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【節約】自分で相続登記できるのか?全体の流れとは?

【節約】自分で相続登記できるのか?全体の流れとは?

この記事を要約すると

  • 相続人の関係が複雑、遠方の法務局、急ぐ場合など、相続登記は専門家への依頼が適切なケースがある
  • 被相続人の戸籍、相続人配偶者と子の戸籍、被相続人の住民票除票、相続登記で所有者となる相続人の住民票、固定資産評価証明書など役所で集める書類を解説
  •  相続人の確定方法と登記申請の作成の概要、登録免許税の計算方法、そして原本還付についてご紹介

相続登記には登録免許税などの高額な費用がかかる場合があります。

そのため、最近では費用の節約を考え、相続人が自ら手続きを行うケースが増えています。ただし、実際の相続手続きは複雑で法律知識が必要です。

この記事では、相続登記申請を相続人が、自身で申請を行う際の注意点について具体的に解説します。

 

専門家に相続登記を任せた方がよいケース

相続人が相続登記を行うより、専門家に相続登記を任せた方が良いケースを紹介します。

兄弟や甥姪が相続人

亡くなった方に子供がおらず、両親も亡くなっている場合、兄弟や甥姪が相続人になります。この場合、亡くなった方の親兄弟の戸籍を遡って取得する必要があります。

相続関係が複雑な場合

相続人の判定が難しい場合もあります。代襲相続や数次相続などの複雑な状況では、誤った相続人間での遺産分割協議は無効になることがあります。

法務局が遠方である場合

相続登記は不動産所在地の法務局で行いますが、遠方の場合は郵送で対応できます。ただし、申請書や書類に誤りがあると郵便でのやり取りとなるので時間がかかります。

登記完了を急ぐ場合

不動産売却予定時など、登記完了を急ぐ場合があります。誤りがあると登記が遅れ、取引に影響を及ぼす可能性があります。

被相続人の住民票が発行されない場合

被相続人の住民票は除票となり、一定期間後に発行できなくなることがあります。この場合、特別な添付書類が必要です。住民票の住所と登記記録の住所が一致しない場合も注意が必要です。

「自分でやるのが難しいケース」に該当しない通常の相続登記は、法務局の相談窓口で指導を受けることも可能です。

ただし、戸籍収集や遺産分割協議書の作成は手間がかかるため、時間と手間を節約したい場合は専門家に依頼することがおすすめです。

 

役所で集める相続関係の書類とは?

 相続手続きにおいて役所で集める必要のある相続関係の書類は以下の通りです。

被相続人の戸籍

被相続人の親の戸籍謄本です。被相続人が亡くなった場合、その家族構成や親子関係を証明するために提出します。 

相続人の戸籍

被相続人に配偶者や子がいる場合、被相続人の配偶者と子の戸籍謄本です。相続人である家族の関係性を明確にし、相続分の計算や権利の確定に使用します。

被相続人であるの住民票の除票

被相続人の住民票の除票です。住民票を抹消したことにより、被相続人の住所や居住状況の変更を示す重要な証明書です。

相続登記により不動産の所有者となる相続人の住民票

相続によって所有権が移転する不動産の所有者となる相続人の住民票です。不動産の登記手続きに必要であり、相続人の住所を提供します。

固定資産評価証明書

相続対象となる不動産の評価額を証明する書類です。登録免許税の課税対象額の計算に用いられます。相続手続きに際して必要な相続関係の書類は、遺産分割や相続人の確定など、遺産の処理に不可欠です。

 まず、①被相続人の戸籍です。家族構成や親子関係が確認できます。次に、②相続人の戸籍です。この戸籍謄本により、相続人の続柄が証明され、遺産の法定相続分が明らかになります。

 ③被相続人の住民票の除票は、被相続人の最後の住所地を示します。また、④相続登記により不動産の所有者となる相続人の住民票は住民票の除票により、被相続人の住所地、
相続人の住民票により、相続人の住所地、がわかります

最後に、⑤固定資産評価証明書は、相続される不動産の評価額を示すものです。この文書は登録免許税の算出に使用されます。

 

戸籍を読んで相続人を確定する

戸籍を読んで相続人を確定する方法は以下の通りです。

相続登記申請では、被相続人の出生から死亡までの戸籍関係書類(戸籍謄本、除籍謄本)を取得し、その中で被相続人の配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹などを確認することで、相続人を確定します。

具体的には、被相続人の戸籍謄本を取得し、その中で「本籍」、「氏名」、「続柄」、「生年月日」、「死亡年月日」などの情報を確認します。次に、配偶者の戸籍謄本を取得し、その中で「本籍」、「氏名」、「続柄」、「生年月日」、「死亡年月日」などの情報を確認します。

被相続人の配偶者が死亡している場合は、配偶者の戸籍謄本から、被相続人の子、父母、祖父母、兄弟姉妹などの情報を確認します。

相続人が確定したら、相続登記申請書に相続人全員の氏名、住所、生年月日を記載します。相続登記申請書の記載内容が正しければ、登記官は相続登記を認可し、土地や建物の所有権を相続人に移転します。

 

遺産分割協議書を作成し、相続人全員に署名押印してもら

遺産分割協議書の作成と相続人全員の署名押印してもらう流れは次のとおりです。

協議

相続人全員が集まり、遺産分割の協議を行います。合意事項や分割方法、財産評価などを話し合い、明確に決定します。この協議は、相続人全員が納得できるまで、十分に行うことが必要です。 

協議書の作成

合意に至ったら、遺産分割協議書を作成します。協議書には、相続人の氏名、住所、相続財産の明細、分割方法、債務の処理方法などを詳細に記載します。

協議書の確認

協議書の内容を相続人全員で確認し、遺産分割についての合意が得られていることを確認します。

相続人の署名押印

協議書の内容に合意したら、相続人全員が協議書に署名と押印を行います。相続人全員の署名押印がなければ、有効な遺産分割協議書とはなりません。

 遺産分割協議書の作成と署名押印は、全員の合意を確認する重要なステップです。公平で円滑な遺産分割を進めることが大切です。

 

相続登記の申請書を作成する

登記申請書のひな型をダウンロード

相続登記の申請書を効率的に作成するためには、登記申請書のひな型を利用することがおすすめです。

ひな型をダウンロードすることで、申請書のフォーマットや必要な情報項目が明確に示されます。これにより、記入漏れや誤った情報を避けることができ、手続きのスピードアップに繋がります。                                 

ひな型は通常、関連する官公庁のウェブサイトや専門的な法律関連サイトで提供されています。ダウンロードする際には、申請書の種類(相続登記)や地域によって適切なひな型を選ぶことが大切です。

ダウンロード後は、指示に従って必要事項を記入し、添付書類も正確に整えて提出することが必要です。

登録免許税を計算する

登録免許税は、不動産の名義変更手続き時に課税される税金です。不動産の購入や相続による名義変更に際して納めるもので、相続登記時の登録免許税は「固定資産税評価額×0.4%」と定められています。

登録免許税の金額は、不動産の価値や登記の目的によって変動します。計算手順は以下の通りです。

  1. 相続不動産の固定資産税評価額を確認します。
  2. 不動産が複数あれば、それらの不動産の評価額を合算して、それに基づいて登録免許税を計算します。
  3. 合算した金額から1,000円未満の端数を切り捨てて、課税標準額を求めます。
  4. 課税標準額に0.4%の税率を適用して、登録免許税の金額を計算します。
  5. 計算結果から100円未満の金額を切り捨て、最終的な登録免許税額を得ます。

特に価値が低い不動産や固定資産税がかからない土地の相続時には、異なる計算方法があります。

具体的には、税額が1,000円未満の場合は1,000円の登録免許税を支払い、固定資産税がかからない土地も登録免許税の対象となります。詳細な計算方法や特殊ケースについては、専門家に相談することがおすすめです。

添付書類の原本還付について

原本還付とは、相続登記手続きにおいて提出した必要書類の原本を、法務局などの関係機関が確認後、返却する制度です。

相続登記には遺産分割協議書や遺産調査書、死亡診断書などの添付書類が必要ですが、コピーはあらかじめ提出者が準備して、これらの重要な書類を提出後、返却される仕組みです。

原本還付には、原本を再び交付請求する手間と費用を省けて他の相続手続きに同じ書類を再利用できるメリットがあります。

また、相続登記以外にも、遺産分割協議書や遺言書などの書類を、相続手続きに提出する機会があります。原本還付を利用すれば、これらの書類を再利用できるので、手間と費用を節約することができます。

 原本還付の手続きは、以下のとおりです。

  1. 返却してもらいたい書類のコピーをとる
  2. コピーの余白に「原本と相違ありません」と記載し、申請人が署名捺印する
  3. 登記申請書にコピーを合綴(ホチキス留め)し、原本もあわせて提出する

 相続登記の申請は、法務局で行うことができます。原本還付を希望する場合は、上記の手続きを忘れずに行いましょう。

なお、戸籍謄本と除籍謄本、改製原戸籍謄本については、相続関係説明図を提出することで、原本を返却してもらえます。相続関係説明図は、被相続人と相続人の続柄や生年月日、死亡年月日を記載した図面です。

相続登記を申請する際は、原本還付を活用して、手間と費用を節約しましょう。

 

まとめ 

相続登記は登録免許税など大きなお金が必要となる場合があるので、最近では相続登記を自分で行う人が増えているようです。しかし、ご自身で行うのが良いかどうかもう一度おさらいしたいと思います。

遺産分割協議書の作成においては、財産の調査や全員の同意、適法性の確保が不可欠です。相続財産の価値や、誰がどの財産を取得するかなど、意見の相違が原因で協議がまとまらないことがあります。その場合には調停や審判が必要となり、これには時間、多くの手続きそして費用がかかります。

必要な書類は役所で手に入れることが可能ですが、手続きが煩雑で不備があると問題が発生する可能性があります。戸籍確認も法律の知識が求められ、手間と時間がかかる場合があります。

遺産分割協議書の作成に際しては、正確な財産調査、全相続人の同意、内容の適法性の確保が必要です。不備があると後に相続人間の紛争の要因となる可能性も考えられます。

相続登記は手続きが複雑であり、申請書の作成には手間と時間が必要です。書類に不備があると登記が認められないリスクもあるため、注意が必要です。

これにより、手続きがスムーズに進行し、遅延や問題を最小限に抑えることができます。専門家に相談することも検討しながら相続登記申請をすることをおすすめいたします。

この記事の監修者

あいりん行政書士法人    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん行政書士法人と司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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