遺言書の3つの種類を徹底比較|自筆・公正証書・秘密証書の選び方

遺言書3つの種類を比較

この記事を要約すると

  • 遺言書は自筆・公正証書・秘密証書の3種類で費用や確実性が異なる
  • 確実に遺言を残したい方は公正証書遺言が最も安全でおすすめ
  • 費用を抑えたい方は自筆証書遺言を法務局保管制度と併用する

「遺言書を作りたいけど、どの種類を選べばいいの?」とお悩みではありませんか?

遺言書には大きく分けて3つの種類があり、それぞれ費用や作成方法、法的な確実性が異なります。
自分に合わない遺言書を選んでしまうと、せっかく作成しても無効になってしまうリスクがあります。
かなり多くの方が、どれを選べばいいか迷ってしまうんですよね。

この記事では、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類について、費用や作成方法メリット・デメリットを徹底比較します。
読み終わる頃には、ご自身の状況に最適な遺言書の種類が分かるようになります。

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この記事はこんな方におすすめ

  • 遺言書を作りたいが、どの種類を選べばよいか分からない方
  • 費用をかけずに遺言書を作成したいと考えている方
  • 確実に遺言を残したいので、最も安全な方法を知りたい方

遺言書は3種類|自筆・公正証書・秘密証書の特徴とは?

遺言書には「普通方式」「特別方式」がありますが、一般的に利用されるのは普通方式の3種類です。
ここでは、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のそれぞれの特徴を解説します。

遺言書の種類 作成方法 費用 確実性
自筆証書遺言 自分で手書き 0円〜3,900円 やや不安
公正証書遺言 公証人が作成 数万円〜10万円以上 最も確実
秘密証書遺言 自分で作成し封印 11,000円 やや不安

参考:民法第967条(普通の方式による遺言の種類) – e-Gov法令検索

自筆証書遺言は費用0円で作れる手軽な遺言書

自筆証書遺言※1は、遺言者が自分で全文を手書きして作成する遺言書です。
紙とペンさえあれば作成できるため、費用をかけずに遺言を残したい方に選ばれています。

作成するには、遺言者本人が「全文」「日付」「氏名」を自書し、押印する必要があります。
2019年の法改正により、財産目録についてはパソコンで作成することも認められるようになりました。
ただし、財産目録の各ページには署名押印が必要です。

自筆証書遺言の大きなメリットは、いつでも自由に作成・書き直しができる点です。
証人も不要なため、内容を誰にも知られずに作成できます。

一方で、形式不備による無効リスクや、紛失・改ざんのリスクがある点には注意が必要です。

項目 内容
作成費用 0円(紙とペンのみ)
証人 不要
検認※2 必要(法務局保管の場合は不要)
作成の手軽さ 最も手軽
無効リスク 比較的高い

参考:民法第968条(自筆証書遺言) – e-Gov法令検索

【用語解説】
※1 自筆証書遺言:遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言書。民法968条に規定されている。
※2 検認:遺言書の存在と内容を家庭裁判所が確認する手続き。遺言書の偽造・変造を防ぐ目的がある。

公正証書遺言は公証人が作成する最も確実な方法

公正証書遺言※1は、公証役場で公証人※2が作成する遺言書です。法律の専門家である公証人が関与するため、3種類の中で最も確実性が高い遺言書とされています。

作成には、遺言者が公証役場に出向き、2人以上の証人の立会いのもとで公証人に遺言内容を伝えます。公証人がその内容を文書化し、遺言者と証人が署名押印することで完成します。病気などで公証役場に行けない場合は、公証人に出張してもらうことも可能です。

公正証書遺言の最大のメリットは、形式不備で無効になるリスクがほぼない点です。また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。デメリットとしては、費用がかかることと、証人に内容を知られてしまう点が挙げられます。

日本公証人連合会の統計によると、令和4年の公正証書遺言作成件数は約11万1,977件で、多くの方がこの方式を選んでいます。

項目 内容
作成費用 財産額に応じて1万円〜10万円以上
証人 2人以上必要
検認 不要
作成の手軽さ 手間がかかる
無効リスク 極めて低い

参考:民法第969条(公正証書遺言) – e-Gov法令検索

【用語解説】
※1 公正証書遺言:公証人が遺言者の口述を筆記して作成する遺言書。民法969条に規定されている。
※2 公証人:法務大臣が任命する公務員で、公正証書の作成などを行う。元裁判官や元検察官などの法律実務経験者が多い。

秘密証書遺言は内容を秘密にできる唯一の方法

秘密証書遺言※1は、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在だけを公証人に証明してもらう遺言書です。
3種類の中で最も利用されることが少ない方式ですが、特定の状況では有効な選択肢となります。

作成方法は、まず遺言者が遺言書を作成して封印します。
パソコンで作成することも、代筆してもらうことも可能です。

その後、公証役場で公証人と2人以上の証人の前で、封書が自分の遺言書であることを申述します。

秘密証書遺言のメリットは、遺言の内容を公証人や証人に知られずに済む点です。
ただし、形式不備があると無効になるリスクがあり、自分で保管する必要があるため紛失の可能性もあります。
実務上はあまり利用されていないのが現状です。

項目 内容
作成費用 11,000円(公証役場手数料)
証人 2人以上必要
検認 必要
作成の手軽さ やや手間がかかる
無効リスク 比較的高い

参考:民法第970条(秘密証書遺言) – e-Gov法令検索

【用語解説】
※1 秘密証書遺言:遺言者が作成した遺言書を封印し、公証人と証人の前でその存在を証明してもらう遺言書。民法970条に規定されている。

司法書士からのアドバイス
遺言書の種類選びは、ご自身の財産状況や家族関係によって最適解が異なります。
「どの遺言書が自分に合っているか分からない」という方は、まずは無料相談で専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

FAQ

Q. 遺言書は何歳から作れる?
A. 満15歳以上であれば遺言書を作成できます。

Q. 遺言書の種類は途中で変更できる?
A. はい、いつでも新しい遺言書を作成して変更できます。

Q. 遺言書は自分で保管しても大丈夫?
A. 自筆証書遺言は法務局保管制度の利用がおすすめです。

 

3つの遺言書を徹底比較|費用・有効性・保管方法の違い

遺言書を選ぶ際に重要となる観点から、3種類の遺言書を比較します。費用、無効リスク、保管方法の違いを理解して、ご自身に合った遺言書を選びましょう。

作成費用の比較|0円から10万円以上まで大きな差

遺言書の作成費用は、種類によって大きく異なります。
費用を重視する方にとっては、重要な判断基準となるでしょう。

財産額はどのくらいでしょうか?財産額によって最適な選択肢が変わってきます。

自筆証書遺言は紙とペンがあれば作成できるため、実質0円で作成可能です。
ただし、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合は、保管手数料として3,900円がかかります。

公正証書遺言は、財産の価額に応じて公証人手数料が決まります。
財産が1,000万円以下なら17,000円ですが、1億円を超えると43,000円以上になります。

さらに、証人への謝礼や専門家への依頼費用を含めると、総額で10万円を超えることも珍しくありません。

財産の価額 公証人手数料
100万円以下 5,000円
500万円以下 11,000円
1,000万円以下 17,000円
3,000万円以下 23,000円
5,000万円以下 29,000円
1億円以下 43,000円
1億円超 43,000円+加算額

参考:公証人手数料令 – e-Gov法令検索

秘密証書遺言は、公証役場での手続きに11,000円の定額手数料がかかります。
財産額に関係なく一定のため、財産が多い方にとっては公正証書遺言より安くなる可能性があります。

無効リスクの比較|公正証書遺言が最も安全

せっかく作成した遺言書が無効になってしまっては意味がありません。
無効リスクの観点から3種類を比較すると、公正証書遺言が圧倒的に安全です。

自筆証書遺言は、形式不備による無効リスクが最も高い遺言書です。日付の書き方、署名押印の方法、訂正の仕方など、細かなルールに違反すると無効になってしまいます。

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するため、形式不備で無効になることはほぼありません。
遺言能力※1の有無が争われることはありますが、公証人が遺言者の意思能力を確認しているため、裁判でも有効と認められやすい傾向にあります。

秘密証書遺言は、遺言の内容自体は遺言者が作成するため、自筆証書遺言と同様に形式不備のリスクがあります。
また、封印の方法などにも要件があり、これらに違反すると無効になる可能性があります。

遺言書の種類 無効リスク 主なリスク要因
自筆証書遺言 高い 形式不備、改ざん
公正証書遺言 極めて低い 遺言能力の争い
秘密証書遺言 高い 形式不備、封印要件

参考:民法第961条(遺言能力) – e-Gov法令検索

【用語解説】
※1 遺言能力:有効な遺言をするために必要な意思能力のこと。満15歳以上であることが必要で、認知症などで判断能力が著しく低下している場合は遺言能力がないとされることがある。

保管方法の比較|紛失・改ざんリスクへの対策

遺言書は作成するだけでなく、適切に保管することも重要です。紛失や改ざんを防ぐための保管方法は、遺言書の種類によって異なります。

自筆証書遺言は、原則として自分で保管する必要があります。
自宅の金庫や貸金庫に保管することが多いですが、紛失や相続人による改ざん・破棄のリスクがあります。

2020年から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、法務局で安全に保管してもらえます。

公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されます。遺言者には正本と謄本が交付されますが、これらを紛失しても原本から再発行してもらえます。
保管期間は原則20年間ですが、実務上は遺言者が生存している限り保管されることが多いです。

秘密証書遺言は、公証役場には遺言書の存在が記録されるだけで、遺言書本体は遺言者が自分で保管します。そのため、紛失のリスクは自筆証書遺言と同様に存在します。

遺言書の種類 保管場所 紛失リスク 改ざんリスク
自筆証書遺言 自己保管または法務局 あり(法務局保管なら低い) あり(法務局保管なら低い)
公正証書遺言 公証役場 なし なし
秘密証書遺言 自己保管 あり 低い(封印されているため)

参考:民法第1004条(遺言書の検認) – e-Gov法令検索

FAQ

Q. 遺言書の作成費用はいくら?
A. 自筆証書は0円〜、公正証書は財産額に応じて数万円〜です。

Q. 遺言書が無効になるケースは?
A. 形式不備や遺言能力の欠如が主な原因です。

Q. 遺言書はどこに保管すべき?
A. 法務局や公証役場での保管が安全でおすすめです。

 

あなたに最適な遺言書の選び方|3つの状況別おすすめ

3種類の遺言書の特徴を理解したところで、具体的にどの遺言書を選ぶべきか、状況別におすすめをご紹介します。
ご自身の状況に当てはめて検討してみてください。

状況 おすすめの遺言書 理由
財産が少なく費用を抑えたい 自筆証書遺言 0円で作成可能、法務局保管で安心
確実に遺言を残したい 公正証書遺言 形式不備リスクなし、保管も安心
内容を秘密にしたい 秘密証書遺言 内容を誰にも知られない

財産が少なく費用を抑えたい方は自筆証書遺言

財産が少なく、できるだけ費用をかけずに遺言を残したい方には、自筆証書遺言がおすすめです。
紙とペンさえあれば作成できるため、実質0円で遺言を残せます。

特に以下のような方に向いています。

財産が500万円以下で、主に預貯金のみの方

財産構成がシンプルな場合は、遺言書の内容も複雑にならないため、自分で作成しやすいでしょう。

相続人が配偶者と子ども1人など、シンプルな家族構成の方

相続関係が複雑でなければ、相続トラブルのリスクも低いため、自筆証書遺言でも十分対応できます。

まずは遺言書を作成してみたい方

いきなり公正証書遺言を作成するのはハードルが高いと感じる方は、まず自筆証書遺言で遺言書作成を経験してみるのも一つの方法です。

ただし、自筆証書遺言を選ぶ場合は、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」の利用を強くおすすめします。
3,900円の費用で、紛失・改ざんリスクを大幅に軽減でき、死亡時に相続人へ通知してもらえるサービスもあります。

参考:自筆証書遺言書保管制度 – 法務省

確実に遺言を残したい方は公正証書遺言一択

「遺言書が無効になるのは絶対に避けたい」「相続トラブルを防ぎたい」という方には、公正証書遺言を強くおすすめします。
費用はかかりますが、最も確実に遺言を残せる方法です。

以下のような方には、公正証書遺言が最適です。

不動産や株式など、複雑な財産をお持ちの方

財産の種類が多いと遺言書の記載も複雑になります。専門家のチェックを受けることで、記載漏れや誤りを防げます。

相続人間でトラブルが予想される方

兄弟姉妹の仲が良くない、前妻との間に子どもがいるなど、相続トラブルが起きやすい状況の方は、公正証書遺言で遺言の有効性を確保しておくことが重要です。

高齢で認知症のリスクがある方

公正証書遺言は、作成時に公証人が遺言者の意思能力を確認します。
そのため、後から「認知症で遺言能力がなかった」と争われるリスクを軽減できます。

司法書士や弁護士に依頼すれば、遺言書の内容作成から公証役場との調整、証人の手配まで一括してサポートしてもらえます。
費用は総額10〜20万円程度かかりますが、確実に遺言を残すための投資と考えれば決して高くはありません

内容を誰にも知られたくない方は秘密証書遺言

遺言の内容を絶対に秘密にしたい方には、秘密証書遺言という選択肢があります。公証人や証人にも内容を知られないため、プライバシーを重視する方に適しています

以下のような方に向いています。

特定の相続人に有利な内容を、他の相続人に知られたくない方

遺言の内容が生前に知られると、家族関係がこじれる可能性がある場合に有効です。

事業承継など、公表前に知られたくない内容がある方

会社の株式を特定の後継者に相続させたい場合など、事業に関わる内容を秘密にしたいケースで利用されることがあります。

ただし、秘密証書遺言は実務上ほとんど利用されていません。令和4年の統計によると、公正証書遺言の作成件数が約11万件であるのに対し、秘密証書遺言はわずか100件程度です。
形式不備のリスクや自己保管の手間を考えると、多くの場合は公正証書遺言を選び、証人には専門家を依頼して守秘義務で対応する方が現実的といえます。

司法書士からのアドバイス
遺言書の作成は、財産状況や家族関係によって最適な方法が異なります。
特に不動産をお持ちの方や相続トラブルが心配な方は、公正証書遺言の作成を専門家と一緒に進めることをおすすめします。

FAQ

Q. 自筆証書遺言は誰でも作れる?
A. はい、満15歳以上で意思能力があれば誰でも作成できます。

Q. 公正証書遺言の証人は誰に頼む?
A. 司法書士や弁護士に依頼すれば手配してもらえます。

Q. 遺言書は書き直しできる?
A. はい、いつでも新しい遺言書を作成すれば変更できます。

まとめ

遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ費用や確実性、保管方法が異なります。
費用を抑えたい方には自筆証書遺言(法務局保管制度の利用推奨)、確実に遺言を残したい方には公正証書遺言がおすすめです。

どの遺言書を選ぶべきか迷った場合は、ご自身の財産状況や家族関係を踏まえて判断することが大切です。
特に不動産をお持ちの方や、相続トラブルが心配な方は、専門家に相談してから決めることをおすすめします。

当事務所では、遺言書作成に関する無料相談を受け付けております。「どの遺言書が自分に合っているか分からない」「公正証書遺言の作成をサポートしてほしい」という方は、お気軽にお問い合わせください。ご相談は電話・メール・オンラインで対応しております。

この記事の監修者

“横浜市内の相続代行の相談を受ける司法書士”

あいりん司法書士行政書士事務所 梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門7期目として相続業務を幅広く対応。

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