遺言書を見つけたものの、誰が何を進めればよいのか分からず不安になっていませんか。遺言の内容を実現する役割を担うのが遺言執行者です。この記事では、遺言執行者の役割、選任方法、権限、必要書類、相続人との関係を、実務の流れに沿って解説します。
この記事を要約すると
- 遺言執行者は、遺言の内容を実現するために相続財産の管理や名義変更を進める人です。
- 遺言書で指定されていなくても、必要があれば家庭裁判所に選任を申し立てられます。
- 不動産・預貯金・相続人間の意見対立がある場合は、早めに専門家へ相談すると手戻りを減らせます。
この記事をおすすめしたい方
- 遺言書はあるが、誰が手続きをするのか分からない方
- 遺言執行者に指定されたが、何から始めるか不安な方
- 「遺言執行者 選任」「遺言執行者 必要書類」で調べている方
遺言執行者とは
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な行為をする者です。民法第1006条は遺言執行者の指定・選任を定め、第1012条はその権利義務を定めています。相続人全員の代理人という意味ではなく、遺言の内容に従って、財産の引渡しや名義変更などを進める立場です。
たとえば、遺贈による不動産の名義変更、預貯金の解約・払戻し、認知の届出など、相続人だけでは進めにくい手続を担います。実際の権限は遺言の内容や財産の種類で異なるため、最初に遺言書全体と財産一覧を確認しましょう。
指定されていない場合の選任方法
遺言書に遺言執行者の指定がない場合や、指定された人が辞退・死亡している場合は、相続人などの利害関係人が家庭裁判所へ選任を申し立てられます。申立先は、原則として被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立てでは、遺言書、被相続人の戸籍、相続人の戸籍、利害関係を示す資料などが必要になります。裁判所の案内と必要書類は事案ごとに異なるため、裁判所の家事事件の案内を確認してください。
就任後に進める実務の流れ
- 遺言書の原本、検認の有無、相続人と受遺者を確認する
- 相続財産と債務を調査し、財産目録を作成する
- 相続人・受遺者へ就任通知と遺言内容を説明する
- 預貯金、不動産、株式などを財産ごとに名義変更する
- 完了した手続と交付物を記録し、関係者へ報告する
不動産の名義変更では、相続登記の申請義務があるため、遺言執行者だけで判断せず期限を確認します。制度の詳細は法務省の相続登記案内、法令上の根拠はe-Gov法令検索の民法で確認できます。
相続人との意見が合わないとき
遺言執行者は、相続人全員の同意がなければ何もできない人ではありません。一方で、遺言の解釈に争いがある、財産隠しが疑われる、遺留分侵害額請求があるといった場合は、単独で処理を急ぐと紛争が拡大します。財産目録、通知書、領収書、登記申請の控えを残し、必要に応じて司法書士・弁護士へ相談してください。
よくある質問
Q. 遺言執行者は相続人でもなれますか?
A. なれます。相続人の一人を指定することも可能ですが、利益が対立しそうな場合は第三者を選ぶ方が手続を進めやすいことがあります。
Q. 遺言執行者は断れますか?
A. 遺言書で指定されただけなら、就任を承諾するか辞退するかを判断できます。就任後に辞任する場合は、家庭裁判所の許可が必要となることがあります。
Q. 相続登記も遺言執行者が申請しますか?
A. 遺言の内容や登記原因によって申請人が変わります。登記識別情報や戸籍の範囲も含め、管轄の法務局または司法書士に確認してください。法務局の相続登記ハンドブックも参考になります。
Q. 何から相談すればよいですか?
A. 遺言書、戸籍、固定資産税通知書、預貯金の資料をそろえ、「誰に何を渡す遺言か」「未了の手続は何か」を整理して相談すると、必要な対応が明確になります。
遺言執行者の選任や相続登記だけでなく、遺産分割協議や相続登記の期限が関係する場合もあります。事情を確認しながら、早めに専門家へご相談ください。

