預金相続の手続き|口座凍結後の払戻し・仮払い制度・必要書類

預金相続と口座凍結後の払戻し手続きの相談イメージ

この記事を要約すると

  • 預金相続では、金融機関が死亡を把握すると口座が凍結され、原則として入出金・振込・口座振替が止まります。
  • 凍結後の払戻しには、遺言書、遺産分割協議書、戸籍、印鑑証明書などが必要です。金融機関ごとに書式や必要書類は異なります。
  • 遺産分割前でも、民法909条の2の預貯金仮払い制度により、一定額を単独で払い戻せる場合があります。

この記事をおすすめしたい方

  • 亡くなった家族の銀行口座が凍結され、葬儀費用や生活費の支払いに困っている方
  • 預金 相続 手続き、口座凍結 仮払いというキーワードで記事をお探しの方
  • 預貯金の解約に必要な戸籍・印鑑証明書・遺産分割協議書を整理したい方

預金相続で口座が凍結されるタイミング

銀行などの金融機関は、口座名義人が亡くなった事実を把握すると、その口座の入出金を停止します。これが一般に「口座凍結」と呼ばれる状態です。凍結されると、ATMでの引き出し、振込、公共料金やクレジットカードの引き落とし、家族による任意の解約が原則としてできなくなります。

口座凍結は、相続人に不便を生じさせる一方で、相続人の一人が勝手に預金を引き出すことを防ぎ、遺産分割の公平を守る意味があります。預貯金は相続財産であり、相続人全員の利害に関係するためです。

預貯金は遺産分割の対象になる

かつては、預貯金債権が相続開始と同時に法定相続分で当然に分割されるのかが問題になっていました。現在の実務では、最高裁平成28年12月19日大法廷決定により、共同相続された普通預金・通常貯金・定期貯金は、相続開始と同時に当然分割されるのではなく、遺産分割の対象になると整理されています。

そのため、金融機関は通常、相続人の一人から「自分の法定相続分だけ払い戻してほしい」と言われても、遺産分割協議や遺言書などの確認なしに全額解約することはありません。遺産分割の基本規定や仮払い制度の条文はe-Gov法令検索の民法で確認できます。

口座凍結後の基本的な流れ

  1. 金融機関に名義人が死亡したことを連絡する
  2. 金融機関所定の相続届・払戻請求書を受け取る
  3. 戸籍、印鑑証明書、遺言書または遺産分割協議書を準備する
  4. 相続人全員または受取人が署名押印する
  5. 金融機関の審査後、解約金が指定口座へ振り込まれる

金融機関によって、戸籍の有効期限、印鑑証明書の発行期限、原本還付の扱い、郵送対応の可否が異なります。先に必要書類を確認し、戸籍を何度も取り直さないように進めることが重要です。

預金相続に必要な書類

ケース 主な必要書類 補足
遺産分割協議で払い戻す 被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍・印鑑証明書、遺産分割協議書、通帳、金融機関所定書類 相続人全員の実印押印が必要になることが多い
遺言書で払い戻す 遺言書、検認済証明書または保管証明書、被相続人の死亡戸籍、受取人の印鑑証明書、金融機関所定書類 公正証書遺言か自筆証書遺言かで扱いが変わる
遺言執行者が手続する 遺言書、遺言執行者の本人確認書類・印鑑証明書、就任を示す資料 金融機関の確認に時間がかかることがある
法定相続情報一覧図を使う 法定相続情報一覧図、印鑑証明書、相続届等 戸籍一式の提出を簡略化できる場合がある

法定相続情報一覧図は、金融機関や法務局で相続関係を説明する際に便利です。制度の概要は法務局の法定相続情報証明制度で確認できます。

遺産分割前の預貯金仮払い制度

葬儀費用、当面の生活費、医療費の精算などで、遺産分割協議の成立前に預金の一部を払い戻したいことがあります。この場合に検討するのが、民法909条の2の預貯金仮払い制度です。

家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で払い戻せる金額は、原則として「相続開始時の預貯金額 × 3分の1 × 払戻しを求める相続人の法定相続分」です。ただし、同一金融機関から払い戻せる上限は150万円です。より大きな金額が必要な場合は、家庭裁判所での保全処分を検討します。

仮払いで受け取った金額は、その相続人が遺産の一部を取得したものとして、後の遺産分割で精算されます。使途を明確にし、領収書を残しておくことが重要です。

遺産分割がまとまらない場合

相続人の一部が連絡に応じない、預金の取得割合で争いがある、使途不明金や特別受益も絡んでいる。このような場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を検討します。裁判所の案内では、相続人間で遺産分割の話し合いがつかない場合、調停又は審判の手続を利用できるとされています。詳しくは裁判所の遺産分割調停をご確認ください。

調停を申し立てる際は、預貯金の残高証明書、取引履歴、相続人関係を示す戸籍、遺産目録などを整理します。預金だけでなく不動産がある場合は、相続登記の期限も意識する必要があります。相続登記義務化については法務省の相続登記義務化の案内が参考になります。

口座凍結で困らないための生前対策

相続発生後に家族が困らないようにするには、預金口座の一覧、通帳・キャッシュカードの保管場所、公共料金の引き落とし口座、年金・保険の入金口座を整理しておくことが有効です。遺言書で預金の取得者や遺言執行者を明確にしておくと、金融機関手続が進めやすくなります。

もっとも、家族が勝手に本人の預金を移すと、後で使い込みや贈与の有無をめぐる争いになることがあります。生前対策は本人の意思に基づき、記録を残しながら行うことが必要です。

口座凍結後にまず確認するチェックリスト

金融機関から口座凍結の案内が届き、葬儀費用や生活費が必要になった方は、慌てて相続人の一人だけで引き出そうとせず、口座と相続人の状況を整理してください。

  1. 金融機関名、支店、口座番号、残高を一覧にする
  2. 被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める
  3. 相続人全員の印鑑証明書と遺産分割協議書の要否を確認する
  4. 葬儀費用など緊急資金が必要なら、民法第909条の2の預貯金払戻し制度を確認する
  5. 各金融機関の最新案内で必要書類と予約方法を確認する

預金相続の必要書類は金融機関や遺言書の有無で異なるため、提出前に窓口へ確認することが大切です。制度の根拠はe-Gov法令検索の民法第909条の2で確認できます。

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よくある質問

死亡届を出すと自動的に銀行口座は凍結されますか?

死亡届の提出だけで全金融機関へ自動通知されるわけではありません。ただし、金融機関が死亡の事実を把握すると口座は凍結されます。相続手続を進めるためには、金融機関へ連絡して必要書類を確認します。

凍結前に預金を引き出してもよいですか?

被相続人の死亡後の預金は相続財産です。相続人の一人が勝手に引き出すと、後で使途不明金や返還請求の問題になります。葬儀費用など必要な支出であっても、領収書と使途を残すべきです。

相続人の一人だけで預金を払い戻せますか?

全額解約には原則として遺産分割協議書や遺言書などが必要です。ただし、民法909条の2の仮払い制度により、一定額であれば単独で払い戻せる場合があります。

戸籍はどこまで必要ですか?

一般的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の現在戸籍が必要です。兄弟姉妹相続や代襲相続では、必要な戸籍が増えることがあります。

預金だけなら専門家に依頼しなくてもできますか?

相続人が少なく、遺言書や遺産分割協議に争いがない場合は、ご自身で進められることもあります。不動産、相続人不明、使途不明金、相続放棄、期限のある手続が絡む場合は専門家に相談した方が安全です。

司法書士・行政書士 梅澤徹

この記事の監修者

司法書士・行政書士 梅澤 徹(うめざわ とおる)

あいりん司法書士事務所 代表。神奈川県司法書士会(第2259号)・神奈川県行政書士会(第15090451号)所属。相続手続き3,000件超をサポート。プロフィールを見る 無料相談のご案内

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