遺言書

遺言書作成について、普通方式、特別方式?必ず全文自書が必要?

遺言書作成について

最近、一般の方向けの遺言書作成セミナーや書籍が多く開催されています。
その背景として核家族化の進展や権利意識の高まりにより、いわゆる争続が増加していることや相続人間の紛争予防に遺言が有効な方法であるという認識がひろまったことなどを挙げることができます。

司法書士などの相続実務家も遺言書作成の依頼をうける機会が増えています。
遺言は故人の最終意思であり人生の集大成です。
家族構成や生活状況、遺族が有する遺留分への配慮など諸々の事情を踏まえて作成すべきものと言えます。
そしてもっとも大事なのは遺言者が求めた法的効果を確実に実現できなければいけません。

遺言の制度

遺言は人の亡くなる前の最後の意思表示に対して法的効果を与えてその意思を実現させるものです。相続は、亡くなった方の財産を受け継がせる制度ですので、亡くなった方がご自分の財産の行き先について決めていればこれが実現されるのが当然ですが、遺言が効力を持つときにはすでに遺言者は亡くなっており、その意味内容や効力そのものの有無について争いが生じることがあります。

 

それではせっかく残した遺言が無駄になってしまうので民法はあえて厳格な様式を定め、それを守った遺言に確実な効果の発生を約束したのです。 遺言は法律行為の一つですが、それ以外の法律行為とは少し違うところがあり、次のような変わった性格をした法律行為であるといわれます。

1.要式行為

遺言は、法律に書いてある要件を満たさなければいけません。遺言者の最終意思を確保し、遺言者が亡くなった後に紛争のにならないようにするためです。

 

2.相手方がいない単独行為です。

遺言は残す方の一方的な意思表示によって行われます。

 

3.同意や代理は認められていません。

遺言は遺言者の最後の意思ですので、遺言者の独立した意志によって行われます。ですので未成年者等も法定代理人の同意をいらずに遺言を作ることができます。

 

4.生前に撤回し変更することができます。

遺言はいつでも撤回できるのが特徴的です。

 

遺言に記載できる事項

遺言で残せることには限度があります。
次に記載した以外の事に関しては遺言としての法律効果はありませんのでご注意ください。

 

相続に関する事

  • ①相続人の廃除又は取り消し
  • ②相続分の指定又は指定の委託
  • ③ 遺産分割方法の指定又は指定の委託
  • ④ 遺産分割の禁止
  • ⑤ 共同相続人聞の担保責任の指定
  • ⑥ 遺贈の減殺万法の指定
  • ⑦ 特別受益の持戻しの免除
  • ⑧ 祭祀承継者の指定

遺産の処分に関する事項

  • ① 遺贈
  • ② 受遺者が負担付遺贈を放棄した場合の指示
  • ③ 財団法人設立のための寄附行為
  • ④ 遺言信託の設定
  • ⑤ 生命保険金受取人の指定又は変更

身分に関する事項

  • ① 認知
  • ② 未成年後見人又は未成年後見監督人の指定
  • ③ 遺言の必要性

以上が、遺言に記載できる事項です。
この範囲で我々司法書士は遺言の内容を検討し有効な遺言になるように仕上げていきます。

このように遺言書に記載する内容は方式は法律で定まっています。
遺言書はどのように書いてもいいわけではなく民法に定められた方式を満たさないと法的に効果が生じません。
この点を遺言は要式行為であるといわれています。

 

一般に法律行為の方式は当事者で自由に決められるものですが、遺言については死後に効力が生じるものですし、遺言作成後も常に偽造変造のリスクがついて回る事情があります。
このことから法律で遺言の要式を厳格にすることで、そのような諸々のリスクを軽減する方式が選ばれたのです。

遺言書の普通方式と特別方式の違い

民法で定められた遺言の方式には、自筆証書遺言、船舶遭難者遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の4種類ありこれらを普通方式と呼びます。
普通方式である自筆証書遺言と公正証書遺言が遺言書作成で使われる最も多い方式です。

 

また特別方式という方式も存在し、一般臨終遺言、船舶遭難者遺言、伝染病隔絶地遺言、在船者遺言などが特別方式に含まれます。

 

繰り返しになりますが実務では普通方式の「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」を選んで作成するケースが多いです。
自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自分で書いて、最後に押印する方式です。簡単に作成できて秘密にできるのが特徴です。

 

一方で遺言書が見つからなかったり、無くしてしまったり、偽造のおそれがあります。
もっとも問題なのが死後みつかったが様式を書いていて遺言自体が無効になるケースです。
また家庭裁判所の検認が必要になり費用も5万程度かかります。

 

公正証書遺言は、遺言者と証人二人以上で公証役場に行き、公証人が筆記して遺言者と証人に読み聞かせるなどして伝え、承認後に署名押印する形式の遺言です。 遺言の内容を公証人が作成するので事後の争いを最小限に抑えられます。
また、原本を公証役場で保管するので偽造がありません。家庭裁判所の検認が不要ですので、相続人の手間と持ち出しがなくなります。

 

自筆証書遺言の全文自書について

自筆証書遺言は、遺言者自らが全文を書かなければいけません。
この自書については、文字通り遺言者がペンをとり、自らの手によって筆記することを言います。
つまり、他人に代わりに書いてもらったり、他人に口で遺言の内容を伝えて書いてもらうのも遺言自体が無効になります。

 

それでは他人に下書きをしてもらい、遺言者がそれを書き写した場合はどうでしょうか。
この場合、多少でも遺言者が文字を書けて、その内容を理解しうるものであれば、適格な表現に欠けるという程度であれば自書とみて大丈夫です。

 

また、遺言者が他人の添え手による補助を得ながら遺言書を作成された場合です。
判例では原則無効であるとしつつ、遺言者が証書作成時に自書する力をもっており、添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけということであり、他人の意思が運筆に介入した形跡のないことが筆跡から判断できる時には、有効な自書となると考えられています。

 

自筆洋書遺言の日付の自書について

遺言書には日付を自書する必要があります。
日付の記載は複数遺言の作成日の前後を判断するために記入するものです。
したがって遺言書に日付の記載がない遺言書は無効です。また、日付も自書することが必要ですので日付スタンプが押された遺言書も無効となります。

 

また、勘違いで日付を間違えた場合であって、遺言書の他の記載から誤記であることが容易に判断できるのであれば無効になりませんが、単純な誤記であると無効な遺言書となります。次に日付は年月日を明らかにして記載しなければいけません。「何回目の誕生日」や「古希祝賀の日」などは明確に判断できないので無効な遺言となります。

 

共同遺言の禁止について

甲名義の不動産につき、次のような夫婦連名の自筆証書遺言を添付して、乙から相続登記の申請があった場合には、法務局で受理されるのか。
遺言は単独行為にあたりますので自由に各自できるものです。したがって、二人以上のものが同じ証書で遺言をすることはできません。

 

ただし、切り離せば二枚になるが、同一の用紙に夫婦が格別の遺言を残した場合は有効な遺言とされています。
また、別々の遺言を同一の封筒に入れている場合も有効な遺言になります。

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