遺言書

遺言書による相続で注意していくべきことって何?

遺言書による相続イメージ

「遺言書を作成するとどれくらい相続に影響するのだろうか?」

言書の作成というのはほとんどの人にとっては一生に一度のことです。

この記事では遺言書が相続に与える効力や注意点、遺言書があった場合の相続の手続きについて、知識のない方でもわかるように解説しています。

 

遺言がある場合の相続手続きの効力

遺言書がなければ、後述する法定相続人が遺産分割協議をして、相続財産を分け合います。

遺言書は遺言者の最終意志であり、遺産分割協議や法定相続分より優先されます。

遺言がある場合には相続の規定に優先する

法定相続人以外の人にも遺産が残せる

遺言書がある場合は、後述する法定相続人の有無に関係なく、遺言書の内容が優先されます。

遺言書があれば法定相続人ではない方、例えばお世話になった友人や遠い親戚などにも財産を相続させられます。

これを遺贈(いぞう)と呼びます。

法定相続人に該当しない人に自身の死後に財産を遺したい場合は、遺言書を書いて遺贈することになります。

ここで、法定相続人について確認しておきましょう。

法定相続人とは以下の人のことを指します。

配偶者

常に法定相続人

第1順位

子(直系卑属) 孫、ひ孫と何代でも代襲相続される

第2順位

親(直系尊属) 祖父母、曾祖父母ともっとも親等の近い直系尊属に相続される

第3順位

兄弟姉妹    甥、姪まで代襲相続される

 

家や土地などの不動産の場合は、ケーキのように切り分けることはできないため、法定相続人でうまく分け合うことは難しいでしょう。

だからこそ、遺言を活用して誰に何をあげるのかを明確にしていくべきと考えます。

このような法定相続人以外の人に遺産を残したい場合は、必ず遺言書を遺しましょう。

相続分を変更できる

相続分とは、相続人が相続財産に対して持っている権利の割合のことをいいます。

相続分には法定相続分、指定相続分、特別受益者の相続分の3種類が存在します。

法定相続分とは、法定相続人が2人以上いる場合の相続割合のことです。

子や兄弟姉妹が複数いる場合は原則人数で均等に分けます。

法定相続分は以下の通りです。

 

第1順位

第2順位

第3順位

配偶者のみ

 

子のみ

配偶者と子

直系尊属のみ

配偶者と直系尊属

兄弟姉妹のみ

配偶者と兄弟姉妹

配偶者

 

1/2

 

2/3

 

3/4

全部

全部

1/2

         

直系尊属

   

全部

1/3

     

兄弟姉妹

       

全部

1/4

 

 

指定相続分とは、遺言で相続分を指定することです。

指定されなかった遺産は法定相続分に従って分けます。

指定相続分は、被相続人の最終意思に基づくものであるため、法定相続分に優先します。

ただし、後述する遺留分を上回らないように注意が必要です。

遺言を残すと効力がある事項

遺言書というと財産の分け方を決める文書のようなイメージをもっているかもしれません。

実は、遺言書では財産の分け方だけではなく、他にも決められることがあるため、簡単に紹介します。

遺言に関する各事項

・相続分の指定、禁止

例えば、子どもが3人いる場合、法定相続分では1/3ずつ分け合うことになります。遺言によってこの割合を指定できます(指定相続分)。

また、遺産分割の方法を指定すること、一定期間(5年以内)遺産分割を禁止することも可能です。

 

・遺言による寄付

「遺産を○○に寄付して欲しい」と遺言書に記載しておけば、相続人や遺言執行者などが寄付することが可能です。

これを遺贈寄付といいます。

 

・特別受益の持ち戻し免除

特別受益とは、一部の相続人だけが受け取った利益の事です。

生前贈与、遺贈、死因贈与が該当します。

例えば、生前贈与があった場合、相続の際に特別受益は相続財産として扱われるため、特別受益を差し引いた分しか遺産の相続ができません。

これを「特別受益の持ち戻し」といいます。

遺言書に記載すれば、この特別受益の持ち戻しを免除することが可能です。

 

・相続人の廃除

特定の理由で相続させたくない相続人がいる場合、遺言書に記載することで相続人の地位を奪う、廃除をすることが可能です。

 

・遺言認知

法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもと、父親の関係を確定することを認知といいます。

生前に行うことも可能ですが、何らかの事情により認知できない場合は遺言による認知が行われます。

遺言で認知すると、法定相続人が増えることになります。

 

・後見人の指定

遺言者の死後、子どもの親権者がいなくなる場合、未成年後見人を遺言書で指定できます。

これを指定後見人といいます。

未成年後見人は親権者に代わって、その未成年者の財産管理と身上監護を行います。

 

・遺言執行者の指定

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。弁護士や司法書士などの法律の専門家を指定することも可能です。

遺言の方法

ここまで紹介してきました遺言書ですが、大きく分けて3種類に分類されます。それぞれメリット・デメリットがあるため、最適な遺言方式を選択しましょう。

自筆証書遺言

遺言者による自筆の遺言書です。

自分で記載するだけなため、証人も必要なく最も手軽にできる遺言書です。

費用もかからないことがメリットですが、ご自身で記載することになるため、記載の不備に注意が必要です。

わざわざ記載した遺言書が無効になってしまうリスクがあります。

誰にも知られずに遺言書を作成することが可能ですが、死後に遺言書を見つけられない可能性があります。

信頼できる方に遺言書が存在することを伝えておき、保管場所についても知っておいてもらいましょう。

自宅で保管する場合は誰かに改ざんされるリスクもあるでしょう。

自筆証書遺言保管制度を利用すれば法務局で管理、保管してもらうことも可能です。

遺言を発見した方は家庭裁判所で検認してもらう必要があり、遺言内容を確認するまで時間と手間がかかります。

公正証書遺言

公証人に遺言書を作成してもらい、公正証書として遺言を残す方式です。

自筆で作成しないため、自筆証書遺言のような記載の不備による遺言書の無効リスクがないことがメリットです。

公証人は公証役場にいるため、お近くの公証役場に連絡して公証人と打ち合わせの日程を調整します。

打ち合わせの後、実際に公証人に遺言書を作成してもらう時は2名の証人の立ち合いを必要とします。

証人は自分で用意することも可能ですし、依頼すれば費用はかかりますが用意してもらうことも可能です。

完成した公正証書遺言は公証役場で保管されるため、改ざんなどのリスクもありません。

自筆証書遺言に比べると費用がかかること、他人に遺言を伝えないといけないことがデメリットですが、専門家が作成して公証役場にて厳密に保管してもらえるため最も安全かつ確実な遺言方式と言えます。

秘密証書遺言

自分で作成した遺言書に署名、捺印したうえで公証人役場へ遺言書を持参します。公証人と証人立ち会いのもと遺言書の存在のみを証明してもらう方式です。

公正証書遺言のように公証人や証人に遺言の内容を知られることがありません。

これはメリットともいえますが、専門家の目に触れていない遺言書である以上、記載の不備などがあっても開封するまで気付けないことがデメリットです。

自筆証書遺言に改ざん防止の性質を合わせたような、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な位置にある遺言方式といえます。

自筆証書遺言は自筆でする必要がありますが、秘密証書遺言はパソコンで作成し署名のみ自筆で書けることがメリットです。

デメリットとしては、公証人役場に11,000円の手数料を支払う必要があることです。

また、証人を用意する必要があります。

改ざんのリスクは少なくなりますが、自分で保管する以上紛失の可能性に注意が必要です。

遺言書の内容と異なる遺産分割ができるか

遺言書の内容通りの遺産分割が税務上不都合であったり、相続トラブルを生じさせる可能性がある場合は、相続人全員の同意があり、遺産分割協議が遺言で禁止されていないこと、遺言執行者が同意していることなどの条件が整えば遺言書と異なる遺産分割協議をすることも可能です。

ただし、以下の場合は遺言書と異なる遺産分割協議はできません。

相続人以外に受遺者がいる場合

この場合、遺言書の内容に従わなかったら受遺者の相続の権利を奪うことになります。

従って、相続人以外の受遺者がいる場合は相続人全員の合意があっても遺言書と異なる遺産分割協議はできません。

ただし、受遺者が遺言書と異なる遺産分割協議に了承していれば問題ありません。

つまり、受遺者が遺贈を放棄するということです。

遺贈には特定遺贈と包括遺贈があります。

特定遺贈の場合は受遺者に放棄までの期限はありませんが、包括遺贈の場合は受遺者が相続の開始を知ってから3ヵ月以内に遺贈放棄の申述書を提出する必要があります。

遺言書で遺産分割を禁止されている場合

遺言者は遺言書によって遺産分割を禁止することが可能です。

禁止期間は最長で相続開始から5年間です。

遺言書で禁止されている場合は、相続人全員の合意があっても遺言書と異なる遺産分割協議はできません。

遺言する際の注意点

遺言を作成する際には様々なことに配慮する必要があります。

遺留分に注意

遺留分とは、一定範囲の相続人が受け取ることのできる遺産の最低限の割合です。

遺言書が法定相続分より優先されるとはいえ、遺留分には注意が必要です。

遺言や遺贈によって遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をして、権利の回復を図れます。

遺留分は、以下の通りです。

 

第1順位

第2順位

第3順位

配偶者のみ

 

子のみ

配偶者と子

直系尊属のみ

配偶者と直系尊属

兄弟姉妹のみ

配偶者と兄弟姉妹

配偶者

 

1/4

 

1/3

 

1/2

1/2

1/2

1/4

         

直系尊属

   

1/3

1/6

     

兄弟姉妹

       

0

0

 

 

つまり、遺留分は遺言内容より優先されるということです。

ただし、遺言者の兄弟姉妹に遺留分はありません。

また、相続放棄をした人は相続人ではなかったものと見なされるため、遺留分も請求できません。

詐欺や脅迫で遺言書を書かせた、遺言書の内容を捏造したなどにより相続人としての資格を失った相続欠格者にも遺留分を請求する権利はありません。

無効にならないように注意

わざわざ書いた遺言書が無効となってしまうことは遺言者の望むところではありません。

無効にならないために、以下の点に注意しましょう。

・遺言書の形式を守る

遺言書が無効になる理由で最も多いのが遺言書の形式を守っていないことです。

特に自分で遺言書を書く場合はよく調べてから書きましょう。

 

・早めに遺言書の作成を始める

「まだ元気だから大丈夫だろう」そう思っていてもいつ何があるかは分かりません。

高齢になると認知症などが進行し、判断能力が低下する可能性もあります。

遺言能力が失われていた、と後から揉める原因にもなります。

余裕のあるうちに遺言書を作成しましょう。

 

・遺言執行者を選任する

遺言執行者がいれば、相続人の負担が軽減します。

 

・法律の専門家に相談する

遺言の内容が複雑であればあるほど、弁護士や司法書士に相談する事をおすすめします。

 

あいりん行政書士法人では相続放棄に必要な書類や手続きをサポートしています。

まずは無料相談であなたのお悩みをお聞かせください。

詳細はこちらです。

 

遺言がある場合の相続手続き

遺言がある際は、どういった手続きが必要となっていくかみてきましょう。

検認

検認とは、家庭裁判所で自筆証書遺言、秘密証書遺言の内容を確認し保存する手続きのことをいいます。

公正証書遺言では検認をする必要はなく、自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合に行います。

家庭裁判所で検認が終わると検認済証明書を発行してもらえます。

家庭裁判所で検認を受けずに遺言書を開封すると「5万円以下の過料」というペナルティもあるため、注意しましょう。

検認を経るのにも1カ月以上の時間を要し、自筆証書遺言書、秘密証書遺言書では検認を経ることでようやく各種相続手続きに進められます。

自筆証書遺言であっても、法務局で預かってもらう自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、検認は不要になります。

遺言に記載のない相続財産について遺産分割をする

遺言書には大きな財産に関する相続先の記載があっても、細かな財産に関する記載が漏れていることがあります。

この場合、法定相続分通りに分けることが原則です。

遺言で相続割合を指定されていたとしても関係なく、法定相続分通りに分けます。

遺言者が亡くなってからの手続き

遺言者がなくなってから行う手続きの多くには、期限が決められています。

期限内に必ず行いましょう。

死亡届の提出

亡くなった日から7日以内に役場に提出します。

医師の死亡診断書が必要です。

 

相続放棄

相続放棄とは、遺言者の相続財産の一切の相続権を放棄することです。

相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。

 

限定承認

遺言者にマイナスの財産がある場合、プラスの財産の方が多い場合はマイナスとの差額分だけ相続し、マイナスの財産が多い場合は相続しない、という手続きです。

こちらも相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。

 

準確定申告

準確定申告とは、亡くなった方の生前の所得税についての確定申告です。

亡くなった日から4カ月以内に行います。

 

相続税の申告

相続財産が確定したら相続税の計算ができます。

相続税の申告および納税は、相続が発生してから10カ月以内に行う必要があります。

 

まとめ

遺言は亡くなった方の最後の意思表示です。

遺言書があるかないかでその後の手続きは大きく変わります。

まずは、遺言書の有無の確認が重要です。

もし遺言書が見つかった場合は慌てずに、すぐに開封することのないよう注意してください。

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