相続の期限は決まっている?各相続手続きの期限に注目!

各相続手続きの期限に注目

相続人が遺産を受け継ぐ際には、さまざまな手続きを進めます。相続の手続きの中には、期限が決められているものと期限がないものがあります。

期限が決められている手続きに関しては、早急に進めなければなりません。手続きを進める人の中には、期限のあるものを把握できていない人がいるのではないでしょうか。

本記事を読めば、相続に関する手続きの期限を把握できます。なぜなら、相続の手続きの期限について項目ごとに詳しく解説しているからです。

相続に関する手続きで悩んでいる場合は、期限が短いものから1つずつ進めていきましょう。本記事は、相続の期限についてご紹介します。また、各種手続きの期限も項目ごとに解説します。

記事を読み終われば、相続の各種手続きを円滑に進められるでしょう。

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相続の際に期限がある手続き

相続人が被相続人の財産を引き継ぐ際には、各種の手続きを並行して進めなければなりません以下にあるのは相続人が亡くなった際に行うべき手続きです。

  • 死亡届の提出
  • 健康保険・年金関係の手続き
  • 限定承認・相続放棄を選択する
  • 各種請求の手続き
  • 所得税・相続税の申告・納付の手続き

こちらでは、期限がある手続きについて、項目ごとにご紹介します。

相続に関する手続きの中で、特に注意が必要なのが「相続税の申告期限」(10か月)と「相続放棄の期限」(3か月)です。

相続税の申告については、相続税が多額になる場合、期限内に手続きを行わなければ延滞税が課せられる可能性があります。

一方、相続放棄に関しては、借金やローンがある場合や、相続財産の詳細が不明な場合には、期限を逃さぬよう注意が必要です。

これらの重要な期限に関して、専門家の助言を得ることがとても重要になります。相続に関する専門家に相談して、適切な手続きを行うようにしてください。

死亡届の提出

届出人は被相続人の本籍地・亡くなった場所・届出人の住んでいる住所地の中から死亡届を提出する場所を選び、手続きをします。提出期限は原則7日以内と決まっています。

死亡届を提出する義務があるのは、親族や後見人などです。届出人は、死亡診断書または死体検案書を提出する必要があります。死亡診断書は、他の手続きにおいて提出を求められる場面があります。

手続きを行う人は、原本をコピーもしくは再発行すると効率的に手続きを進められるでしょう。再発行する場合は費用がかかるため、金銭的な負担が増えてしまいます。そのため、原本を複数枚コピーしておくと困らないでしょう。

健康保険・年金関係の手続き

遺族は家族が亡くなった後、健康保険や年金関係の手続きをする必要があります。手続きの期限としては、国民健康保険が14日以内、健康保険が5日以内と決まっています。

届出人は資格喪失届と健康保険被保険者証を、提出先に出してください。各保険の提出先は、以下のように分かれています。

  • 国民健康保険:亡くなった被相続人の住所がある市区町村役場
  • 被用者保険:勤務している会社もしくは健康保険組合

自治体によっては、死亡届を提出することで同時に健康保険の手続きを進められます。ただし、現在所持している保険証は返却しなければなりません。

各自治体によって対応が異なるため、事前に管轄の自治体に確認してください。年金関係の場合は遺族が年金受給権者死亡届を年金事務所等に提出し、支給を止める手続きをします。

提出期限に関しては、可能な限り早く手続きを進めてください。

亡くなった方と生計を一にする人は未支給年金・未支払給付金請求書を提出することで、未支給分の年金を受け取ることもできます。遺族は、早い段階で健康保険や年金の手続きを完了させましょう。

限定承認・相続放棄を選択

相続人が被相続人の財産を相続する時は、単純承認・限定承認・相続放棄という3つの相続方法の中から選びます。3つの相続方法には、それぞれに特徴があります。

そのため、相続人は被相続人の遺産状況によって有効な手段を選ぶ必要があるでしょう。ただし、限定承認・相続放棄については3ヵ月の期間制限があります。

ここでは、限定承認と相続放棄について項目ごとにご紹介します。

限定承認

限定承認は、相続自体はするものの、債務は被相続人の遺産の範囲で相続するものです。例えば、遺産の資産よりも負債が多い場合、資産分を超える負債を負う必要はありません。

負債よりも資産が多い場合は差額分の遺産を受け取れます。限定承認は、被相続人の遺産状況を完全に把握できない場合や、自宅などどうしても相続したい財産がある時に選択するべき方法です。

相続するケースでは相続人が被相続人の財産を調べた後に、多額の負債を見つかることがあります。限定承認を選択していることで、資産以上の負債を負うことがありません。

遺産が不透明な場合は、限定承認を選択肢に検討しましょう手続きの期間は相続の開始を知った日から3ヵ月以内です。仮に3ヵ月を超えてしまうと、単純承認とみなされます。

その結果、相続人は被相続人の全ての遺産を引き継ぐことになってしまいます。遺産が資産よりも負債が多い場合は早めに相続方法を決断し、手続きを進めましょう。

相続放棄

相続放棄は相続する遺産の全てを受け継がずに、権利を放棄する方法です。この方法は、被相続人に負債の遺産が多い時に選択する方法です。

例えば、被相続人に多額の借金がある場合、相続人は遺産を放棄し負債を免れることができます。相続人は債務を相続することはありませんが、遺産を相続することができないことにも注意が必要です。

相続人は、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に手続きを行いましょう。期間を過ぎた場合は単純承認とみなされるため、注意してください。

申告・納付の手続き

相続の手続きの中には、申告や納付をしなければならないことがあります。相続人は、期限内に各手続きをスムーズに進めてください。

以下が、相続において申告や納付の手続きが必要なケースです。

  • 相続税
  • 所得税の準確定申告

ここでは、相続税と準確定申告について項目に分けて見ていきましょう。

相続税

被相続人から一定の遺産を受け継ぐ場合は、相続税が生じることがあります。相続人は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納付を行わなければなりません。

例えば、相続税が生じた場合は申告だけではなく、納付も期間内に手続きを済ませる必要があります。仮に期間内に申告と納付を行わなかった場合は、延滞税を課せられたり、軽減制度を利用できなかったりとデメリットになることもあります。

相続税の申告と納付は、期限内に進めましょう。

準確定申告

被相続人は、被相続人の代わりに所得税の確定申告を行う必要があります。相続人は被相続人が亡くなった年の所得税の確定申告を行い、指定の期間内に手続きを進めます。

上記の行為を準確定申告と呼び、相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内に申告しなければなりません。ただし、確定申告をする必要が無いケースもあるため、事前に確認するようにしましょう。

相続人は準確定申告の必要性の有無を確認し、手続きを進めてください。

 

期限あり!?相続発生後に貰えるかもしれないお金

相続人は被相続人が亡くなった後、貰えるお金がいくつかあります。以下が相続で請求の手続きが必要なケースです。

  • 相続税の還付
  • 遺留分侵害額請求
  • 保険金の請求

ここでは、期限がある請求の手続きについて詳しくご紹介します。

相続税の還付

何らかの原因で相続税を支払いすぎていたときに、後から正しく計算して更正の請求を行って相続税を還付をしてもらうことが可能です。

代表的な例が、相続税の申告期限までに遺産分割が整っておらず、配偶者控除や小規模宅地等の特例の適用を受けられない場合です。

いったんこれらの税額を軽減する特例の適用をうけずに申告を行い、相続税の納付を行ったときに、後から遺産分割が調った段階で更正の請求を行って還付を受けることがあります。

還付の手続きの期限は、相続の開始を知った日の翌日から5年10ヶ月以内です。相続税に関する手続きは期限が決められているため、忘れないようにしましょう。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害請求は、相続人に与えられる遺留分を侵害された場合に請求できる手続きです。遺留分とは、法定相続人に最低限保証されている取り分のことです。

被相続人が相続人や相続人以外に遺贈や贈与を行った場合、法定相続人の遺留分を侵害しているケースがあります。法定相続人は侵害者に対し遺留分侵害請求を行い、侵害された遺留分を金銭で受け取れます。

話し合いで解決しない場合は、調停や訴訟になることもあり得るでしょう。遺留分侵害額請求の期限は、相続や侵害を知った日から1年以内または相続開始のときから10年と定められています(民法1048条)。

法定相続人は自らが自らが受け取れる遺留分を侵害されていないのか、把握するようにしましょう。

保険金の請求

亡くなった人が生命保険に入っている場合、受取人となっている人は死亡保険金等を受け取ることができます。この死亡保険金等を受け取ることができる請求権は、被権利が発生の翌日から3年で時効にかかります(保険法95条)。

保険金の受取人はきちんと確認して受け取るようにしましょう。

 

相続の手続きで期限を超えた場合

被相続人の財産を相続する際は、手続きによって期限が決められています。相続人は、指定の期限内に各手続きを進める必要があるでしょう。

手続きの期限を超えた場合は、以下のようなことがあります。相続放棄・限定承認・遺留分侵害額請求・埋葬料請求・保険金還付請求・相続税還付請求などができなくなります。

手続きがスムーズにいかないと

  • 税額控除が申告時に使えない
  • 相続の手続きが複雑になることがある

ここでは、相続の手続きで期限を超えた場合に生じることをご紹介します。

各種制度の利用や請求ができなくなる

相続放棄・限定承認・遺留分侵害額請求・埋葬料請求・保険金還付請求・相続税還付請求これらの請求については上述したとおり一定の期間を経過すると行うことができなくなります。

各税金が軽減されない

相続人が期限内に相続税の申告や納付を行わない場合、税金の軽減制度を利用できなくなります例えば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などが挙げられます。

相続税の申告と納付の期間内に遺産分割協議が進まなかった場合は、上記の特例や軽減を受けられません。相続人は無駄な時間や労力を費やさないように、早めに手続きをしてください。

相続の手続きを再度行う可能性がある

相続人が各種の手続きを期限内に行わなかった場合、再度相続の話し合い等をすることがあります。なぜなら、当初選ばれた相続人の中で亡くなる人もいるからです。

例えば、遺産分割協議が進まずに数カ月が経過した場合、相続人の中で亡くなった人がいると、再度相続人を確定させる必要があります。

新たな相続が始まると、複雑な手続きを行う恐れがあるでしょう。相続人は、早めに相続の手続きを進めてください。

延滞税がかかる

相続人が相続税の手続きを期限内に行わない場合は、延滞税がかかります。延滞税は納期限の翌日からかかり、期間によって金額が異なるのです。

例えば、相続税を延滞した場合、月や年単位で利率が変化します。相続人は、延滞税がかからないように早めに納付を行ってください。早めに納付した方が費用を抑えられます。

 

相続の期限に関する相談は専門家へ

相続の各手続きには期限があり、素早く対応する必要があります。ただし、初めて手続きを進める人は段取りが分からずに困惑するはずです。相続の期限に関する相談は専門家へ行うことが、望ましいでしょう。

以下に専門家に相談する際のポイントを挙げています。

  • 相談によって対応業務が異なる
  • 相談する時の注意点

ここでは、相続の期限に関する相談を行う際のポイントについて解説します。

相談によって対応業務が異なる

1つ目のポイントは、相談によって対応業務が異なることを理解しておくことです。なぜなら、専門家によって得意なジャンルが異なるからです。

例えば、被相続人の不動産を相続する場合、司法書士に相続登記を依頼すると迅速に対応してもらえます。

他にも税金等に関する悩みや問題に関しては、税理士の得意分野です。相続人は状況に応じて、相談する専門家を選びましょう。

特定の専門家に相談した場合、対応できない業務もあります。対応できない業務に関しては、他の専門家を紹介してくれます。

相続人は専門家に相談し、さまざまな問題を解決しましょう。

相談する時の注意点

2つ目のポイントは、相談する時の注意点を把握することです。相続の手続きで迷った人は、早急に専門家に相談してください。

なぜなら、相続の手続きの中には期限が有るものがあるからです。例えば、相続税の申告や納付の場合、10カ月以内に済ませる必要があります。

相続人は相続税の申告や納付を行うために遺産分割協議を行い、分配方法を決めなければなりません。遺産分割協議では、相続人全員の合意を得らなければ成立しません。

相続の手続きが進まないと、期限を超えてしまうこともあり得るでしょう。相続人は早めに専門家へ相談を行い、問題を解決してください。

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まとめ

今回は相続の期限について、手続きごとにご紹介しました。相続の際には各種手続きに期限があり、期限内に進める必要があります。

相続人は一人で相続の手続きを進めようとせずに、専門家に相談することをおすすめします。専門家は豊富な知識や経験を持っているため、的確なアドバイスや対応を取ってくれます。

 

この記事の監修者

“横浜市内の相続代行の相談を受ける司法書士”

あいりん司法書士事務所    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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