【事例解説】医療費の請求が突然!?相続放棄はできるのか

横浜 司法書士

相続放棄の事例を解説します。

「ある日突然医療費の請求が来て見たこともないし、聞いたこともない人の相続人になったことをしりました」

ある日弊社にご相談にいらっしゃった人の相談内容です。その方は医療機関の代理人弁護士から見知らぬ方の医療費の請求が郵送で送られてきたということ。請求先は相談者のお子様でした。

請求書をよくよくみると離婚した元旦那の氏でした。ここでピンときたようで、元旦那には妹がおり、その妹さんと相談者様には面識がなかったのです。

さらに妹さんは既に亡くなっており、その兄弟相続ということで相談者様のお子様が代襲相続人になっていたというわけです。

  相続放棄相談の問題点

問題点は2つありました。

一つ目は弁護士から請求が来ているということ。二つ目は妹さんが亡くなってから3カ月以上経っていたということです。

一つ目の問題に関して解説します。代理人弁護士への対応が慎重にやるべきだということです。なぜなら相続放棄は「相続する気があります」という行動や言動をみせるとできなくなるからです。法律のプロである弁護士に対し、どのように返答するかにより相続放棄の可否が異なってしまう難しさがあります。

二つ目の問題についてですが、相続が発生してから3カ月経過しているということは、「相続したことを知っときから3カ月経過」している可能性があり、「相続したことを知った時から3カ月経過」すると相続放棄ができないということになるわけです。

 

相続放棄の解決方法

一つ目の問題点に関して解決のポイントを解説します。ポイントは⓵書面で対応すること②相続放棄するから医療費は支払わないことを明確にしますことです。

まずは書面で対応することですが、当然に言った言わないの水掛け論にならないようにするためです。確実に書面化し、手元に記録を残し、できるのであれば内容証明郵便にするのが理想的であると考えました。

手紙自体は相談者様に作っていただき文面のアドバイスをしたのですが読者様に詳細をお伝えすると被相続人のこと知らない旨、相続放棄の申し立てをしているところである旨、相続人には該当しないから医療費は支払わない旨を特に強調して記載しました。

この結果、ご相談者様から代理人弁護士からの請求はストップしたとご報告を頂きました。

二つ目の問題点である3カ月問題ですが、被相続人の存在を知らなかったことや相続が発生したことを知らなかったということを客観的に証明するのは困難であるので上申書を作成していただくことになりました。

上申書は家庭裁判所に提出するもので、諸事情を詳細に記載して家庭裁判所に伝達する方法です。

これにより相続放棄の申し立て手続きは無事完了致しました。

   

まとめ

いかがだったでしょうか。通常の相続放棄より難易度が高い事例ですが、解決方法は必ずあります。難しいなということであれば是非弊社に一度ご相談ください。

【最低価格保証】
当公式サイトからのご予約が1番お得です!

電話で相談する

実績豊富な専門家が無料でお話を伺います phone 0120-470-055
  • 土日祝日も対応
  • 受付9:00-18:00

WEBで無料相談を予約

専用の予約フォームから簡単に
無料相談をご予約できます
24時間以内にご返信
代表司法書士梅澤

専門スタッフ
がお答えします