家庭裁判所による遺産分割協議について

家庭裁判所による分割

遺産分割協議は共同相続人間で行いますが、協議が不調に終わるときや協議がそもそもすることができないときは、相続人は家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。(民法907条)

家庭裁判所が分割をするときは2種類の方法があり、調停による分割か審判による分割があり、いずれを申し立てても結構なのですが、家庭裁判所ではまず調停による分割をするように促さられるかとおもいます。

調停による分割

家庭裁判所では管轄があり、相手方の住所地の家庭裁判所か当事者の合意により管轄が決まります。

申し立ては共同相続人、利害関係人、特別受益の有無及び内容を示し、かつ、遺産目録を提出しなければいけません。

各家庭裁判所の窓口にいけば書類一式(申立書、当事者目録、遺産目録など)を受け取れますのでご活用ください。

また、当事者や被相続人の戸籍、除籍などの謄本、住民票、遺産目録、登記事項証明書なども必要です。

調停分割の手続きは原則として、家事審判官と家事調停委員で組織される調停委員会によるあっせん調停によって合意成立を目指しますので、その本質は調停委員の関与する協議分割とも言えます。

 調停の成立

調停分割は、定められて日に当事者が参加して合意が整い、かつ、調停機関が合意を相当と認めて、裁判所書記官が調書に記載したら調停が成立するものです。

その効果は確定した審判と同じ効力を持っています。(家審21条)

調停機関は事件を終了させることができるのですが、当事者に合意が成立する見込みがない場合や成立した合意が相当でない場合に限ります。

さらに調停不成立の時は審判手続きに移行することになります。

審判分割

審判は被相続人の住所地か相続開始地の家庭裁判所に申し立てます。

当然当事者全員が参加しなければいけません。

当事者は遺産分割協議に参加できる人であり、共同相続人、包括受遺者、相続分譲受人などがあります。

なお、審判手続きに関しては当事者や遺産の範囲に争いがないことが必要です。

それらが決まってないのに調停を開いたとしても無駄に終わるからです。この場合は、本来訴訟で争いを決着させてから遺産分割審判をすべきです。

 

 審判前の保全処分

遺産分割の審判手続きにおいては、審判前の保全処分として、財産管理者を選任することができ、この管理者を遺産管理者と呼びます。

権限は民法28条の不在者管理人と同じです。

従って遺産管理者は家庭裁判所の許可を得て、相続人全員の法定代理人として相続財産である不動産を売却するとともに、その所有権移転登記を行うことができます。

遺産管理者が不動産登記をする場合、相続人を代理し、相続を原因として相続人名義への所有権移転登記をします。

この後に売買をするのなら、買主を登記権利者、相続人全員を登記義務者として売買を原因に所有権移転登記を行います。

添付書類は登記原因証明情報として遺産管理者選任書のほか遺産管理者の権限外行為に関する家庭裁判所の許可書の添付が必要です。

遺産分割の禁止

家庭裁判所は遺産分割の審判の請求があった場合や調停不成立により審判に移行した場合において、特別の事由があるときは、遺産の全部または一部につき、機関を定めてその分割を禁止することができます。

相続人の資格や遺産の範囲について紛争があるときが「特別の事由」に該当します。また遺産分割の禁止ができる期間はおおよそ5年とされています。

まとめ

 

いかがだったでしょうか。遺産分割は基本的には共同相続人の協議で行うものですが、どうじても困難なときは家庭裁判所を絡めて遺産分割をすることになります。

家庭裁判所を絡める場合も作法やルールがありますのでよくご確認ください。遺産分割協議に関してご相談がある場合は弊社にお気軽にお問合せくだされば幸いです。

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