今回は横浜市三ツ境の自治会にて司法書士の梅澤が相続セミナーを実施させていただきました。
この記事では相続セミナーでお話しした内容をお伝えいたします。
テーマは生前にできる3つの相続対策です。相続におけるトラブル対策や相続税対策、認知症の対策をお話しさせていただきます。
梅澤徹の自己紹介
梅澤:こんにちは。初めましてあいりん司法書士事務所の梅澤徹と申します。
よろしくお願いいたします。
簡単な自己紹介なんですけれども、横浜駅で司法書士事務所やってます。
個人事務所として運営は大体今7年目です。相続業界は10年以上います。
相続メインでやらせていただいておりまして、だいたい3,000件ぐらい無料相談させていただいていて、本当にいろんな遺言作ったりとか、相続の手続きを代行させていただいたりとか、また相続税とか不動産を売却するところまでお手伝いするとか、結構普通の司法書士では経験しない様々な経験させていただいたのかなって思っています。
今は主に動画とか、いわゆるWebサイト、ホームページ等々で、相続の情報を発信させていただいてます。
相続や遺言書の作成などの無料相談やってるので、お気軽にご相談いただけたらなと思います。
相続トラブル対策
相続対策は基本的に皆さんがイメージするものは相続税の対策なのかなっていうとこがあると思うんですね。
ただ実際のところ亡くなった後の相続税の対策だけではどうしても足りないとこっていっぱいあるんですね。
何をすべきかっていうことをお話ししたいんですが、これ端的に3つ申し上げると1つ目が相続のトラブルの対策です。
まず、よくあるのが大した額の財産はないので、トラブル起きないんじゃないだろうか。と思うのですが、
実際のところ相続ご遺産が少ないケースの方がトラブルが多いんですよね。
相続トラブルが起こる家庭の特徴
私いろんな経験してるんですけども5億10億とか持ってるような方々、こういう方っていうのはほとんどのケースが税理士とか弁護士にすごく相談をしている。なので、そうそうトラブルって起きないんですよね。
一般の方々だと事前に相続相談をしているケースが少ないので、結局相続対策をしなかったことによってトラブルに発展するケースが多い。
これ裁判所の統計で遺産分割調定の事件起こるんですが、年々増加していますね。これは1万5,000件まで増加していて、まだまだ右肩上がりに増加していってる。
この原因は相続税が出やすいていう相続税法があるので、それによって起こってくる。ここ大事なんですけど争う8割のご家庭が遺産総額の5,000万円以下のご家庭なんですよね。
遺産分割調停をやる方々の中で1億円とか2億円とか3億円のご家庭が多いと思いきや、大体が5,000万円以下ですね。
これ多いか、少ないか見るのは人の感じ方によって違うんですけども、例えば1戸建てとかマンション持っていて、貯金が2,000万円ぐらいあるとか、この方々が対象になってきます。
要は一般の家庭の方々がこういう調定を8割の方々が起こすというところが特徴としてあります。
生前の相続対策
遺産相続する際に大事なのは、あらかじめ話し合っておくことですね。
相続する方々で話してもらえば大丈夫だと思っていても、実際まとまらない。仲が良かったお子様、兄弟が喧嘩することはざらにある。
これは目の前のテーブルにお金がのっていれば、それを取り合うことは往々にしてあるということですよね。
なので、やっぱり亡くなる方、お父様とか、お母様とお子様全員含めて、遺産相続をどういう風にしていくかってことは事前にお話しすることが大事になってきます。
話し合いをする中でも1つポイントになるのが遺言書を書いておくことですよね。
遺言書を書いておくことで、いわゆる相続人さん方々の話し合いより強い効果がある遺言書を残すことでトラブルがなくなってくるので、やっぱり遺言書を書いとくことが大事になってきます。
みなさん遺言書とか書かれてる方いらっしゃいますか?
けっこう亡くなった方の相談を受ける時に、うちのお父さん遺言書書いてたわって言って見せられるんですけども、だいたい形式に乗っ取ってなくて、法律上無効になってる遺言書が多いんですよ。
だから遺言書を書くっていうときには、本でもインターネットでも何でもいいので、ちゃんと要件・定義を確認したうえで書くっていうことが大事です。
ちょっとこの辺りのお話は長くなっちゃうので、シンプルに言うと、遺言書は全部自分で書くこと、名前と日付をしっかり書くこと、最後に認印を押すこと、これをやっていれば民法上のいわゆる有効な遺言になってくるので、ここだけ最低限抑えていただく。
だから例えば口頭で私はこの財産をこの人に渡したいんだ、とかいうのはもちろんダメですし、パソコンで書くのもダメです。
あとは日付を書いてないとか、名前を書いてないとか、こんなんで遺言書が無効になっちゃうので、この辺りは気をつけていただきたいっていうところではあります。
おひとり様の相続対策
おひとり様が相続で気を付けるポイント
おひとり様の相続トラブルってとこが結構割と最近トピックスとしてあるのかなと思います。
仮におひとり様、万が一のことがあったときには、どういうことが起こるかっていうと、財産目録がないと、その方のご遺産を把握できないということになります。
相続相談を受けてると、だいたい銀行口座どこに何があるかよくわからないとか、不動産がどっかの県のこの辺りにあるって聞いたこがあるとか、大体そんな感じになるんですよ。
そうなってくると遺産を把握できないで、例えば銀行はあるんだけれども、貯金は国に帰属しちゃうとか、こうなると、ちょっともったいないというか、悔しい思いをしてしまうので、この辺はしっかり財産目録を残していくってのが1つポイントですよね。
兄弟姉妹の相続対策
あとは兄弟姉妹、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人だと、相続税高くなります。
一般にお子さんとか奥様とか相続するのより、相続税が2割増で高くなってくるのはポイントになってくるんですね。だからこの辺もしっかり対策をしていく必要があります。
あとは嫌いなご兄弟に自動的に相続されるっていうのもありますので、例えばお兄ちゃんに絶対相続させたくないみたいなことがあるんであれば、事前に遺言書を書いておいて第3者に相続財産を承継させるような用意をしていく必要があるということになります。
相続の認知症対策
昨今やっぱり認知症はすごく大きな問題になってるかと思います。
認知症という病気に対して法律とかが追いついてないような状況ですよね。
最近だとニュースで認知症を予防する薬とか治す薬ってちょっとずつ出てきてはいるんですけれども、まだ5年、10年先には認知症のトラブルっていうのは相続においては回避できないものになってくると思います。
現状で日本では600万人以上が認知症の方々がいるって言われてるというとこですね。2025年には高齢化社会ですので、5人に1人が高齢者ということになります。
その中でも認知症の方々が増えていくっていうことなので、やっぱここは今のうちケアしていかなければいけない問題になってきますよね。
認知症になってしまった時の相続問題
財産持ってる方が認知症になると何が問題かって言うと、不動産の売却とか買うとか売るとかってができなくなっちゃいますね。
例えば認知症になったときに今持ってる家を売って、老人ホームに入りたいっていうときに入れないんですよね
自宅を売れないので、入居の初期費用が払えないっていうことになってくるので、不動産売れないっていうのは、ちょっと困っちゃうことになってきますね。
あとは保険にも入れないですよね。あと遺言書も作れません。
これは認知症になってしまうと意思能力がないとみなされてしまうので、意思能力はなければ契約もできないですし、意思決定もできなくなるっていうところが問題の始まり・きっかけになってきますね。
だからこの辺はしっかりケアしていく必要があると思います。そうなる前に事前に対策が必要なわけですよ。
認知症の生前対策
今どういうことができるかっていうと家族信託って言われてるやつですね。
皆さん家族信託って聞いたことありますかね。
最近近くのりそな銀行でも家族信託って書いてありますけども、経験上家族信託やる方ってほとんどいらっしゃらないです。
理由は、財産管理してもらう人を指定するっていうのは、まず家族信託の1つ目、財産を管理してもらう人を指定する。
どの財産を誰にどれくらいっていう定量的に指定できるわけです。
不動産はこの人に管理してもらいたいとか、銀行口座はうちの息子に管理してもらいたいとか、こういう風に切り分けができて指定ができるっていうのは1つポイントですよね。
例えば長男に銀行口座を託して自分が認知症になったときには自由に使ってもらいたいっていう風な家族信託の契約をしたときに自由に使えるわけですよ、ご長男さんが。これは家族信託のすごくいいところではあります。
ただデメリットもまだまだいっぱいあったりとか、家族信託自体が最近できた法律としてはあるんですけれども、法監修的なところが整備されていないので、5年後、10年後にトラブルになる可能性がまだまだあると言われてる。
なので使い勝手が良いか悪いか言うとまだ不透明なところが多いのが家族信託になります。
認知症対策どうすればいいのかは個々の家庭によって全然違うので、何か心配があったら認知症になる前にご相談ください。
できる点はいっぱいあると思います、なので後見制度使うとか、後見でも任意後見とか法定後見とか身元保証の制度を使うとか、色々やり方はあるんで、その方にあった方法をご提案させていただきます。
生前対策の質問事項
Q,亡くなった場合、お金が簡単におろせなくなるんですか?
梅澤:個人情報の時代なので、出せないんですよね。
死亡届出しても銀行口座凍結しないので、よっぽどのことがない限り銀行にこの人亡くなりましたって言わない限りは、銀行口座は止まらないです。なので、キャッシュカードと通帳があればおろせちゃったりしますよね。
だから葬儀費用とか入院費とがどうしても必要な方々で、相続手続終わるまで待ってられないっていうときには裏側でそういう風にアドバイスをさせていただくというようなことになります。
銀行口座も何個も持ってるとわけがわかんなくなっちゃうので、今できることは断捨離じゃないですけども、メインの口座にまとめることですよね。
面倒くさいかもしんないんですけども、まとめるとめちゃくちゃ相続手続も楽になりますし、皆さんにとっても管理しやすいので、これはやっていただいた方がいいかなと思います。不動産も一緒です。
調べれば分かるでしょっていうような問題もあるんですけれも、今、何十年前かに地方にいた方々が東京に仕事を求めて出てきている。このご時世になって亡くなっちゃう。
そうすると地元に例えば長野とか、鹿児島とかに不動産があることになるので、その不動産を見つけにくい状況になっちゃうわけですよね。
今、相続国庫帰属法っていう法律できて、所有者不明土地の広さが九州の大きさぐらいになっちゃってるんですよ。
九州の大きさぐらい所有者が分からない不動産があるっていうような状況ですので、やっぱりこの観点から言ってもご自身の不動産は皆さんが元気なうちに調べておいて、権利書でも登記簿謄本でも何でもいいのでちゃんと一元化しておくってことが大事になってきます。
自筆遺言書は公証人役場で3,000円くらいでずっと預かってくれますか?
梅澤:法務局で預かってもらえます。基本的には変更がなければずっと預かってもらえます。
男性の参加者:変更がなければ。変更があれば、また新たなものを預かってもらえるわけですよね。
梅澤:はい。遺言書を書くことはそんな難しいことじゃないです。
銀行口座も特定できればいいわけです。りそな銀行の支店の番号とか書いておけば分かりますし、もっと言えば長男に全部あげるだったら、”長男に全部相続させる”だけで、いいわけですよ。
その内容に関しては割と様式、要件ないんですよ。だから全文を自分で書くこと。日付、氏名を書くこと。あとは判子を押すこと。これだけ整っちゃえば全く問題ないですね。
認知症になった時のことを考えて法定後見はつけたほうがいいの?
梅澤:後見とかも司法書士とか、行政書士とか弁護士に任せてもいい状況ってあるとは思うんですよね。
例えば司法書士とか行政書士に認知症になったから法律的な生活の面で見てよってときには2~3万、毎月かかってきますからね。弁護士で頼むと5万円ぐらいかかってきますからね。
これをご自身の財産で工面していくことっていうのは、なかなか簡単なことではないですよね。しかも後見っていうのは基本的には亡くなるまでつかなきゃいけないわけですよ。
そうなってくるとあんまり使い勝手が良い制度とは言えないのが法定後見。ただ法定後見ではなくて任意後見っていう制度もあるんですよ。
これが今おっしゃったように自分の息子に財産を管理してもらいたい。管理してもらいたい項目としては売るのか、買うのか、何なのかみたいなところを細かく指定して任せることができる。
そうなってくると法定後見と同じぐらいの動き方をできるっていうのは特徴ですよね。
これ結構知ってるようで皆さん知らない。あんま使われてない制度なんですけども、任意後見をやっておくと、いろんなことできたりします。
特にケースにあるのは不動産ですね。不動産持ってて認知症になったときに老人ホームに入るときっていうのはやっぱ売れないので、不動産を自分ご自身の家を。
その時に任意後見つけてれば売れるんで、こういう風に使い勝手良いところが制度としてはあって、個人によって違うんで、本当に個別相談になってきますよね。
負債の相続っていうのは放棄できるんですか?
梅澤:できます。基本的には相続放棄っていう制度はマイナスの財産とプラスの財産全部ひっくるめて相続人の地位から抜けるって意味なので、例えば借金があれば相続放棄できます。
ただ借金500万円があって資産価値800万円の家があった時には500万円の借金だけ放棄することはできないんですよ。
ひっくるめて相続しないといけない。そんな都合の良いことはさせないぞっていうような考え方ですよね。
稀に限定証人っていう制度があって、プラスの財産は相続させるけどマイナスの財産はいらないよみたいな制度も実はあるんですよ。横浜の家庭裁判所でなんと去年使われたのは5件から10件の間です。
だからほとんどの方が要件とか、使える状況じゃないみたいなところで使えない。結論、相続放棄は一切合切するしかないということになります。
ちなみに相続放棄を生前にあなた相続放棄しなさいってことはできないので、あくまでもご自身の相続人さんの意志で相続放棄しますかどうか検討しないといけないっていうのはありますね。
この記事の監修者
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