相続一般

司法書士に相続をお願いする場合の料金体系は二つ。固定金額制と料率金額制のメリット・デメリットとは?

大切なご家族がお亡くなりになり、いざ相続手続きを司法書士に依頼するにしても、どのくらいの費用がかかるのか想像もつかないですよね。料金体系も様々であるため、悲しみに暮れる中、言われるがままに費用を支払い、気付けば「こんなに高いとは思っていなかった」ということもあります。
この記事では司法書士に依頼した場合の費用として、固定金額制と料率金額制の違いを明確にし、安心して依頼することができる固定金額制を選ぶメリットをお伝えしていきます。

2種類の料金制

相続手続きの料金制には固定金額制と料率金額制があります。相続は突然、身に降りかかることがありますので、専門家に相続手続きを依頼するにしても、じっくり時間をかけて検討する余裕はありません。
しかし、言われるがままに費用の支払いをすることのないように、料金制の理解を深めておきましょう。 

固定金額制とは

固定金額制とは、手続き内容に応じて、始めから報酬金額が明確に定められた料金制です。
一般的な相続手続きにおいて必要となる戸籍収集、相続関係説明図等の作成、銀行口座の解約、不動産名義の変更などをプランに含めて30万円というように明朗な料金制になっています。

固定金額制のメリット

金額が明確に決まっている安心感があることです。どの手続きに対しいくらという観点から費用が決まっているので、「なんか分からないけど色々多く報酬を払わされている」という感覚が起きにくい点です。
また、相続財産の内容(現金、株式、不動産など)、遺言書の有無など、その状況によって手続きの難易度は変わりますので、シンプルな案件であれば、それに見合った低額の料金プランを選択することで費用を安く抑えることも可能な点が魅力です。

固定金額制のデメリット

固定金額制のデメリットは、最初に提示される金額が高く感じてしまうことです。しかし、後から追加で費用が上がることがないため、結果的には手続き費用を安く抑えることができます。

料率金額制とは

料率金額制とは、相続財産の◯◯%というように報酬額を定める料金制です。例えば、相続財産が5000万円の場合の報酬額として「相続財産×1.2%+19万円」として定められていれば、報酬金額は79万円となります。このように相続財産額に応じて、報酬額が変動する点が特徴的です。

料率金額制のメリット

料率金額制は一見すると、その報酬額が安く感じるというメリットがあります。特に相続財産が少なければ、報酬額を安く抑えることができます。複雑な案件であったとしても、相続財産自体が少なければ、報酬額は少なくて済むことになります。

料率金額制のデメリット

料率金額制のデメリットは、結果として、支払う費用が高くなる可能性があることです。つまり、報酬額は相続財産を基準にするため、調査を進め、後から相続財産がたくさん見つかると、それに応じて、報酬額も高くなってしまうというデメリットがあります。さらに、相続手続きは千差万別で、相続財産の内容(現金、株式、不動産など)、相続人の人数、遺言書の有無など、その状況によって手続きの難易度は変わってきます。
つまり、シンプルな案件であったとしても、基準となる相続財産が多くあるだけで、高い報酬額が掛かってしまうことになるのです。また、相続財産を基準にした報酬額となるため、必要な手続きが省略されたとしても、報酬額は変わらないため、手抜きされるリスクが付きまといます。

司法書士に依頼できること

相続手続きを司法書士に依頼する場合、具体的にどのような内容のことを依頼することができるのでしょう。
例えば、相続税の相談であれば税理士といったように、専門家の中でも取り扱い分野は異なってきます。司法書士は登記のプロであるため、相続財産の中に不動産が含まれる場合は、司法書士に依頼するのが良いですし、司法書士は登記以外にも様々な相続手続きを行うことができます。

相続の準備

相続手続きはまず、相続財産を調査し、戸籍を確認して、相続人を確定させます。相続人が確定すれば、相続人全員で遺産分割協議を行い、どの財産を誰が相続するのかを決めていきます。これら一連の手続きにおいて、司法書士は法律に則って、戸籍収集を行い、相続人の相関図や遺産分割協議書を作成することができます。

不動産の相続登記と売却

相続財産の中に不動産が含まれる場合は、何人かの相続人で共有するのか、相続人の中の一人が相続するのか、あるいは第三者に売却するのか決めなければなりません。相続人が相続する場合はもちろん、第三者に売却する場合でも、不動産の名義は一旦、相続人名義にする必要がありますので、相続登記が必要です。
また、第三者に売却する場合、最終的には買主名義に変更する必要があるため、売買による所有権移転の登記が必要となります。これらの手続きは登記のプロである司法書士に依頼しましょう。

銀行口座の解約と相続払戻金の振り込み、証券口座の解約と株式の移管

銀行等に預金がある場合、相続が発生すると亡くなられた方の口座は凍結されます。これにより、相続人と言えども、原則、自由に預金を引き出すことはできなくなります。銀行口座を解約し、預金を引き出すためには遺産分割協議書や相続人全員分の戸籍謄本、印鑑証明書などそろえなければならない書類がたくさんあります。必要書類を揃え、指定した相続人の口座に相続払戻金を振り込むまで大変な手間と時間が掛かりますので、司法書士等の専門家に依頼するのが望ましいでしょう。
また、相続財産の中に株式が含まれている場合も同様の書類が必要になりますので、証券口座の解約と株式の移管、もしくは現金化をするのであれば、司法書士等の専門家の出番と言えるでしょう。

おすすめは固定金額制の司法書士へ依頼

ここまでの記述を読んで頂ければ、固定金額制を採用している司法書士に依頼をするのが正解だとお分かりでしょう。料率金額制は、商売性が高く、国民の権利と財産を擁護するという司法書士の使命にそぐわないものと言えます。

料率金額制が導入されてきた歴史

コンサルティング業としての司法書士報酬を改善しようという流れの中で、料率金額制の導入が推進されてきました。これは他の士業が料率金額制の事務所がほとんどなので、足並みをそろえる理由にもなりました。
しかし、実際は取り組む業務がほとんど同じなのに、料率金額制は報酬が高くなることが問題です。この料率金額制は「遺産承継業務」と呼ばれるようになり、パッケージ化された商品のように便利ではあるが、費用が高くなるので注意が必要です。

料率金額制の闇

料率金額制は特に相続財産総額が多い富裕層にとっては、高額になる傾向があります。相続財産が1億円を超えれば、司法書士報酬だけでも150万円程度になってきます。相続財産が多ければ、さらに費用は増えていくでしょう。
結論として、富裕層の相続は固定金額制の事務所にしたほうが断然お得になります。もちろん、一般的な家庭でも固定金額制の方が安く費用を抑えることができます。固定金額制は金額が決まっている安心感があり、どの業務に対しいくらという観点から費用が決まっているので、「なんか分からないけど色々多く報酬を払わされている」という感覚が起きにくいのです。
料率金額制だと、最初の見積りでは安く見えるが、請求時に「予想以上に高かった!」というクレームもよく聞きます。一方で、固定金額制は見積時には数十万という金額が出される分、高く感じるが、逆にこれ以上の上澄み報酬は発生しない安心感があります。

固定金額制であっても相続専門ではない事務所は危険?

これまで記述してきたように、相続業務は特に専門性の高い業務であるため、お客様としっかりコミュニケーションがとれるような事務所、また、ノウハウが蓄積している事務所に依頼するべきです。
固定金額制は確かに安いですが、相続業務を専門的に扱っていない事務所がほとんどの司法書士業界なので、その点、当事務所は安心してご依頼いただけます。

まとめ

相続財産に不動産が含まれる場合はもちろん、含まれない場合でも、戸籍収集や遺産分割協議書作成ができる司法書士に相続手続きを依頼しましょう。依頼する時は豊富な実績があり、固定金額制を採っている司法書士に頼むべきです。固定金額制は金額が決まっている安心感があり、後から費用が高くなることはないからです。

 

この記事の監修者

あいりん行政書士法人    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん行政書士法人と司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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