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「遺言信託は何をしてくれるのか」「銀行に任せれば相続手続きまで全部終わるのか」と疑問に感じていませんか。遺言信託という名称は銀行等の遺言作成・保管・執行サポートを指すことが多く、民事信託とは別の意味で使われます。この記事では、遺言信託のサービス内容、費用、司法書士・弁護士への依頼との違いを解説します。
この記事を要約すると
- 銀行の遺言信託は、遺言作成の相談、保管、相続開始後の執行を組み合わせたサービスです。
- 遺言の方式や内容の最終的な有効性、紛争対応は別途専門家への確認が必要です。
- 基本手数料・保管料・執行報酬・登録免許税等を見積りで分けて確認します。
この記事をおすすめしたい方
- 遺言信託、銀行というキーワードで記事をお探しの方
- 不動産や預金が複数あり、遺言作成から保管まで一括で相談したい方
- 家族が遠方・疎遠で、相続開始後の手続きを準備したい方
遺言信託と民事信託は違う
銀行の遺言信託は商品・サービス名として使われることが多い一方、民事信託は信託契約によって財産管理の仕組みを作ります。名称だけで判断せず、契約書に誰が何を行うかを書面で確認します。
銀行の遺言信託で受けられること
- 遺言内容の相談と公正証書遺言作成の案内
- 遺言書の保管・定期的な見直し
- 相続開始後の遺言執行や財産目録の作成
遺言の方式は民法第960条以下に定められています。e-Gov法令検索の民法で方式を確認し、本人の意思能力と内容の明確さにも注意します。
費用と契約前の確認事項
| 費用項目 | 確認すること |
|---|---|
| 作成・申込手数料 | 初回にいくらかかるか |
| 保管料 | 保管期間・更新料 |
| 執行報酬 | 財産額に連動するか、最低額はいくらか |
| 実費 | 戸籍、登記、証明書、税金 |
契約前に、銀行が対応する範囲と、別途依頼が必要な弁護士・司法書士・税理士の業務を分けて確認してください。
他の専門家との違い
相続登記は司法書士、相続税申告は税理士、相続人間の交渉や訴訟は弁護士が中心です。遺言信託を利用しても、紛争が起きた場合の代理交渉まで銀行が行うとは限りません。相続登記は法務省の相続登記案内、遺言保管は法務省の自筆証書遺言書保管制度も確認します。
よくある質問
Q. 遺言信託なら相続人同士の争いを防げますか?
A. 手続きの窓口を整理できますが、遺留分や遺言の有効性をめぐる争いを完全に防ぐものではありません。家族関係を踏まえた内容を事前に検討します。
Q. 遺言信託は司法書士に頼むより安心ですか?
A. 重要なのはサービス名ではなく、希望する業務範囲、費用、紛争時の対応を比較することです。不動産登記が中心なら司法書士への相談も選択肢です。
Q. 途中で解約や変更はできますか?
A. 契約条件や遺言の方式によります。変更費用や保管書類の返還方法を契約前に確認してください。
遺言執行者の役割は遺言執行者の記事、遺留分は遺言と遺留分の記事も参考にしてください。
遺言信託は、費用と業務範囲を比較し、自分の家族関係と財産に合うかを確認して選びましょう。
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