相続一般

相続の遺留分とは?認められる人や法定相続分との違いって?

お亡くなりになられた方の財産を相続する場合、遺言書の有無を確認し、分配方法を決めるのが一般的です。相続人の中には、相続の分配方法や金額が想定以上に少なく、不満に感じている人がいるのではないでしょうか。

この記事を読めば、相続人が受け取れる遺留分について法定相続分との違いを踏まえて理解を深められます。記事が読み終われば、想像以上に少ない遺産の分配で泣き寝入りすることはなくなるでしょう。

遺留分と法定相続分について

相続人は相続に関する情報を必要に応じて集めますが、分配方法も決めなければなりません。遺産を分ける際には以下のような言葉に疑問を抱く人がいるでしょう。

  • 遺留分とは
  • 法定相続分とは

ここでは、遺留分と法定相続分について説明します。

遺留分とは

遺留分とは、被相続人の財産を受け継ぐ法定相続人が確保できる最低限の相続財産の取り分のことです。相続人は、十分な遺産を相続できない場合に遺留分を根拠に最低限の取り分を確保できます。

例えば、第三者に全ての遺産を譲る内容の遺言書が残されていた場合、法定相続人は自らの取り分である遺留分を主張する権利があります。

法定相続人は、権利の侵害者から相当分の金銭を受け取れます。そのため、法定相続人は自らの権利である遺留分を主張することで法律に定められた分を最低保証分の財産を得ることができます。

遺留分は、相続人の生活を保障する部分と被相続人への貢献した部分などを考慮しています。遺留分は法律の規定によって強制的に適用される「強行規定」なので被相続人の意思によって奪われることがありません。

一定の条件を満たしている人は、遺留分侵害請求権を行使できます。ただし、自らの遺留分を相手に主張しなければ、相当分の金銭を受け取れません。相続人は自らが条件を満たしているのか、確認する必要があるでしょう。民法1042条

法定相続分とは

法定相続分とは、相続人が被相続人の財産を相続できる割合のことを指します。相続の割合に関しては、法律上で定められております。また、相続人の人数や被相続人との関係性で割合が変わってくるのです。

例えば、複数の相続人がいる場合、各相続人に定められた割合の財産を受け継ぎます。相続人は他の相続人の人数によって異なりますが、相続の割合に応じた財産を受け継ぐことができます。被相続人が遺言書を残していた場合、記載した内容次第で遺産分割協議をしなければなりません。遺産分割協議では、相続人同士が遺産の分割方法を話し合います。

遺産分割協議後、相続人全員が合意することで遺産の分配方法が決定し、遺産分割協議書を作成する流れになります。

遺留分の表

遺留分と法定相続分の違い

相続のケースによって法定相続分による相続なのか、遺留分侵害額請求する場合なのか、分かれます。そのため、遺留分は全ての相続のケースで該当するわけではありません

以下は、遺留分と法定相続分の違いがある項目の一覧です。

  • 認められる範囲
  • 発生するタイミング
  • 対象になる財産
  • 時効の期間
  • 受け取る方法
  • 分割割合
  • 遺留分が認められる人物
  • 遺留分が認められない人物

ここでは、遺留分と法定相続分の違いを項目ごとにご紹介します。

認められる範囲

遺留分と法定相続分では、認められる範囲が異なります各状況によって、認められる範囲を確認した上で手続きを進める必要があるでしょう。

以下で、それぞれが認められる範囲を見ていきましょう。

遺留分の場合

遺留分が認められる範囲としては、兄弟姉妹以外の相続人です。亡くなった方の兄弟姉妹以外の相続人(例えば子や配偶者)には遺留分があり、自らの権利を行使できます。つまり兄弟姉妹に関して遺留分は認められないため、注意してください。

法定相続分の場合

法定相続分の財産を受け取れる人は、子ども・直系尊属・兄弟姉妹になります。

順序に関しては以下のように分けられます。

相続順位と法定相続分図表

配偶者は常に相続人となります既に子どもが亡くなっている場合、孫に相続する権利が発生します。孫が子どもの代わりに相続することを代襲相続と呼びます。

適用されるタイミング

遺留分と法定相続分は、相続の際に発生するものです。相続人は、各場面に合ったものを行使することが望ましいでしょう。遺留分と法定相続分が発生するタイミングについて、項目ごとに解説します。

遺留分の場合

遺留分が発生するタイミングは、相続人が亡くなった時です。例えば、被相続人が遺留分の権利者以外の相続人に贈与や遺贈していた場合、遺留分の権利を持っている人に権利が発生し、行使できます。遺留分侵害請求した人は、遺留分に相当する財産を金銭として受け取れるのです。

仮に遺留分の権利を持っている人が複数人いた場合、単独で遺留分侵害請求の手続きを進められます。他の権利者が行使しないであろうとも、自らの権利を行使しましょう。

法定相続分の場合

法定相続分は、被相続人の遺産を分割する割合を指します。遺産の分割について話し合うタイミングで、法定相続分の割合を参考にします。相続において法定相続人が相続する割合を決める際に、法定相続分を活用するのです。

遺言書が無い場合、相続人同士で遺産分割協議が行われます。遺産分割協議では財産の分配方法が話し合われ、相続人全員の合意を目指します。協議の結果、相続人全員の合意を得られると次の手続きに進められます。

対象になる財産

遺留分と法定相続分では、対象になる被相続人の財産が異なります。法定相続の場合は資産だけではなく、負債も含まれます。そのため、遺産の状況によっては負債が多いケースもあるでしょう。遺留分と法定相続分の権利について、項目ごとに詳しく解説します。

遺留分の場合

相続人は、自らの遺留分を請求するために遺留分侵害額請求をします。請求する際は、以下の財産に該当するのか確認する必要があります。

  • 被相続人が亡くなる前の1年以内に贈与されたもの
  • 遺贈したもの
  • 被相続人が亡くなる前の10年以内に贈与されたもの
  • 遺留分を侵害することを知ったうえで贈与したもの

相続人は上記の対象財産に該当すると、遺留分侵害請求を出せます。権利を侵害された遺留分に関しては財産自体ではなく、相当分の金銭で受け取れます。

法定相続分の場合

法定相続分に該当する被相続人の財産は、資産と負債の両方が該当します。資産に挙げられるものとしては、「現金」・「預貯金」・「不動産」・「有価証券」などがあります。被相続人から生前贈与を受けていた場合は、その分も財産に含まれます。

一方、負債としては住宅ローンや債務などがあり、被相続人の財産を調査する際に判明します。調査後、被相続人の財産を確定させ、法定相続分に沿って分割します。

時効の期間

遺留分や法定相続分には時効が定められているものもあり、期間内に手続きを進めなければなりません。相続人は自らが該当するものに関して、各手続きをします。

ただし、時効が存在しないものもあるため、各種手続きの詳細を知る必要があるでしょう。相続人は時効を確認し、素早く手続きを進めるようにしてください。

遺留分の場合

遺留分に関する請求には時効があり、期間内に手続きを進めなければなりません。相続人は、相続の開始と遺留分の侵害を知った日から1年以内に請求の手続きをする必要があります。侵害者に対し、遺留分侵害額請求の通知をして、侵害された遺留分を受け取れるように働きかけます。

相続人は遺留分侵害額請求の通知を送ると時効が発生することから、できるかぎり早く手続きを進めてください。仮に侵害者と話し合いがまとまらない時は、家庭裁判所の調停手続を利用します。家庭裁判所は当事者双方から事情を聴き、解決への道を模索します。

法定相続分の場合

法定相続分に関しては時効が存在しません相続人は話し合いや手続きをするタイミングに指定が無いため、いつでも開始できます。

ただし、早めに遺産分割協議が進められた場合でも、相続人全員の合意に至らないこともあり得るでしょう。協議の結果、話がまとまらずに何年も経ってしまうケースもあります。話がまとまらない場合は、さらに問題が増えることもあるでしょう。解決する方法としては、家庭裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てます。

受け取る方法

遺留分や法定相続分を受け取る方法は、それぞれ異なります。相続人は相続の場面でどちらの権利に該当するのか、正しく理解することが大事です。また、遺留分と法定相続分の割合を覚えておくことで、自らの受け取り分を把握できるでしょう。ここでは、遺留分と法定相続分の受け取り方法をご紹介します。

遺留分の場合

遺留分を受け取るためには相続人が侵害者に対し、遺留分侵害額請求をします。請求者は、侵害者から侵害された遺留分を金銭で受け取れます。一方、侵害者は侵害した分に関して金銭で支払うようになります。支払いを拒否した場合は当事者同士が話し合いをして、解決を目指します。

ただし、当事者同士での話し合いがまとまらない場合は、遺留分侵害額調停に進みます。遺留分侵害額調停は裁判官1名と調停委員2名(これは民間人です)が調停委員会として間に入り、解決に向けて話し合いを継続します。再度、話し合いがまとまらなかった際は遺留分侵害額請求訴訟になり、簡易裁判所や地方裁判所で審判を下します。

法定相続分の場合

法定相続人は遺産分割協議で話し合いをして、遺産の分配方法を決定します。協議の際は法定相続分に沿い、分配方法を決定するケースが多いでしょう。仮に遺産分割協議が合意に至らなかった場合は家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

さらに、遺産分割の話し合いがまとまらない時は家庭裁判所に移行し、審判を下します。遺産分割協議では相続人が話し合いしますが、合意に至るまでに時間を費やすこともあるでしょう。

分割割合

分割の割合は、遺留分と法定相続分で異なります。以下に、それぞれの状況にあった割合を示しています。

遺留分に関する割合

対象者

割合

直系尊属のみが相続人

3分の1

それ以外

2分の1

兄弟姉妹

なし

※子どもが複数人いる場合は、人数によって分ける割合が異なります。

※両親がいる場合は、それぞれの割合が6分の1です。

法定相続分に関する割合

対象者

割合

・配偶者のみ

・子どものみ

・親のみ

各100%

配偶者と子ども

各2分の1

配偶者と親

配偶者:3分の2、親:3分の1

配偶者と兄弟姉妹

配偶者:4分の3、兄弟姉妹4分の1

相続人は対象者を確認した上で、正確な割合を出しましょう。

遺留分が認められる人・認められない人

遺留分が発生する人は全ての人に該当するのではなく、条件を満たした人のみです。仮に遺留分を侵害されている場合は侵害者に対し、遺留分侵害額請求を出します。遺留分侵害請求を送った後、話し合いや調停などに進んでいくのです。ここでは、遺留分が認められる人と認められない人を確認しましょう。

遺留分が認められる人

遺留分が認められる人としては、以下の人が該当します。

  • 配偶者
  • 直系卑属
  • 直系尊属

直系卑属としては、子どもや孫などが該当します。さらに、直系尊属として父母や祖父母などが該当し、遺留分の請求を認められているのです。正しい財産を相続できない法定相続人は状況によって、遺留分侵害請求を出せすことで自らの遺留分を受け取れます。

遺留分が認められない人

上記では遺留分が認められる人を紹介しましたが、親族でも認められない人も存在します。傍系血族に該当する被相続人の兄弟姉妹は、遺留分に関しては認められず請求する権利を有していません。

一方、法定相続分に関連する法定相続人の場合は、兄弟姉妹が該当します。遺留分と法定相続分では混同する部分もあるため、違いを明確にしておきましょう。

まとめ

今回は、相続の遺留分について認められる人物や法定相続分との違いをご紹介しました。遺留分は、法定相続人が最低限の遺産を受け取る権利です。遺言や生前贈与で遺留分が侵害された場合には、遺留分侵害額請求を検討しましょう。

相続人は遺留分と法定相続分を理解した上で、相続の手続きを進めてください。円滑に遺産を分配できるように知識を深めましょう。

この記事の監修者

あいりん行政書士法人    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん行政書士法人と司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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