相続放棄が受理された後、債権者や金融機関、不動産の手続先から「相続放棄申述受理証明書を提出してください」と言われ、どこで何を請求すればよいか困っていませんか。この記事では、相続放棄申述受理証明書が必要な場面、請求先、必要書類、費用、郵送請求を整理します。
この記事を要約すると
- 証明書は、相続放棄の申述を受理した家庭裁判所へ請求します。
- 提出先によって必要部数が変わるため、まず提出先に何通必要か確認します。
- 受理通知書と証明書は別物です。相手方が求める書類名を確認してください。
この記事をおすすめしたい方
- 相続放棄後に債権者から証明書を求められた方
- 「相続放棄申述受理証明書 どこで」「費用」「郵送」で検索している方
- 不動産や預貯金の名義整理に証明書が必要な方
受理通知書との違い
家庭裁判所から届く受理通知書は、申述が受理されたことを申述人へ知らせる書面です。一方、受理証明書は、相続放棄の申述が受理された事実を証明するため、申述人が家庭裁判所へ請求して取得します。相手方が「証明書」と指定している場合は、通知書だけで済ませないよう注意しましょう。
どこへ請求するか
請求先は、相続放棄の申述を受理した家庭裁判所です。被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所と、実際に受理した裁判所が異なる場合は、受理した裁判所を確認します。裁判所の家事事件案内は裁判所公式サイトで確認できます。
請求に必要なもの
一般的には、申請書、申述人の本人確認書類、受理番号や申述人を確認できる資料、手数料の収入印紙、返信用封筒と切手を準備します。相続人の代理人が請求する場合は、委任状を求められることがあります。裁判所ごとに取扱いが違うため、請求前に電話確認するのが確実です。
費用と取得部数
証明書は提出先ごとに1通必要になることがあります。金融機関、債権者、法務局など、提出先を先に洗い出して必要部数を決めます。印紙額や郵便切手は裁判所により異なるため、最新の案内を確認してください。
証明書を提出する場面
- 債権者へ相続人としての支払義務がないことを示す
- 金融機関の口座凍結や相続手続で相続放棄を説明する
- 相続登記や不動産の名義整理で相続関係を説明する
相続放棄をした人が遺産を処分すると、単純承認の問題が生じるおそれがあります。民法第921条や第939条との関係もあるため、証明書を取得した後も財産を勝手に処分せず、e-Gov法令検索の民法を確認しながら対応します。
郵送請求の注意点
遠方の場合は郵送請求できることがありますが、申請書の様式、本人確認書類の写し、返信用封筒、切手、収入印紙の扱いは裁判所ごとに異なります。申述を受理した家庭裁判所へ、必要書類と支払方法を確認してから発送してください。
不動産の名義整理が関係する場合は、法務省の相続登記案内も確認してください。
よくある質問
Q. 受理通知書があれば証明書はいりませんか?
A. 提出先が通知書でよいと認めれば足りますが、証明書を指定されることがあります。まず提出先に確認してください。
Q. 何通請求すればよいですか?
A. 金融機関や債権者など提出先の数を数え、予備を含めて決めます。後から追加請求できることもありますが、郵送費と時間がかかります。
Q. 受理番号が分からなくても請求できますか?
A. 申述人の氏名、被相続人の氏名・死亡日などで照会できる場合があります。裁判所へ事前に確認してください。
Q. 証明書を債権者へ送るときの注意点は?
A. 原本提出か写しでよいか、返却されるかを確認し、送付記録を残します。請求書や連絡履歴も保管してください。
相続放棄の申述書の入手方法はこちらの記事で確認できます。相続登記が関係する場合は相続登記の義務化と期限も併せてご覧ください。

