1)公正証書遺言書作成サポート
料金のご案内
公正証書遺言書作成のサポートのご案内はこちらをご覧ください。
公正証書遺言作成サポートは司法書士とお客様間の打ち合わせ後に司法書士が公証役場と協議を重ね法的に公証された遺言(公正証書遺言)をつくるサービスです。
基本的に遺言内容の決定以外は司法書士に丸投げしていただける方法です。
報酬(税別) | 実 費 | |
---|---|---|
相談 | 無 料 | 無 料 |
公正証書遺言 | 40,000円 | 別途、公証人さんの 手数料がかかります (下記「公証人手数料」参照) |
遺言証人 (※) | 20,000円 | |
戸籍収集 | 1通 1,500円 | 戸籍450円 除籍・原戸籍750円 |
登記事項証明書 (不動産がある場合) | 1通 1,000円 | 1通 500円 |
公正証書遺言書作成サポートの内容
公正証書遺言作成サポートの内容は次のような項目です。
1.遺言書作成における相続人調査
2.財産内容の確認
3. 記載内容に関するアドバイス
4. 遺言書のリーガルチェック (民法・人間関係・税法など)
2)「あんしん遺言」作成サービス
「あんしん遺言」のご案内
財産額は少ないが将来こども達が相続争いをしないように遺言者の明確な意思を残しておくサービスです。リーズナブルにかつ確実に遺言書を残せるのでたくさんの方々にご好評をいただいています。
「あんしん遺言」を作成できるのはこのようなかたです。
①遺言者が離婚していない
②遺言者に実子がいる
③相続財産が5000万円以下である
「あんしん遺言」の料金のご案内
報酬(税別) | 実 費 | |
---|---|---|
相談 | 無 料 | 無 料 |
公正証書遺言 | 25,000円 | 別途、公証人さんの 手数料がかかります (下記「公証人手数料」参照) |
遺言証人 (※) | 20,000円 | |
戸籍収集 | 1通 1,500円 | 戸籍450円 除籍・原戸籍750円 |
登記事項証明書 (不動産がある場合) | 1通 1,000円 | 1通 500円 |
3)自筆証書遺言作成サポート


料金のご案内
自筆証書遺言の作成をサポートさせて頂きます。自筆証書遺言はご自分で作る遺言のことをいいます。なにを書いたらよいかわからない、作り方を聞きたい、中身のチェックをしてほしいなどきめ細かくサポートします。
報酬(税別) | 実 費 | |
---|---|---|
相談 | 無 料 | 無 料 |
自筆証書遺言 | 40,000円 | なし |
自筆証書遺言書作成サポートの内容
自筆証書遺言作成サポートの内容は次のような項目です。
1.自筆証書遺言のリーガルチェック
2.相続財産の確認と記載におけるアドバイス
3. 記載内容に関するアドバイス
4)遺言執行サービス
料金のご案内
遺言執行者とは遺言の内容を正確に執行する方のことを言います。通常遺言の執行は相続人が行いますが、中立公平な立場で争いなくまとめたいなどのニーズに適うように遺言執行制度があります。遺言執行者の選任は遺言な中でしますので遺言作成時に遺言執行者を決めます
弊社が遺言執行を担当させて頂く場合の報酬の説明を致します。遺言の執行は通常価格でご案内する通常料金表と高額財産が対象となる特別料金表の2種類あります
1)通常料金表
通常料金表が適用される方は津日の要件を満たしている方のみとします。
・遺言書を通じて遺産を相続する方が相続人のみである
・遺言執行対象財産が5件以内である
・紛争性が一切ないこと
相続財産総額 | 報酬 |
1500万円未満の場合 | 150,000円 |
1500万円以上、3000万円未満の場合 | 250,000円 |
2)特別料金表
次の表のとおり執行対象財産額に率を乗じた額の合計額を遺言執行報酬とします。
相続財産総額 | 親族間で紛争性はありません | 本相続では相続税申告あります | 親族間で紛争性があります |
3,000万円未満 |
300,000円 | 400,000円 | 500,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 0.5% | 0.8% | 1.0% |
5,000万円越~1億円以下 | 0.4% | 0.6% | 0.8% |
1億円超~3億円以下 | 0.3% | 0.4% | 0.6% |
3億円超~5億円以下 | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
5億円超 | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
遺言書作成のサービスの流れ
- 無料相談、お見積り概算をご提示
- 戸籍など書類収集
- 弊所にて公証役場とのやり取り
- お客様のご希望日程にて、公証役場で手続き
- 公正証書遺言が完成します。
Q&A
- 公正証書遺言について詳しく教えてください。
- 公正証書遺言は、遺言を公正証書化する方式です。この方式は、①証人二人以上が立会、②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、③公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び承認に読み聞かせ、または閲覧させ、④遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認し、各自がこれに署名、押印した上、⑤公証人が法定の方式に従って作成した旨を付記して署名・押印することにより成立します。なお、この方式に違反した遺言はすべて無効となります。
- 在外日本人が公正証書遺言を作成する方法を教えてください
- 在外日本人(海外に住む日本人)が公正証書遺言をする場合、公証人の職務は領事が代行することになっています。そのほか外国法の認める方式により遺言することもできます。また、在日外国人(日本に住む外国人)は、民法に則って公正証書遺言を作れます。なお、この場合でも日本語によって遺言書は作られます。
- 公証役場か司法書士事務所に予約なく行って遺言を作ってもらえますか?
- 公証役場では遺言者が突然訪れてその場で直ちに公正証書遺言を作るということはなく、戸籍など書類収取や事前の打ち合わせで道筋が立った後、予約日を約束して当日に公証役場に赴くというのが基本です。
- 公正証書遺言があるかもしれません。探す方法はありますか?
- 公正証書遺言を失くした場合、公証役場で照会できます。公証役場内部のシステムで「公正証書遺言登録検索システム」が整っています。
- 証人は、公正証書遺言の作成手続き中、終始立ち会う必要がありますか?
- 公証役場で証人と遺言者、公証人が集まって手続きを進めますが、その手続き中、最初から最後まで証人は立ち会う必要があるのでしょうか。通説では終始証人は立ち会う必要があるとされています。また、公証人が遺言者の口授を受けている間、証人が約7メートル離れた席で、十分聞き取れない状況であるときは、証人立会の要件を欠きますので公正証書遺言は無効であるとされています。
- 満15歳の未成年者でも遺言を残すことはできますか?
- 遺言は未成年者でも残すことができます。しかし、遺言も法律行為の一つであって、その効力が認めれられるためには、当然ながら遺言の意味内容を理解できる能力を持っていることが必要です。ですから法律には「15歳に達したものは遺言をすることができる」ものとされています。15歳に達していれば親の同意なしに遺言を残すことができるのです。