信託ってなに?
最近メディアなどで信託という言葉が使われるようになり、認知度も上がってきました。そこで当ホームページでもすこしずつ信託について解説していこうと思います。
信託には①信託契約を締結する方法、②信託遺言を残す方法、③自己信託をする方法があります。
どんなものを信託の対象にできるのか。端的に言うとお金の価値をつけられるものが対象になります。具体的には、現金、不動産、有価証券、知的財産などがあります。
信託には目的があり、目的に従って信託財産を管理したり、処分したりします。目的がないと信託は成立しません。
信託契約を締結する方法は信託をする方法の一つですが信託契約は当事者の合意のみで成立します。また信託契約の締結によりその効力が生じます。
信託遺言をする方法とは、「特定のものに対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨ならびに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理または処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法」です。
長ったらしいですが、信託法という法律に定められています。
簡単にいうと遺言者が遺言を作る際に、信託のことを記載しておくようなものです。遺言信託の効力は遺言の効力が発生するときに生じます。
自己信託をする方法は自己信託証書等を作成して行います。信託を利用しようとする委託者自身が、自分の財産について、信託財産として、自らを受託者として、一定の目的に従い財産を処分管理するものであり、公証人の認証を受けるものです。
自己信託は公証人の認証を受けた日に効力が生じます。