相続一般

【相続事例】横浜の一等地、6坪の土地に、相続人が20人…40代サラリーマンはこの相続手続きを終わらせることができるのか

相続事例を紹介相続手続きについて

今回の相談者は、40代サラリーマンの山田さんです。相続の件で、非常に困った事態が起きていると、筆者の事務所に駆け込んでこられました。

先日、兄からLINEがあり、「実父の相続の件で、親類を名乗る人から突然連絡があった」というのです。

山田さんの母は、実父とは離婚しており、その後再婚しました。山田さんは、兄と2人兄弟で、母と継父に育てられました。

山田さんのお兄さんの話によると、「横浜の一等地に、実父の祖父名義の土地があり、実父の弟さんが相続するため、遺産分割協議に協力してほしい」というのです。

お兄さんからは、「村上さんという方から、書類が送られてくるから」と聞き、書類を受け取ったのですが、その中身を見ると、なんと合計20人で相続するというのです。

どうして良いか分からず、相談に来られました。

わずか6坪の土地に相続人が20人も・・・

祖母からの手紙によると、実父の祖父の土地は横浜の一等地にある土地だそうです。広さは、わずか6坪ほどとのことです。

ところが、同封されている家系図をみたところ、子ども、孫、ひ孫を合わせて相続人は20人もいます。

山田さんのお兄さんは、電話で祖母と話をしたそうです。

なんでも、横浜の一等地の狭い土地を巡って、相続権利のある親族たちで揉めているようです。

これ以上の面倒ごとは避けたいようで、祖母から「兄と私に引き下がってほしい」という思いが、ヒシヒシと伝わってきたみたいです。 

山田さんからは「たったの6坪の土地を20人で分配しても、大したことないだろうから、できれば相続放棄したいのですが…」と相談をいただきました。

山田さん自身が相続に詳しくなく、面倒ごとはできるだけ避けたかったのでしょう。

打ち合わせに同席していた、提携先の司法書士は、山田さんの話を聞くと、「それはちょっと手間かもしれませんね」と伝え、次のように説明しました。

相続放棄するには、亡父の戸籍を全部集めて、家庭裁判所に申述することになる。しかし、亡父の戸籍を集めるにも時間と費用がかかり、家庭裁判所への書類の提出にも手間がかかる。

 ②自分で手続きすれば費用は抑えられるが、司法書士や弁護士に手続きを依頼すると、それなりに費用がかかる。

このような相続に巻き込まれては、手間も時間もかかり、考えることも増えるため、地獄のような状況になりかねません。

そこで、私は、次のような提案をしました。

提案:相続分の譲渡

私が提案したのは、相続放棄をするまでもない!便利な裏技「相続分の譲渡」です。

相続分の譲渡とは、自分の相続分を他人に譲り渡すことを言います。

自分の相続の権利を特定の相続人に譲渡するようにすれば、相続するものはなく、実質的に相続放棄と同じことになります。

その方法なら、相続放棄時の面倒な手続きが必要ありません。

相続分の譲渡は、「譲渡証書」に実印を押印し、印鑑証明書を添付するだけで手続き完了です。

山田さんは「それはいいですね!」と言った後、少し考え込んでしまいました。

「手続きについてはわかりました。でも、印鑑証明や戸籍謄本を、親族とは言え、他人に託すってことですよね…。兄に相談してみます」

 中村さんはそのように言うと、事務所を後にされました。

まとめ

後日、山田さんから連絡が入りました。

山田さんのお兄さんが改めて祖母に電話で確認をした際、諸々の手続きは司法書士に依頼しているとのことでした。

私は、「印鑑証明書などは、専門家である司法書士に送付すれば安心です。なので、まずは司法書士の連絡先を聞いて、必要書類を送付すると良いですよ!」とアドバイスしました。

その後、山田さんとお兄さんは祖母の依頼先の司法書士と連絡を取り、相続分の譲渡の手続きを無事、完了することができました。

後日、山田さんは、「今回の件、突然の出来事で驚きましたが、本当に助かりました」と、明るい声で、感謝の言葉をくれました。

戸籍を3代さかのぼったら相続人が20人も見つかったという今回の出来事。

今後は不動産登記法が変更され、相続後3年以内に相続登記をすることが義務付けられましたので、こうしたケースは減っていくと思われます。

とはいえ、もし自分と関わる相続問題で、山田さんのような状況が明らかになった場合は、早めに対処することが重要です。

 「財産を受け取らない=相続放棄」と認識している方は多いと思います。しかし、相続放棄は手続きが非常に面倒なので、「相続分の譲渡」という方法が有効です。

 相続分の譲渡の手続きには、印鑑証明書や戸籍謄本といった書類が必要です。親族とはいえ、これらの個人情報を渡すことに抵抗があるケースもあるでしょう。

その場合には、司法書士等の専門家に手続きを依頼しましょう!個人情報をきっちり扱ってくれるので、不安はなくなり、安心だといえます。

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

この記事の監修者

あいりん行政書士法人    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん行政書士法人と司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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