので詳細はそちらをご確認下さい。

 

住民票の除票は以下の書類を準備して請求します。

 

・住民票の写しの請求書

・窓口に来る方あるいは郵送にて請求する方の本人確認書類

 (運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

・委任状

 相続人が請求する場合は不要

・亡くなった方と請求者の関係が分かる書類、戸籍謄本など

 

収入印紙

 

800円分の収入印紙を用意します。

コンビニで購入できる収入印紙は200円のものなので、4枚購入します。

大手のコンビニであれば24時間購入可能です。

 

家庭裁判所によっては裁判所内のコンビニや郵便局で購入可能ですが、販売を終了している裁判所もあります。

事前に調べておき、可能であれば用意していくことが無難でしょう。

 

郵便切手

 

裁判所によって必要な金額は異なりますが、500円程度です。

 

 

84円切手

10円切手

合計

東京家庭裁判所

4枚

4枚

376円

大阪家庭裁判所

5枚

5枚

470円

福岡家庭裁判所

6枚

1枚

514円

 

 

死亡記載のある戸籍謄本

 

よく似た書類に戸籍抄本があります、相続放棄に必要なのは戸籍謄本ですのでご注意下さい。

なお、戸籍管理が電子化している市町村では戸籍全部事項証明書と呼ばれていますが、同一の書類です。

 

戸籍謄本を申請できるのは以下の方です。

 

・本人

・戸籍に記載されている人の配偶者

・戸籍に記載されている人の直系親族

 直系親族とは、祖父母、父母、子、孫などのことを指します。

 

上記に該当しない方が請求する場合は委任状が必要となります。

 

申請時は以下の書類が必要です。

・戸籍交付申請書

・故人の家族と分かる戸籍謄本

・印鑑

・本人確認書類

・必要な方は委任状

 

出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

 

戸籍は婚姻や転籍の届け出によって編成されます。

そのため、多くの場合は死亡時点の本籍地だけで出生時まで戸籍を遡ることはできません。

出生時まで戸籍謄本を辿っていく必要があります。

 

まず、死亡時点での本籍地で戸籍謄本を請求します。

この戸籍謄本に旧本籍地が記載されていますので、旧本籍地に戸籍謄本を請求します。

 

この作業を繰り返すことによって出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本を入手できます。

 

戸籍謄本を請求する際には、相続手続きのために出生から死亡までの戸籍謄本が必要である旨を伝えておきましょう。

 

そうすることで職員さんが可能な限りの戸籍まで遡ってくれます。

郵送で請求する際も、相続手続きのために出生から死亡前の戸籍が必要である旨を記載して請求すると良いでしょう。

 

戦争などで戸籍が紛失しているケースもあります。

そのような場合は以下のものが必要です。

 

・戸籍の焼失等により、除籍謄本等の交付ができないことについての市区町村長の証明書

・旧樺太の戸籍に関する証明

・本籍地が旧満州にある場合にはもともとの土地に戸籍をおいたままにしてあるなどの書類や陳述書

 

非常に珍しいケースです。弁護士や司法書士などの専門家に相談する事をおすすめします。

 

 

まとめ

 

相続放棄の手続きにはたくさんの書類を用意する必要があります。

相続放棄は自分が相続人であることを知ってから3ヵ月という短い期間で行わなければいけません。

 

書類を集めると言っても、それまでにも相続について色々なことで悩むこともあるはずです。

自分一人で解決できない場合は弁護士や司法書士などの専門家に依頼しましょう。

 

関連記事はこちら

・相続放棄の申述書はどこでもらえる?書き方や注意点を徹底解説

・相続放棄申述受理証明書が必要なケースと取得方法・かかる費用を解説

 

 

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