相続一般

【葬儀後】死後14日以内に行う相続手続きとは?6つのリストで解説

死後14日以内に行う相続手続きとは

この記事を要約すると

  • 亡くなった方の財産を正しく相続するために、健康保険証の返却や相続税の申告など、一連の公的な手続きをする必要がある
  • 故人が受け取っていた年金の停止と、遺族年金の申請を行うための手続きも必要。
  • 医療費の払い戻し申請クレジットカードの解約や名義変更、及び水道光熱費の名義変更や解約など、生活に密接に関わる手続きも重要。

「葬儀が終わった後、何をすればいいの?」とお困りではありませんか?

手続きの内容は、役所や税金の手続き、年金事務所での手続き、医療費の払い戻し、クレジットカードや水道光熱費関係の手続きまで多岐にわたります。

本記事では、故人の相続手続きの一部であり、特に死後14日以内に行うべき6つの手続きを詳しく解説します。

 

1.死亡診断書を医師から受け取る

まず、大切な人が亡くなったときに必要なのが「死亡診断書」です。

ここでは「死亡診断書」の受け取り方や注意点などを解説します。

医師に依頼する

死亡診断書は、死亡した人が最後に診察を受けた医師から発行されます。医師は、死亡の事実と死因を確認した上で、この診断書を作成します。

医師に診断書を依頼することで、診断書を受け取ることが可能です。

死亡診断書の重要性

死亡診断書は、葬儀を行う際や死亡届を出すなどの手続きにおいて必要不可欠な書類です。例えば、死亡届を提出する際や、遺産相続の手続きを行う際には、この診断書が必要となります。

また、保険会社への死亡通知や、年金の受給停止などの手続きにも必要です。

注意点

死亡診断書を受け取る際には、いくつか注意点があります。まず、診断書は原則として1枚しか発行されません。今後の手続きで必要になるため、コピーを取っておきましょう

また、診断書には死因が記載されていますが、これは医師が判断したものであり、必ずしも最終的な死因とは限りません。必要に応じて、専門家による再評価を求めることも可能です。

 

 2.7日以内に死亡届を提出

 次に行うべきことは、死亡届の提出です。これは、家族が死亡を公的に報告するための手続きで、亡くなった日から7日以内に行う必要があります。

死亡届は、市区町村の役所に提出します。提出する際に、先ほど説明した「死亡診断書」が必要になります。死亡した事実は戸籍に記録され、これをもとに相続手続きが行われます。

しかし、この時期は悲しみに包まれているため、手続きが難しく感じるかもしれません。そのような場合は、他の親族に手続きを頼むことも一つの方法です。

この手続きを怠ると、後々の相続手続きがスムーズに進まない可能性があります。また、遺族年金などの申請も遅れることになります。そのため、時間を守り、必要な手続きを適切に行うことが大切です。

 

3.役所や税金の手続きを行う

 次に必要な手続きが役所や税金の手続きです。これらは、亡くなった方の財産を正しく相続するために必要な手続きで、死亡後14日以内に行う必要があるものもありますので、忘れずに手続きを行いましょう。

それぞれの必要な手続きについて、1つひとつ説明します。

健康保険証の返却

 国民健康保険に加入していた場合、居住していた市町村に国民健康保険資格喪失届を提出し、健康保険証の返却をします。

市町村によっては死亡届を提出すれば国民健康保険資格喪失届は不要なところもあるようです。不明な場合は市町村に確認しましょう。

健康保険証の返却と同時に葬祭費の支給申請も行います。葬祭費の支給申請については次項で解説します。

葬祭費の支給申請

葬儀の経費は、その規模やスタイルに応じて変動し、場合によっては高額な金額が必要になることもあります。その経費の負担を減らすためにも、葬儀が終わった後に行なって欲しいのが葬祭費の支給申請です。

葬祭費の支給申請は、亡くなった方が加入していた健康保険組合から、その葬祭費を一部補助してもらえる制度です。

葬祭費の支給額は支給主体によって異なりますが、多くの場合、5〜7万円が一般的です。葬祭費の支給申請は、「葬儀が執り行われた日から2年以内」が申請の法的な期限となっています。

支給は申請しないともらえませんので、忘れずに申請しましょう。

相続税の申告

相続財産の合計額が「基礎控除額」を上回った場合、相続税の申告と支払いが必須となります。

基礎控除額とは、「3000万円+法定継承者の数×600万円」が目安です。相続税の申告は、亡くなった日から10ヶ月以内に税務署に行う必要があります。

税金に関しては相続人本人が自ら申告するのは難しいと思いますので、専門家に相談することをおすすめします。

世帯主変更届

世帯主変更届」の提出は、その必要性がある場合のみ行いましょう。

例えば、ある家庭の世帯主が一人暮らしだった場合、その人が亡くなった際には、その世帯にはもう誰も存在しないため、提出の必要性はありませんし、夫婦で二人で生活していて片方が亡くなった場合でも、残された一人が自動的に世帯主になるので、提出は必要ありません。

同様に、家庭の主が亡くなった場合でも、子供たちが全員未成年ならば、自動的に残された配偶者が世帯主となります。

しかし、世帯主変更届の提出が必要な状況も存在します。例えば、一人親が亡くなり、残された三人の兄弟のうち二人が成人であるようなケースなどがそれに該当します。

 

4.年金事務所での手続きはスムーズに

 年金事務所での手続きも大切です。これは、故人が受け取っていた年金の停止と、遺族年金の申請を行うためのものです。

まず、故人が受け取っていた年金の停止を行うためには、死亡届を提出する必要があります。死亡届は、市区町村の役場で受け取ることができます。そして、この死亡届を年金事務所に提出することで、故人の年金の支給が停止されます。 

次に、遺族年金の申請を行います。遺族年金とは、故人が受け取っていた年金を、遺族が引き続き受け取るための手続きです。

遺族年金の申請には、遺族年金請求書と、故人の死亡診断書が必要です。これらの書類を揃えて、年金事務所に提出します。

のように、年金事務所での手続きは、故人の年金の停止と遺族年金の申請の2つのステップで行われます。しかし、これらの手続きは、故人の死後14日以内に行う必要があります。そのため、時間を無駄にせず、早めに手続きを進めていきましょう。

 

5.医療費の払い戻しをお忘れなく

故人が亡くなる前に医療を受けていた場合、その医療費の一部払い戻しを受けることができます

まず、医療費の払い戻しを受けるためには、医療費控除の申請を行う必要があります。この手続きは故人が亡くなる前の1年間に支払った医療費の合計額を、税務署に申告する手続きです。

医療費控除の申請には、医療費の領収書と、故人の死亡診断書が必要です。医療費控除の申請が認められた場合、その医療費の自己負担分が払い戻されます。

払い戻しは、故人の遺族に対して行われます。そのため、手続きを忘れずに、早めに進めていきましょう。

 

6.クレジットカードや水道光熱費関係の諸手続き

クレジットカードや水道光熱費関係の手続きもとても重要です。これらは生活に密接に関わるものなので、早急に対応する必要があります。

クレジットカードの手続き

まず、クレジットカードについてです。亡くなった方が持っていたクレジットカードは、そのままにしておくと不正利用のリスクがあります。

また、年会費が発生するクレジットカードの場合はその年会費もかかってきます。そのため、亡くなったカード会社に連絡をして、カードの利用停止と解約を行うことが必要です。

 連絡先はカード裏面に記載されていることが多いですが、ない場合はインターネットで検索すると見つけることができます。また、カード会社によっては、死亡証明書の写しの提出を求められることもありますので、準備しておくとスムーズに手続きが進みます。

水道光熱費関係の手続き

 次に、水道光熱費関係の手続きについて説明します。これらのサービスは、名義人が亡くなった場合、名義変更や解約が必要となります。

具体的には、電気、ガス、水道などが該当します。各サービスの提供会社に連絡をして、必要な手続きを行います。連絡先は各会社のホームページや請求書に記載されています。

また、名義変更や解約には、死亡証明書の写しや遺族の身分証明書が必要となることが多いです。

注意点

これらの手続きを行う際の注意点として、亡くなった方の個人情報を適切に管理することが挙げられます。

クレジットカード番号や口座情報など、不適切に取り扱われると問題を引き起こす可能性があります。また、手続きを行う際には、適切な書類を準備し、必要な情報を確認してから進めることが大切です。

 

まとめ

この記事では、故人が亡くなった後に必要な手続きを6つのポイントに分けて詳しく解説しました。具体的には、生命保険の請求、年金の手続き、遺族年金の申請、公共料金の名義変更などが含まれます。

これらの手続きは複雑に見えますが、適切にスケジュールを立てて計画的に進めれば難しくありません。しかし、相続財産が存在する場合の手続きは重要なので慎重に進めましょう。

相続財産が存在する場合は14日間の間に全てを完了する必要はありませんが、このタイミングで司法書士に相談することをおすすめします。

亡くなった後は戸籍の収集、相続関係の説明図作成、遺産分割協議書の作成、相続登記など、やるべきことは多く、専門家の助けが必要になるでしょう。

相続手続きは亡くなった方への最後の尽力とも言えます。混乱せず、適切に進めていきましょう。

この記事の監修者

あいりん行政書士法人    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん行政書士法人と司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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