特別受益とは
民法903条は、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けたものがあるときは」、その遺贈、贈与を検討材料にして相続分を決めるとしています。
相続人中に遺贈や贈与をうけたものがいる時には、これを踏まえて相続分を算定することが相続人にとって公平だからです。したがって被相続人が違う意思を表示した場合は、それが優先されます。すなわち遺贈を除いた財産だけを対象に法定相続分に従った遺産分割をすることになります。
特別受益の確定は訴訟事項か審判事項か
まず、特別受益の有無やその価額について当事者間に争いがあり、調停で合意ができず、審判として事件が継続している場合、家庭裁判所は審判で特別受益の有無や価額を決めることができるのかですが、これについては家庭裁判所がこれを決めることができるというのが大勢です。
特別受益の範囲
民法第903条1項では、各相続人間の公平を図るため、特別受益分を考慮したうえで具体的相続分を算定する「特別受益の持ち出し」という制度を設けています。
持ち戻しができる者は、共同相続人のなかで被相続人から遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けたものです。したがって相続放棄をした人ははじめから相続人とならなかったものとみなされるので、持ち戻しの義務は発生しません。
また、特別受益として該当するのが、「遺贈」及び「一定の贈与」ですが、「生前贈与」がこれにあたるかは争いがあります。例えば、婚姻の際の支度金ですが、特別受益にあたるケースがあります。
特別受益にあたるケース
被相続人から生前に高額な贈与を受けた相続人がいる場合、遺産分割協議ではどのように考慮すべきでしょうか。このように特別受益がある場合、民法では相続人間の公平を考え特別受益の持ち戻し制度を用意しています。
特別受益の持ち戻し
被相続人から生前に相続の前渡しとして受けた贈与や、遺言による遺贈を特別受益といいます。例えば、住宅取得のための資金をもらったり、開業資金を支援してもらった相続人がいると、相続人間の公平を図るため、相続財産にその特別受益を加えて「みなし相続財産」を計算します。
「みなし相続財産」に各人の相続割合を乗じて相続分を計算します。特別受益については、算出された相続分から特別受益額を減算します。なお、特別受益の評価は、相続開始時の評価額です。
特別受益財産の範囲
民法903条の特別受益として認められるのは遺贈や贈与です。
結婚した時の持参金や支度金、結納金
特別受益に基本的にはあたるものと言われています。しかし、相続人全員が同じ程度で贈与を受けているのならみなし相続財産として加える必要はないと解釈されています。
学費
特別受益に該当するといわれています。これも相続人全員が同じ程度で贈与を受けている場合には、特にみなし相続財産として加える必要はないと考えます。
生命保険、死亡退職金、遺族給付
生命保険金については、相続財産ではなく、受取人固有の権利とされています。被相続人が
「自己を被保険者として、特定の相続人を受取人として指定した生命保険契約」の場合はいうまでもなく、被相続人が「自己を被保険者として、受取人を単に相続人と指定した場合についても保険金請求権発生時における契約者の相続人たるべき個人を指示するものとされています。
死亡退職金、遺族給付
死亡退職金について受取人を定める規定を解釈し、民法の相続人とは範囲や順位が異なって定められている場合には、相続財産にはならず遺族固有の受給権があるとしています。