相続した不動産の名義変更をしたいのに、「誰が申請するのか」「遺産分割協議書が必要か」「期限はいつか」と分からなくなっていませんか。相続による不動産の名義変更は、相続人と取得者を確定し、登記原因に合う書類をそろえて法務局へ申請します。
相続登記の名義変更を、よくある疑問から確認します。
この記事を要約すると
- 相続登記は、不動産を取得した相続人が、管轄の法務局へ申請します。
- 戸籍、遺言書または遺産分割協議書、住所証明、固定資産評価資料などを準備します。
- 相続登記は原則として相続を知った日から3年以内に申請します。
この記事をおすすめしたい方
- 「相続 不動産 名義変更」というキーワードで記事をお探しの方
- 親名義の土地・建物を相続し、売却や管理を始めたい方
- 遺産分割協議後の登記書類を確認したい方
相続による名義変更の流れ
- 登記事項証明書を取得して不動産を特定する
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める
- 遺言または遺産分割協議で取得者を確定する
- 申請書と添付書類を法務局へ提出する
| 分け方 | 主な書類 |
|---|---|
| 遺言による取得 | 遺言書、戸籍、住所資料 |
| 遺産分割協議 | 協議書、相続人全員の戸籍・印鑑証明書 |
| 法定相続分 | 戸籍一式、相続人の住所資料 |
不動産の表示は、登記事項証明書の所在・地番・家屋番号に合わせます。法務省の相続登記義務化の概要と法務局の相続登記ハンドブックも確認してください。
よくある質問
Q1. 名義変更はいつまでですか?
相続を知った日から3年以内が原則です。遺産分割がまとまらなくても期限に注意します。
Q2. 協議書に不動産の住所を書けば足りますか?
登記上の地番・家屋番号などで特定する必要があります。
Q3. 相続人の一人だけで申請できますか?
法定相続分による共有登記など、方法によって異なります。取得者を一人にする場合は全員の合意を確認します。
Q4. 登記を自分でできますか?
本人申請は可能ですが、相続人が多い場合や数次相続では専門家への相談が有効です。
登記申請の根拠はe-Gov法令検索の不動産登記法でも確認できます。
まとめ
相続不動産の名義変更は、相続人・取得者・不動産表示を確定してから、期限内に申請します。

