相続放棄

相続放棄の手続きを自分でする方法と知っておくべき注意点

相続放棄手続き

相続放棄の手続きは相続関係が複雑でなく必要な戸籍の数が少ない場合は、自分でできるケースもあります。

 

初めて手続きをする場合、何をしたらいいかわからないという人も多いでしょう。

 

この記事では、自分で相続放棄の手続きをする際に必要な書類、費用、手続きの手順などについてわかりやすく解説します。

 

相続放棄の申立ては一度却下されると再申請できません。

 

自分ですべて行う場合に注意すべき点、司法書士や弁護士に依頼するのがおすすめなケースについても合わせて解説します。

 

相続放棄が適しているケース

自分で相続放棄の手続きをするとき、まずは「相続放棄が最適な手段なのか」を検討することが大切です。

 

一般的に相続放棄が適しているのは次のようなケースです。

 

・プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合

・相続人間のトラブルを避けたい場合

・特定の相続人が被相続人の事業を引き継ぐ場合

 

ひとつずつ見ていきましょう。

 

プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合

 

相続財産が「明らかにマイナスの財産の方が多い」とはっきりわかっている場合は、相続放棄を検討した方が良いでしょう。

 

そして被相続人が誰かの連帯保証人になっている場合も、相続放棄を検討する必要があります。

 

被相続人の財産調査を入念に行い、プラスよりマイナスが上回ることが明らかな場合は、相続放棄を検討しましょう。

 

相続トラブルを避けたい場合

 

親族との関わりを避けるために相続放棄を検討するケースもあります。

 

・遺産分割の揉めごとに関わりたくない

・疎遠になっている親族と関わりたくない

 

相続財産をどう分けるかについて話し合う遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければなりません。

 

・前妻・内縁の妻との間の子や認知した子などがいる

・財産の中に不動産があり所有権などをめぐって争うことになる

・同居・介護していた相続人がいることで相続分について争いが複雑化する

 

これらのケースのように親族との関わりにストレスを感じる場合には、相続放棄を検討しても良いでしょう。

 

特定の相続人が被相続人の事業を引き継ぐ場合

 

被相続人が会社を経営していて、相続人の中に経営を引き継ぐ人がいる場合です。

 

後継者となる人がすべての財産を相続できるよう、他の相続人全員が同意の上で相続放棄することがあります。

 

これにより、事業に関わる財産を後継者以外の相続人が相続してしまうことでトラブルになることを避けられます。

 

限定承認が適しているケースもある

 

債務がある場合でも、残したい財産(自宅など)があるとき、相続放棄ではなく限定承認するという手段もあります。

 

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。(民法922条)

 

マイナスの財産のほうが多い場合でも、相続するのはプラスの財産の範囲内のみに抑えられます。

 

相続したい財産がある場合は、限定承認も検討しましょう。

 

注意すべき点は相続放棄が単独でできるのに対し、限定承認は相続人全員が合意して共同で手続きする必要があることです。

 

 

相続放棄は3か月以内にする

相続放棄は、基本的には被相続人が亡くなってから3か月以内という期限があります。(民法915条1項)

 

期限内に申し立てられなかった場合は、借金も含めすべて相続することになります。

 

財産調査が長引いているなど正当な理由があり期限内に申し立てるのが難しい場合は、この期限を伸ばす申請(熟慮期間の伸長の申請)をすることも可能です。

 

ただ熟慮期間の伸長の申請も3か月以内に申請しなければなりません。

 

相続放棄の期限に間に合いそうにない場合は、早めに熟慮期間を伸長する申請をしましょう。

 

3か月を過ぎてしまった場合、自分で相続放棄を申し立てるのはかなり難しくなります。

その際は専門家に依頼することをおすすめします。

 

 

相続放棄に必要な書類・費用

自分で相続放棄を申し立てる際に必要な書類、費用について解説します。

 

相続放棄の手続きに必要な書類

 

自分で相続放棄の手続きをする場合に必要な書類は次の通りです。

 

・相続放棄申述書

・被相続人の住民票除票または戸籍附票

・相続放棄する人の戸籍謄本

・収入印紙800円分

・郵便切手500円程度(金額は裁判所により異なる)

 

必要書類は相続放棄する人によって異なり、相続放棄する人の相続順位が下位になると、これらに加えてさらに必要書類が増えます。

 

相続放棄する人別の必要書類、申述書の書き方についてはこちらの記事をご覧ください。

 

 

書類の収集は時間がかかることを想定し、できるだけ早めに取りかかるのがおすすめです。

 

相続放棄の手続きに必要な費用

 

自分で相続放棄を申し立てるのにかかる費用は3,000円〜5,000円程です。

 

収入印紙(裁判所に支払う手数料)

800円

連絡用郵便切手

500円程度(裁判所による)

被相続人の住民票除票または戸籍附票

住民票除票:300円(自治体による)

戸籍附票:300円(自治体による)

被相続人の戸籍謄本

450円

除籍謄本、改製原戸籍 

750円

相続放棄する人の戸籍謄本

450円

 

 

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きの流れは以下の通りです。

 

1.相続放棄申述書を作成する

2.家庭裁判所に必要書類一式を提出する

3.照会書に回答して返送する

4.相続放棄申述受理通知書を受け取る

5.債権者や他の相続人に連絡する

 

相続放棄申述書を作成する

 

相続放棄申述書の書式は、次のどちらかの方法で入手できます。

 

裁判所のホームページからダウンロード

(相続放棄する人の年齢:18歳以上18歳未満

 

全国の家庭裁判所の窓口でもらう

裁判所のホームページにある記入例(18歳以上18歳未満)を参照し、必要事項を記入します。

 

家庭裁判所に必要書類一式を提出する

 

必要書類が集まったら、被相続人が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所に書類一式を提出します。

 

提出方法は2つです。

・窓口に持参

・書留やレターパックプラスで郵送

 

照会書に回答して返送する

 

書類を提出すると、「照会書」が必要に応じて送られてきます。

 

これは相続放棄が本人の意思であるかなど、裁判所が確認したい事項について問い合わせるための書類です。

 

回答を記入して返送期限までに返送します。

 

回答の内容によっては相続放棄が却下される場合もあるため、慎重に記入する必要があります。

 

相続放棄申述受理通知書を受け取る

 

相続放棄が認められると、回答の返送から1週間程で裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られます。

 

これにより相続放棄が正式に受理されたことになります。

 

この通知書は再発行できないため、紛失しないよう大切に保管にしましょう。

 

債権者や他の相続人に連絡する

 

相続放棄が認められたら、債権者や次順位の相続人に伝えましょう。

 

債権者がいる場合は申述受理通知書のコピーを送付することで相続放棄した事実を証明できます。

 

通常、通知書のコピーで対応できることが多いですが、相手方から「相続放棄受理証明書」を求められた場合は、別途家庭裁判所に発行を申請しましょう。

 

また自分が相続放棄したことで新たに相続人となる人が、突然債権者対応に追われることのないよう、相続放棄した旨を伝える必要があります。

 

相続人間でのトラブルを避けるためにも、速やかに連絡しましょう。

 

 

自分で手続きする時の注意点

専門家に依頼せず自分で相続放棄を申し立てる場合、注意すべき点は以下の4点です。

 

・一度却下されると再申請できない

・相続放棄は撤回できない

・相続放棄しても不動産の管理をする義務がある

・事前に次の相続順位の人に連絡しておく

 

ひとつずつ見ていきましょう。

 

一度却下されると再申請できない

 

相続放棄は書類の不備などで一度却下された場合、再申請は認められていません。

 

却下されたあと2週間以内に高等裁判所に即時抗告し、もう一度審理してもらうこと自体は可能ですが、ここで結論を覆すのは相当難しいと言えます。

 

相続放棄を申し立てるチャンスは一度きりと考え、慎重に進めることが重要です。

 

相続放棄は撤回できない

 

相続放棄は一度認められると、撤回することはできません。(民法919条)

 

例外的に次のような経緯でされた相続放棄は取り消しが可能です。(民法919条第2項)

 

・本人の意思でなく脅された、または騙された場合(民法96条)

・未成年や成年被後見人など法律行為に制限がある人が単独で手続きした場合(民法5条、9条、13条)

 

また、受理される前であれば、いつでも取り下げることはできます。

 

その場合は早めに裁判所に連絡し手続きしましょう。

 

相続放棄しても不動産の管理をする義務がある

 

相続放棄しても相続財産の不動産の管理義務はなくなりません。

 

財産の中に不動産がある場合、相続放棄が認められたあとでも次の相続人が管理できるようになるまでは、その不動産の管理をする義務があります。(民法940条1項)

 

例えば、老朽化した家屋の手入れや雑草の害虫駆除などをして、近隣住民に迷惑がかからないよう注意しなければなりません。

 

相続人全員が相続放棄したときは、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。(民法952条)

 

事前に次の相続順位の人に連絡しておく

 

借金があることで相続放棄した場合、自分の次に相続人となる人に対して相続放棄が認められた旨を速やかに連絡する必要があります。

 

裁判所から次順位の相続人へ通知されるわけではないため、相続放棄した人が自ら手紙や電話で通知しなければなりません。

 

 

相続放棄が認められないケース

次のような行為は相続する意思があるとみなされる(単純承認をしたとみなされる)ことにより、相続放棄が認められない要因となります。(民法920条)

 

単純承認をしたとみなされる行為(民法921条)

 

・3か月が経過した

・財産を処分した

・財産を隠匿した

提出書類の不備を補わなかった

 

それぞれ見ていきましょう。

 

3か月が経過した

 

相続放棄の期限である3か月を過ぎてしまうと、相続する意思があるものとみなされ相続放棄は基本的に認められません。

 

例外的に認められるケースとしては、次のようなものがあります。

・3か月経過後に被相続人に借金があるとわかった

・債権者から督促状が届いて自分が相続人になったことを知った

・被相続人と長い間絶縁状態で死亡したことを知らなかった

 

こういった場合は司法書士や弁護士に頼らず自分で申し立てるのは、かなり難しくなります。

 

3か月の期限を迎える前に、財産調査が遅れていて期限内に手続きを終えるのが難しい場合は、早い段階で家庭裁判所に熟慮期間を伸ばしてもらうよう申請しましょう。

 

財産を処分した

 

財産を処分するというのは、財産の現状、性質を変える行為です。

具体的には次のような行為をすると、原則として単純承認とみなされます。

 

・建物を取り壊した

・不動産の名義を変更した

・財産を受け取った

・相続財産の中から借金の支払いをした

・遺産分割協議に参加した

 

これらの行為によって相続放棄できなくなるという事態にならないよう、注意が必要です。

 

財産を隠匿した

 

遺品を大量に持ち帰ったり、処分した場合は財産の隠匿と解釈され単純承認したものとみなされます。

一般的な形見分けの範囲であれば、財産の隠匿には該当しないとされています。

 

提出書類の不備を補わなかった

 

提出した書類に不備があり裁判所から訂正するように指示があった場合、それに対応せず期限が過ぎてしまうと、相続放棄は認められません。

 

裁判所からの連絡には速やかに対応するよう注意しましょう。

 

 

司法書士や弁護士に依頼した方がいいケース

自分で相続放棄を申し立てられるケースもありますが、状況によっては司法書士や弁護士などの専門家に依頼することを検討すべきケースもあります。

 

具体的には次のようなケースです。

 

・確実に相続放棄したい場合

・相続放棄の期限を過ぎてしまった場合

・多くの戸籍を収集する必要がある場合

・相続財産に不動産が含まれる場合

 

確実に相続放棄したい場合

 

確実に手続きを完了させたい場合は専門家を頼りましょう。

相続放棄を申し立てられるチャンスは一度きりです。

 

書類に不備があり却下されると再申請はできません。

 

慣れない作業が多いため3か月の期限内にすべてできるか心配な場合、不安がある場合は迷わず専門家に相談することをおすすめします。

 

相続放棄の期限を過ぎてしまった場合

 

基本的に相続放棄の期限である3か月をすでに過ぎてしまった場合は、相続放棄は認められません。

 

ただ、「被相続人が亡くなって3か月が経過したあとに債権者から督促状が届いた」など特別な事情があれば相続放棄が認められる可能性もあります。

 

その場合は特別な事情があって期限を過ぎてしまったことを裁判所に説明し納得してもらう必要があり、自分だけで手続きするのはかなり難しくなります。

 

3か月を経過して相続放棄を申し立てる場合は、専門家に依頼するのが妥当です。

 

多くの戸籍を収集する必要がある場合

 

相続放棄に多くの戸籍が必要な場合は、専門家に依頼することを検討しましょう。

 

相続放棄する人が被相続人の親、祖父母、兄弟姉妹、甥・姪の場合、必要となる戸籍が複雑になり、量も多くなります。

 

遠方の市町村役場に郵便で取り寄せる場合は、送付に時間もかかります。

戸籍の収集に時間がかかり期限に間に合わない危険もあるため、早めに専門家に相談することをおすすめします。

 

相続財産に不動産が含まれる場合

 

相続財産に不動産があり相続放棄する場合、相続人に不動産の管理義務が残ります。

全員が相続放棄して次順位の相続人がいなければ、相続財産管理人を選任して管理を引き継ぐ必要があります。

 

その際、不動産の管理費用として予納金を納める必要があり、金額は家庭裁判所が事案ごとに判断しますが、おおむね10〜100万円かかります。

 

相続財産から支払えない場合は相続財産管理人の選任を申し立てた人が支払うこととなり負担は大きくなります。

 

相続財産に不動産がある場合は、専門家に相談してできるだけ負担を減らすためのアドバイスをもらうのが望ましいでしょう。

 

 

まとめ

自分で相続放棄の手続きをするために必要な書類、費用、手続きの手順について解説しました。

自分ですべて行うと専門家に依頼するよりもかなり費用をおさえることができます。

 

ただ3か月の期限内に間に合わないと二度と相続放棄の申立てができなくなります。

 

すでに期限を過ぎてしまった場合や確実に相続放棄したい場合は、無理せず司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

債務を背負うことになるなど取り返しのつかない事態にならないよう、慎重に検討しましょう。

 

よくあるFAQ

 

Q.相続人全員が相続放棄した場合、相続財産はどうなる?

A.国に帰属します。

 

Q.相続放棄の手続きが完了するのにかかる期間は?

A.照会書返送後、相続放棄が受理されると1週間から2週間後に「相続放棄申述受理通知書」が届き相続放棄が完了となります。

 

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