遺言書

遺言書制度と遺言を残したほうがいい理由

「自分の財産を相続人に渡したいけど、どうすればいいのか分からない」という方は多いでしょう。

そこで今回は、遺言について詳しく知りたい方向けに遺言制度や遺言の作り方を紹介します。

 

遺言制度とは?

遺言書画像

 

遺産相続をきっかけに親族の関係が崩れることは、故人にとっても悲しいでしょう。

遺言制度は、このような遺産相続に関するさまざまなトラブルを未然に防ぐことを目的としています。

 

高齢社会を迎えた今、遺言の重要性が高まっているでしょう。

 

遺言には、普通方式遺言と特別方式遺言の2種類があります。

普通方式遺言が一般的に利用されている遺言です。

 

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの制度があります。

特別方式遺言には危急時遺言や伝染病隔離者遺言があります。

 

いろいろな遺言がありますが、いずれにしてもメリットは相続人のトラブルを避けてややこしい手続きを減らすことで負担を軽減することです。

相続は思っている以上に面倒な手続きが多いため、遺言を残すことは相続人への配慮につながります。

 

遺言書を作成することに関しては、費用や手間がかかること程度のデメリットしかありません。

遺言書を作成しなかった時のデメリットの方が大きいため、相続人のことを考えて遺言書を作成しましょう。

 

 

遺言を残した方がいい場合

 

以下のようなケースでは遺言書を作成しておくことをおすすめします。

 

子どもがいない夫婦

子どもがいない場合、相続人は配偶者と故人の両親や兄弟となります。

特に関係性が薄い場合はトラブルになりやすいため、遺言書があった方が良いでしょう。

 

特定の人に相続したい

遺言書で相続する人を指定すると相続人となる人の中から特定の人に相続ができます。

 

事業を営んでいる

相続が決まるまで事業用財産が使用できず、事業の運営に支障をきたす可能性があります。

後継ぎがいる場合は後継者に事業用財産を相続させましょう。

 

身寄りがいない

相続人がおらず、遺言書もない財産は国のものになります。

お世話になった人に相続したり故郷に寄付したりする場合は、遺言書が必要です。

 

離婚したことがある

離婚した相手に相続権はありませんが、その子には相続する権利が発生します。

厳しい条件ですが、別れた人の子供に相続させたくない場合は遺言書で相続人廃除など相続のトラブルを防ぐことも可能です。

 

内縁関係の相手がいる

内縁関係の場合、法律上は相続権がありません。

財産を譲りたい場合は、遺言書に記載しましょう。

 

相続人の中に行方不明者や認知症の人がいる

行方不明者や認知症者がいる場合は、遺産分割協議の前に家庭裁判所の手続きが必要になります。

遺言書があればこれらの手続きを省略できます。

 

子どもの配偶者に財産を渡したい

子どもの配偶者には相続権がないため、遺言書に記載しましょう。

 

孫に財産を渡したい

子どもが生きている場合は、孫に相続権はありません。

孫に相続したい場合は、遺言書に記載しましょう。

 

愛人との子どもに財産を渡したい

愛人との子どもにも相続権があります。

 

ただし、故人が認知していたことが条件です。

故人となった後に認知を求める手続きもあります。

故人に認知されていた場合は、戸籍上の配偶者との間の子と同等の割合で遺産を相続できます。

 

相続財産が自宅のみの場合

自宅を分割相続する場合は、売却して分割する場合があります。

自宅を売却したくない場合は、遺言書で相続人を指定しておいてください。

 

ペットを飼っている場合

ペットは法律上モノとして扱われるため、ペットに遺産相続することはできません。

負担付遺贈を利用することで、死後にペットの面倒を見てくれる人に相続財産を渡すよう遺言書に残せます。

 

家族、親族が不仲の場合

遺産分割協議がまとまらず裁判に発展することもあります。

トラブルにならないためにも、遺言書で誰に財産を相続するか明確にしておくと良いでしょう。

 

相続する財産が多い場合

法律上相続の割合は決められていますが、どの財産を相続させるか指定はありません。

相続する財産が多い場合はトラブルになりやすいため、何を誰に相続するのか遺言書に明記しておきましょう。

 

不動産が多い場合

不動産は、分割が難しいためトラブルになりやすいでしょう。

どの不動産を誰に相続するのか遺言書に明記しておくと良いでしょう。

 

 

遺言書の作り方

遺言書

 

ここまでで遺言書の必要性が理解できたでしょう。次は、遺言書の作り方をご説明いたします。

遺言書といってもいくつか種類があります。

 

ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言について解説していきます。

 

自筆証書遺言

 

文字通り自分で書く遺言書です。内容も含め、メリット・デメリットを紹介します。

 

署名と押印が必要ですが、財産目録に関しては自筆でなくパソコンで作成した文書でも構いません。

証人が不要で費用もかかりませんが、相続の際には家庭裁判所での検証が必要となります。

 

不備があると無効と判断されることもあるため、きちんと調べて準備しましょう。

遺言書補完制度を利用すれば法務局が管理・保管してくれます。

 

メリット

・証人が不要

 証人は誰でもなれるものではないため用意するのが難しいこともあります。

 自筆証書遺言は証人が不要なのでいつでも1人で作成が可能です。

 

・費用がかからない

 公正証書遺言は手数料などがかかってきますが、自筆証書遺言は無料です。

 公正証書遺言の場合は書き換えにも費用がかかりますが、自筆証書遺言は書き換えも自由にできます。

 

・遺言を秘密にできる

 証人も必要ないため、最期まで秘密にできます。

 

デメリット

・遺言書が発見されないリスクがある

 最期まで誰にも知らせずにしておける反面、遺言書自体が見つからないというリスクもあります。

 

・脅迫や詐欺の可能性がある

 誰かに脅されて書いていたとしても、それは誰にもわかりません。

 あるいは、誰かが遺言書を捏造したり書き換えられたりしても、わからない可能性もあります。

 発見されない場合もそうですが、自分の遺言が正しく伝わらない場合もあるでしょう。

 

・記載の不備などで無効になるリスクがある

 遺言には一定の方式があり、必ず記載しなければいけない項目もあります。

 十分に下調べしてから遺言書を書きましょう。

 

公正証書遺言

 

国内に約300か所ある公証役場で法律のプロである公証人が本人の遺言を口頭で聞き取り、遺言書を作成します。

公証人は裁判官や弁護士、司法書士など法律関係の資格を有する人の中から法務大臣が任命しているため、書式不備はありません。

 

遺言書も公証役場に保管してくれるため、最も確実に遺言を残せる方法といえます。

 

その反面、手数料がかかることと証人が2人以上必要となります。

証人になれる人には制約があるため、身近に該当者がいない場合は公証役場で紹介してもらうことも可能です。

 

メリット

・無効となるリスクがない

 専門家が作成してくれるため、形式不備などで無効となる心配がありません。

 確実な遺言書なため遺産分割協議なども必要なく、預貯金の解約手続きなども確実に行えます。

 

・偽造や紛失のリスクがない

 公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、紛失や捏造の心配がありません。

 公正証書遺言は信憑性については問題がないため、スムーズに相続が可能です。

 

デメリット

・費用がかかる

公正証書を作成するには費用がかかります。

費用は、公証人手数料令第9条にて以下のように定められています。

 

目的の価額

手数料

100万円以下

5,000円

100万円を超え200万円以下

7,000円

200万円を超え500万円以下

11,000円

500万円を超え1,000万円以下

17,000円

1,000万円を超え3,000万円以下

23,000円

3,000万円を超え5,000万円以下

29,000円

5,000万円を超え1億円以下

43,000円

1億円を超え3億円以下

43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額

3億円を超え10億円以下

95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額

10億円を超える場合

24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

引用元:日本公証人連合会公式サイト

 

・時間がかかる

 遺言書完成までに最低でも2回は公証役場に行かないといけません。

 ただし、体力的に難しい場合は公証人に来てもらうことも可能です。

 

 

遺言できる内容

 

遺言書に書く内容は、なんでも構いません。

書く内容は「付言事項」と「法定遺言事項」の2つに分けられます。

 

付言事項は、法律効果はなく、故人の思いや好きなことです。

法廷遺言事項は、法律効果のある相続に関する記載のことをいいます。

 

思いを残す

 

付言事項と呼ばれるもので法的効力はありません。

家族への思いや葬儀に関する希望などが該当します。

書かなくても良いのですが、遺言書に関するトラブルを回避するために書くと良いでしょう。

 

例えば、相続の割合に差をつけた場合、なぜその人は他の人より多く相続するのか、理由を書くことで遺族が納得できます。

葬儀や納骨、臓器提供に関しての記載なども自分の考えや思いを残しておくことで希望を尊重して話を進めやすくなります。

 

法律効果があるもの

 

法定遺言事項と呼ばれる法的拘束力がある遺言内容です。

 

・相続人の廃除、廃除の取り消し

・相続分の指定

・遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止

・特別受益の持ち戻し免除

・共同相続人の担保責任の免除、加重

・遺留分減殺方法の定め

・包括遺贈、特定遺贈

・子の認知

・未成年後見人、未成年後見監督人の指定

・遺言執行者の指定または指定の委託

・信託

・祖先の祭祀主催者の指定

・生命保険受取人の指定、変更

法律効果がないもの

 

・結婚や離婚に関すること

・養子縁組に関すること

 

無効な遺言

無効となる遺言については裁判所の判例がたくさん出ているため、参考にしてください。

遺言が無効にならないために、公正証書遺言でない場合は特に注意が必要です。

 

《例》

・自筆で作成されていない

 自筆証書の場合、財産目録はパソコンでの作成や代筆が可能ですが、本文は自筆が原則です。

 遺言者自身の手書きでないと無効になるため、注意してください。

 

・作成日が記入されていない

 日付がないものはもちろんですが、○月吉日のように日付が特定できない場合も無効になります。

 

・署名・押印がない

 自筆証書遺言は、署名と捺印が必要となります。

 トラブルを避けるため、署名は戸籍上の氏名を、押印は実印を使用しましょう。

 

・間違った方法で訂正されている

 訂正自体は問題ありませんが、訂正の方法が間違っていると無効になることがあります。

 二重線に訂正印だけでなく、遺言書の末尾に「○行目を訂正した」のような文言が必要となります。

 

・内容が不明瞭

 誰に何を相続させるのかを第三者が見ても分かるように明確に記載しましょう。

 

・共同で書かれた遺言書

 共同遺言と呼ばれており、民法975条によって禁止されています。

 夫婦共同であっても無効となるため、注意してください。

 

・遺言能力がない

 認知症の方や15歳未満など、遺言能力がない方の遺言書は無効となります。

 15歳未満は無効であり、親権者が代筆しても無効です。

 認知症は判断が難しいですが、2名以上の医師の立ち合いのもと作成された場合は有効となるケースもあります。

 

 

遺言書のポイント

 

 

遺言書は、十分な効力を発揮できるように作成しないと意味がありません。

トラブルを避けたり無効になったりしないために遺言書を作成する際のポイントを解説します。

 

早く作る

遺言書は何度でも作成できるため、早めに作成しましょう。

最期に近い状態では体力の衰えや認識能力の低下によって正確に作成できなかったり、遺言書が無効となったりすることがあります。

 

正確に

誰に何を相続するのか、誰が見ても分かるように記載することがポイントです。

無駄なトラブルを引き起こすことがないように配慮が必要です。

 

対象財産を検討

遺言書に記載されていない財産の相続についての争いが生じないようにしましょう。

そのためには、特定の財産の相続先以外にもその他一切の財産を誰に相続するかを明記しておいてください。

 

予備条項を検討

遺言書に記載した相続人が遺言者より先に死亡した場合、その遺言は無効となります。

そのため、指定した相続人が先に亡くなった場合の別の相続人を追加しておくと安心です。

 

遺留分へ配慮する

法律上、一定の相続人が一定割合の相続財産を取得できることを保障しており、遺言書よりもこの保障された遺留分が優先されます。

よって、遺留分を有する相続人に対する相続に関する記載もしておいた方がよいでしょう。

 

公正証書で作成

一番確実な方法は、公正証書です。

余計なトラブルを避けるためにも、自筆証書遺言より公正証書がおすすめです。

 

遺言書を周知する

遺言書があることを誰も知らない場合は、遺言書が発見されない可能性もあります。

遺言書があることを特定の人物には知らせておきましょう。

 

 

司法書士や行政書士に依頼するメリット

 

相続関係はトラブルも多く、専門家に仲介してもらうと多くのトラブルを回避できます。

 

例えば、不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成、預金口座凍結の解除など多くの専門的知識が必要であったり面倒な作業を依頼できたりします。

第三者が入ることで公平性を保つことができ、円満に相続を完了できるでしょう。

 

 

まとめ

遺言書は早めの作成に越したことはありません。

可能であれば公正証書遺言を利用すると、相続のトラブル回避につながります。

 

法律に関する多くの専門知識が必要であるため、司法書士や行政書士に相談して確実な遺言書を作成することがおすすめです。

自分で調べて遺言書を完成させ、スムーズな相続をすることは相当な労力が必要となります。

 

作成した遺言書が無効とならないためにも、まずは司法書士や行政書士に相談してみましょう。

 

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