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相続登記なら司法書士に相談!相続費用は?司法書士の選び方は?

相続登記なら司法書士に相談

この記事を要約すると

  • 相続登記には、登録免許税や戸籍謄本等各種証明書の発行手数料、司法書士の報酬がかかる。
  • 相続関係の経験が豊富かつ他の士業と連携が取れる司法書士を選ぶべき
  • 司法書士に依頼すれば時間や手間を省き、正確に相続登記ができる

不動産を所有していた方が亡くなった場合、所有していた不動産の名義を相続人に変更しなければなりません。その際に必要になる手続きを相続登記といいます。

法務局で相続登記についての申請書を提出するだけで済まば良いのですが、そう簡単にはいきません。いくつかの書類を事前に揃えたり、相続人が複数いる場合は遺産分割協議をしたり…想像しているよりも手間や時間がかかるものです。

しかし、面倒だからといって相続登記をしないまま時間が経過してしまうと、余計に手続きが複雑化してしまいます。これまで相続登記の期限については特に明確に設定されておらず、個人の判断に任されていました。

ところが、相続登記義務化の法案が可決されたことによって、2024年4月には施行される予定になっています。もしも、現在すでに相続したけれどもまだ相続登記を行なっていない場合は、速やかに手続きを行うことをおすすめします。

また、相続した不動産を売却する場合も、事前に相続登記を済ませておく必要があります。不動産の売却活動をすすめる中で、慌てないで済むよう事前に相続登記を行いましょう。

具体的に相続登記の進め方が分からない場合は、相続登記についての専門家である司法書士に相談してみるのも一つの手です。今回は、司法書士に依頼する際の費用や選び方、メリットについて解説します。

 

相続登記とは?

相続登記とは、亡くなった人がこれまで所有していた不動産の名義を相続人へ変更することをいいます。亡くなった人から所有していた不動産を相続した場合、相続人は相続を原因とする所有権移転登記、いわゆる相続登記を申請する義務があります。

相続登記は、相続した不動産の所在地を管轄している法務局に対して、必要事項を正確に記載した申請書だけでなく、遺産分割協議書や戸籍謄本などの必要な書類を一緒に提出して行います。

これまで相続登記の申請はあくまでも任意であり、何年も登記されずに放置されている不動産もありました。ところが、相続登記を義務化する法律が2024年4月1日から施行されることになりました。

相続登記の義務化が施行されてからは、登記を正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科せられることになります。

なぜ相続登記が義務化することになったのか、それは相続登記を行わなくても何ら支障がないと判断したものでも後々大きな問題に発展することがあるからです。

亡くなってから何十年も経過してもなお相続登記されずに放置されている不動産については、全ての相続人の共有財産とされます。それからまた何年か経って共有財産を所有していた人が亡くなった場合、新たな相続が発生します。

こうして、所有者が誰なのか不明なまま経過した不動産は少なくなく、土地開発や売買を行うにあたって大きな支障となっています。このような問題を解消するために、相続登記の義務化が行われます。

 

相続登記の費用とは?

相続登記には、大きく分けて『登録免許税(固定資産税評価額の1000分の4)』『戸籍謄本等各種証明書の発行手数料 』『司法書士報酬』という3つの費用が掛かります。

このうち、『登録免許税』と『戸籍謄本等各種証明書の発行手数料』は司法書士への依頼の有無に限らず生じる費用です。すなわち、自分で相続登記を行なう場合でも費用として必要になります。

さて、ここで重要になるのが『司法書士報酬』です。司法書士報酬とは、司法書士に業務を依頼した場合に支払う費用のことをいいます。司法書士報酬については、一律の規程がなく自由化されていますが、一般的には5~15万円が相場とされています。

これは、平成30年に実施された日本司法書士会連合会の報酬に関するアンケートの結果で明示されています。

注意して頂きたいのが、司法書士の事務所によっては、相続人の人数や不動産の個数によって報酬が追加で加算されたり、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の取得などが別報酬として請求される場合があるということです。

ただし、司法書士の報酬が自由化されているとはいえ、司法書士事務所ごとに「報酬規程表」という報酬の基準額を定める必要があります。また、依頼者に対して明確に金額を提示した上で説明する義務が存在します。依頼者として重要なのは、依頼が成立する前に報酬規程や見積書を提示してもらうことです。

 

司法書士の選び方とは?

司法書士の選び方について、ポイントをおさえて簡単に説明します。司法書士を選ぶ際には、『相続関係の業務について経験が豊富であるかどうか』『他の士業と連携しているかどうか』さらには、『何名かの司法書士と面談して費用や相性を確認する』ことが重要なポイントです。

① 相続関係の業務について経験が豊富であるかどうか

司法書士は、登記についての業務が代表的ですが、他にも成年後見や債務整理、裁判書類の作成などさまざまな分野の業務が存在します。

今回のように相続登記についての業務は、遺産整理業務など主に『相続手続き』に関連する分野の業務を中心に取り組んでいる司法書士であれば安心して対応して貰うことができます。

②他の士業と連携しているかどうか

相続全般の手続きを進める過程で、司法書士以外の士業が専門とする事柄が派生することがあります。

例えば、相続税申告の必要があれば税理士、相続人の間で争いが起きた場合には弁護士、許認可の承継がある場合には行政書士というように、相続登記から派生するこれらの事柄は、司法書士以外の専門分野になります。

他の士業と連携している司法書士であれば、よりスムーズに作業を進められるでしょう。

③何名かの司法書士と面談して費用や相性を確認する

司法書士を選択するポイントの中でも、特に重要なポイントが『費用』と『相性』です。費用については、後述する項目で詳しく説明しますが、『相性』は実際に話してみないと分かりません。

相続登記では、家庭のプライベートな部分を打ち明けたり、複雑な相続関係の場合は何ヶ月も司法書士とのやりとりが必要になる場合もあります。信頼できる司法書士に業務を依頼できるように、複数の司法書士と面談すると良いでしょう。

 

司法書士に依頼するメリットとは?

相続登記は、専門家でなくても自分で申請の手続きを済ませることができます。報酬を支払ってまで司法書士に依頼すべきか否か、正直迷ってしまうという方も少なくないかと思います。

ここでは、司法書士に依頼することで得られるメリットについてご紹介します。

時間や手間を省ける

そもそも登記とは、不動産の権利関係について公示するための重要な制度である為、法律上その内容を変更する手続きに関して詳細にルールが定められています。

相続登記についても例外ではなく、申請書の記入方法や必要な書類まで細かく決められたルールに沿って行わなければならず、手続きとしてかなり複雑です。

指定されている必要書類を不足なく揃えて、正確に申請書を作成するには、かなりの時間と労力を費やすことになります。

『戸籍謄本を遠方な役所まで取りに行ったら、さらに遠方へ転籍していた』『申請を自分で行おうとしたが、書類の不備や間違いが多く申請が通らなかった(申請し直すように要求された)』など、途方に暮れて挫折してしまう方も少なくありません。

もしも多忙で思うように手続きを進められない場合や自分で申請することに不安がある場合は、登記の専門家である司法書士に依頼することで余計な時間や手間をかけずに済みます。

相続人の特定が正確にできる

もしも不動産の所有者が亡くなった時に相続人になるはずの人がすでに死亡していた場合や、相続登記を行う前に相続人が亡くなった場合など、それぞれ『代襲相続』や『数次相続』のような複雑な相続を行うケースでは、相続の専門家である司法書士に依頼した方が安心です。

通常、相続人の特定については戸籍謄本の読み解きが必須ですが、『代襲相続』や『数次相続』のような複雑な相続では戸籍謄本の通数も膨大です。全ての戸籍謄本を不足なく読み解き、正確に相続人を特定するには、ある程度の知識と経験が欠かせません。

まれに「自分で戸籍謄本から相続人を調べた」という相談人が、実は『代襲相続』や『数次相続』について理解しておらず、情報に不足があったというケースがあります。相続人を特定することは、相続登記において非常に重要なポイントです。そのため、相続関係が複雑である程、司法書士に依頼した方が良いでしょう。 

見落としがちな相続登記漏れを防げる

見落としがちな相続登記漏れにごみ置き場や私道などの共有持分があります。分譲住宅地では、周辺住民で私道になっている道路やごみ置き場などの共有持分について相続登記が漏れることがあります。

その場合、日常生活で困ることはありませんが、建て替えや売却する際に問題が生じることがあります。

司法書士に依頼した場合は、専門家が相続人から依頼された不動産だけでなく、名寄帳や評価証明書、亡くなられた人の権利証などさまざまな情報から不動産を特定しますので、徹底して登記漏れを防ぐことができます。 

 

まとめ 

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、所有していた不動産の名義を相続人に変更する手続きのことをいいます。

相続登記は、2024年4月には義務化される予定になっています。もしも、現在すでに相続したけれどもまだ相続登記を行なっていない場合は、速やかに手続きを行うことをおすすめします。

相続登記を行う場合、『登録免許税』と『戸籍謄本等各種証明書の発行手数料』が必要になります。これらに加えて、相続登記を司法書士に依頼する場合、司法書士への依頼料が生じます。依頼を行う際に重要になるのは、依頼が成立する前に報酬規程や見積書を明確に提示してもらうことです。

どの司法書士に依頼すれば良いか迷った場合は、『相続関係の業務について経験が豊富であるかどうか』や『他の士業と連携しているかどうか』に着目して選ぶと良いです。また、司法書士によって費用や相性も異なりますので、何名かの司法書士と面談して費用や相性を確認することも大切です。

司法書士に依頼すれば、時間と労力を省けるだけでなく、見落としがちな相続登記漏れを防いで相続人の特定を正確にすることができます

相続登記について少しでも疑問や不安がある人は、ぜひ相続の専門家である司法書士にお任せください。

この記事の監修者

あいりん行政書士法人    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん行政書士法人と司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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