ご家族など身近な方がなくなったとき、まずはじめに死亡の届出を行い、戸籍に死亡に関する事項が記載されます。すべての相続手続きは、この戸籍からはじまります。
相続手続きのはじめの第一歩として、はじめに「誰が相続人になるか?」を確認する必要があります。「誰が相続人になるか?」を確認するときに用いるのが、「戸籍謄本」です。相続手続きにおいて、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本を収集して、相続人を確定させます。
今回は、相続手続きに欠かせない戸籍の見方や取得方法について見てみましょう。
1.戸籍とは?
日本国民ひとりひとりの親族的身分関係を登録・証明する書類を戸籍といいます。親族的身分関係とは、出生・死亡に関する事項、夫婦関係(婚姻・離婚)、親子関係などをいいます。
相続手続きにおいて、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集して、婚姻や子どもの出生などを確認してどなたが法定相続人になるかを調べます。
法定相続人とは
民法において、誰が相続人になるかが規定されています。法律に規定されていることから「法定相続人」といいます。被相続人の配偶者は、常に法定相続人になります。配偶者以外の人は、以下の順序で配偶者と一緒に法定相続人になります。
第1順位 | 子 |
第2順位 | 直系尊属(父母など) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
例えば、亡くなった方に妻と子ども2人がいる場合、妻と子ども2人が法定相続人になります。また、亡くなった方が単身で父母がいる場合、残された父母が法定相続人になります。
2.戸籍の種類
戸籍関連の書類は、次の3種類あります。
戸籍 | 現在有効なものを戸籍といいます。 |
除籍 | 死亡や婚姻などにより、戸籍に載っていた人全員が除かれてしまったものを除籍といいます。 |
改製原戸籍 | 法令で戸籍の改製が指示された場合、新様式の戸籍へ作り直しが行われます。これを戸籍の改製といいます。この改製により作り直された従前の戸籍を改製原戸籍といいます。改製原戸籍は、「かいせいげんこせき」または「かいせいはらこせき」と読まれることが一般的です。 |
戸籍謄本と戸籍抄本は何が違う?
戸籍・除籍には、戸籍謄本・除籍謄本と戸籍抄本・除籍抄本があります。「謄本」と「抄本」の違いはご存じでしょうか?
戸籍・除籍に載っている全員を記載したものを「戸籍謄本」「除籍謄本」といいます。一方、戸籍・除籍に載っている一部の人だけを記載したものを「戸籍抄本」「除籍抄本」といいます。
相続手続きの場合、被相続人との関係性を証明する必要がありますので、戸籍関連書類は全て「謄本」を取得するようにします。「抄本」では手続きができない場合がありますので、注意が必要です。
3.戸籍法の改正について
戸籍法の改正により、戸籍に記載されている内容が異なります。戸籍には、明治31年から昭和22年までの旧戸籍法のものと昭和23年以降の現行戸籍法のもの、平成6年以降に電算化されたものが存在しています。
旧戸籍法(明治31年~昭和22年)の戸籍
旧戸籍法では、「家」制度を基礎として戸籍が作られていました。そのため戸主の配偶者や子だけでなく、戸主の父母、兄弟姉妹なども含めて編製されていました。
主に、家督相続、分家、一家の創立、廃家・絶家の再興、転籍、改製 等が記載されています。旧戸籍法のものは、家族の制度も違いますし旧字体で記載されているため、読み解くのが困難となるケースがあります。
現行戸籍法(昭和23年~)の戸籍
現行戸籍法では、原則として、一組の夫婦とその夫婦と名字を同じくする子について作られます。名字を同じくする子は、実子だけでなく養子も含まれます。
主に、婚姻・離婚、養子縁組、分籍、転籍、戸籍の改製 等が記載されています。
戸籍の電算化(平成6年)
平成6年に戸籍事務の電算化が始まり、コンピュータで戸籍を管理する自治体では、平成6年式戸籍が存在します。2007年時点で約70%の自治体が、戸籍の電算化を行っています。
現在の戸籍を取得すると、手書きではなくコンピュータで記載されたものが交付されます。
4.被相続人の戸籍関連書類の取得方法
相続手続きでは法定相続人を確定させるため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍関連書類を取得しなければなりません。
連続した戸籍関連書類の取得方法としては、死亡が記載されている一番新しい戸籍から古い戸籍へさかのぼって取得していく方法が一般的です。
戸籍関連書類は、本籍地を管轄する市区町村役場で取得することができます。本籍地が複数ある場合は、複数の市区町村役場に発行を依頼します。市区町村役場が遠方の場合、郵送で発行を請求することも可能です。
ただし、郵送での請求の場合、郵便局で定額小為替を購入するなど手続きが煩雑になりますので、事前に市区町村役場へお電話で確認した方が良いでしょう。
なお、被相続人の戸籍関連書類の取得は、1枚で済むケースはほとんどありません。4~7枚に及ぶケースが一般的です。
被相続人の死亡時の本籍地が不明である場合
被相続人の死亡時の本籍地が不明である場合、被相続人の死亡時の住所を管轄する市区町村役場で、住民票を取得します。住民票の交付申請書の「本籍地を記載する」欄に、必ずチェックを入れましょう。
相続人の戸籍はどこまで必要?
法定相続人については、戸籍謄本(現在の本籍地で取得できるもの)を取得するのみで構いません。
戸籍関連書類を交付してもらえない場合
戸籍関連書類を請求すると、市区町村役場から「交付できない」といわれることがあります。例えば、戦災・震災などのため焼失・紛失してしまった場合や保存期間が過ぎてしまった場合などです。
焼失・紛失等により戸籍関連書類が交付してもらえない場合、市区町村役場から戸籍滅失の証明書(書類名は市区町村によって異なります)を発行してもらえます。こちらの証明書を用いて、相続手続きをすることが可能です。
戦災・震災などによって焼失・紛失してしまった場合とは?
上記の通り、現在は多くの自治体で戸籍をコンピュータで管理しています。コンピュータで管理する前はすべて紙で管理をしていました。そのため、戦災・震災などで原本も副本などもすべてなくなった場合、戸籍を復元することができません。
戸籍の保存期間が過ぎたため廃棄された場合とは?
除籍は保存期間(現行法では150年、旧法では80年)を過ぎたため、廃棄されてしまっている場合があります。保存期間経過後に廃棄するかどうかの判断は、各自治体にゆだねられています。そのため、保存期間が過ぎても必ず廃棄されるわけではありません。
まとめ
相続において、戸籍の取得は「相続する人は誰なのか?」を明らかにするために欠かせない手続きです。
「古い戸籍を役所から交付されたが読めない」「遠方の役所に郵送で申請しなければならず、申請方法がわからない」など、戸籍のお悩みはどうぞあいりん司法書士事務所にご相談ください。
相続専門スタッフが、スピーディー・確実に戸籍関連書類を収集いたします。無料相談のご予約はこちら。
この記事の監修者
行政書士 井上 紗由理
子どもの育休中に行政書士の資格を取得。元金融機関勤務のキャリアを活かした相続手続きのアドバイスを得意とする。お客様の立場に立った相続相談に定評あり。
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