相続税の控除にはどんな種類があるの?
相続が発生するとどうしても気になる相続税。多額の税金を支払うことは避けたいところですね。そこで相続税の特例適用によって納める税金額が変わることがあります。ただし、要件等を満たすことが必要だし、財産の分割の仕方によっても評価が変動する場合があります。最終的には専門家に相談することをお勧めします。ここでは簡単に3つの制度をご紹介します。
①配偶者に関する税額軽減
いわゆる「配偶者控除」は一番有名な税控除の制度ではないでしょうか。相続財産は夫婦共同で作り上げたものであるということや、夫婦は近い時期に亡くなることを考えるとその時期に2度相続税が課税されると不公平という考えのもと創設された制度です。
この制度には使用期限があり基本的には相続開始の時から10カ月の間に制度利用の意思を表示する必要があります。ただし、税務署が認めれば3年間の延長期間をもらえるケースもあります。
そして配偶者は次の①または②のいずれか多い方の金額までは、相続税は課税されません
・配偶者が相続した財産のうち法定相続分相当
・1億6000万円
もっとも二次相続で次世代の子に納税過負荷をかけないように、一時相続時で遺産分割協議に十分配慮して、配偶者に対する税額軽減を最大限に利用しましょう。
婚姻期間が20年以上の時、配偶者に対する贈与について
ここで相続税の配偶者控除と並んで配偶者であれば優遇される制度をご紹介します。婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を購入する際のお金の贈与がなされた場合、基礎控除110万に上乗せして、最高2000万まで控除できる贈与税の特例を配偶者控除といいます。
居住用不動産は、贈与の受け側の配偶者が居住するための家屋やその家屋のしたの土地です。なお、借地権も含まれます。また、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。すなわち、どちらか一方のみでも配偶者控除をうけることができます。
【要件】
①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
②配偶者から贈与された財産が、居住用不動産であること、または居住用不動産を取得するための金銭であること
③贈与をうけた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に居住し、かつその後も引き継き住む見込みであること
【手続き】
住所地の税務署に、必要書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。同じ配偶者からは一生に一度しか適用をうけることができません。
②小規模宅地の評価減
被相続人の死後に相続人が相続不動産を継続的に有効活用するようなケースで相続税控除が容易されています。この制度を有効活用すると土地の評価を最大80%下げることができます。
小規模宅地の評価減は、取得者要件やその他の適用要件がありますので、要件を満たす相続人に相続させましょう。例えば、特定居住用宅地の要件を満たす配偶者と同居相続人がいる場合は、配偶者は①の配偶者控除により税額が軽減されますので、同居相続人に相続させると大きな節税になります
③債務の承継者
債務の承継という制度があります。そもそも債務も相続財産のひとつですので当然に相続税計算の際に考慮されるべき事項になります。ですが相続財産とは言ってもマイナスの相続財産にあたります。具体的には積極財産の大きなまとまりから債務(消極財産)を差し引く形で相続財産を把握します。
これを一般的に債務控除と呼びます。相続税はなるべく少ない方がいいので、ローンや借金など債務については詳細に把握することで正味の相続財産の額を減らせることができ、結果相続税を少なくすることができるのです。債務はどんなものでも当てはまるかというとそうではなく、法律上、被相続人が死亡した時に確定している債務のみが当てはまります。
当然ですが相続税申告時の延滞税や加算税は控除されませんのでご注意ください。債務は、配偶者より他の相続人が承継する方が有利です。配偶者は①配偶者控除により税額が軽減されますので、他の相続人が承継すると節税になります。
死亡保険金控除
被相続人の死後に相続人が保険金を受け取るケースであるならば、この相続税控除制度を利用できるかもしれません。「相続人の数×500万円」が控除額となり非常に有益な税控除制度となっています。そもそも亡くなったかたが生命保険に加入していたら受取人によってかかる税金が変わってきます。
・所得税がかかるケースは「契約者(保険料を支払った人)」と「保険金受取人」が同じ人である場合です。受取人が直接保険料を受けてるので相続が問題にならないからです。
・贈与税がかかるケースは死亡保険金の「契約者(保険料を支払った人)」と「被保険者(保険の対象となっている人)」、「保険金受取人」がすべて異なる場合です。
・相続税がかかるケースは、生命保険の「契約者(保険料を支払った人)」と「被保険者(保険の対象となっている人)」が同一人物の場合です。
死亡保険金に対して相続税がかかる場合には「非課税枠」が設けられています。非課税枠はいわば税の優遇制度といえます。非課税枠は「法定相続人の人数×500万円」まで相続税が非課税とされています。
この保険金の非課税枠は「受取人」をだれにするかによって税効果が全く異なるので制度を利用する際は必ず税理士にご相談ください。
未成年者控除
被相続人が亡くなった場合に、相続人の中に未成年者がいる場合も控除されるケースがあります。これが未成年者控除と呼ばれる制度です。20歳に達するまでの年齢に10万円を乗じた額が控除されます。若いお子様がいらっしゃるほど減税効果があります。
相続税控除のご紹介まとめ
いかがだったでしょうか?相続発生時にはさまざまな税控除制度があり、これらを有効に組み合わせることで非常に税減税効果が期待できます。ただし、ご自分の判断で制度利用するのはかなりの難易度になるので是非税理士などの税専門家を活用されることを強くお勧めいたします。
鶴見駅近くにある相続専門の弊所でも、相続税に強い専門家をご紹介できるので是非お気軽にご相談ください。