兄弟姉妹が相続人になるときにトラブルにならない方法

兄弟相続人

相続では、兄弟姉妹が相続人となる特定のケースがあります。

兄弟姉妹が相続人になるケースでは、どのようなことに注意すべきでしょうか。

 

この記事では兄弟姉妹が相続人になる場合についてお伝えします。

 

兄弟姉妹が相続人になるケースは?

兄弟姉妹が相続人になるのはどのようなケースでしょうか。

誰が相続人となるかについては、相続に関する規定を置く民法に規定されているため、その規定を確認しましょう。

 

兄弟姉妹が相続人になるのは子も両親・祖父母も生存していないとき

 

民法887条から民法890条は誰が相続人になるかを規定しています。

これらの規定によると

 

・相続人となる子がいない(代襲相続人を含む)

・親や祖父母などの直系尊属がいない

 

この2つの条件を満たすと、兄弟姉妹が相続人となります。

 

子はすでに死亡していても、その子にさらに子(被相続人からすると孫)がいる場合には、代襲相続が発生し孫が相続人になるので、兄弟姉妹が相続することはありません。

 

法律上の子がいても、その子が相続欠格に該当する・相続人の廃除をされた・相続放棄をしたような場合も相続人となる子がいないものとして扱います。

 

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には甥姪が代襲相続する

 

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には甥姪が代襲相続します。

なお、後述もしますが再代襲相続はしないため注意しましょう。

 

 

兄弟姉妹が相続人となった時の注意点

では兄弟姉妹が相続人になった場合の注意点について確認しましょう。

 

配偶者がいる場合の法定相続分

 

配偶者がいる場合で兄弟姉妹が相続人になる場合の法定相続分は、配偶者が3/4・兄弟姉妹が1/4となります。

兄弟姉妹が複数いる場合には、その1/4を頭数で割ることになります。

 

例えば、配偶者と兄弟姉妹が3人いるというケースでは、配偶者が3/4(9/12)・兄弟姉妹がそれぞれ1/12ずつとなります。

 

兄弟姉妹の一人が亡くなって代襲相続が発生してさらに複数の子が相続する場合には、兄弟姉妹が相続する分をさらに子の頭数で分けます。

 

相続税では2割加算の対象となる

 

被相続人の遺産が相続税の基礎控除額を超える場合、相続人は相続税の申告をする必要があります。

 

配偶者・1親等の血族以外の人が相続人となる場合には、その相続人は2割加算の対象となります。

兄弟姉妹は2親等の血族となるため、配偶者・1親等の親族ではなく、2割加算の対象となりません。

 

遺留分はない

 

相続人は相続において一定程度の遺産を受け取る最低限の権利が保障されており、その権利のことを遺留分といいます。

 

ただし、兄弟姉妹については相続人ではあるものの、遺留分がありません。

これは、遺留分について定める民法1042条の冒頭に「兄弟姉妹以外の相続人は…」と規定されており、兄弟姉妹の遺留分を否定しているからです。

 

そのため、後述もしますが、兄弟姉妹が相続分を主張してトラブルになりそうな場合には、遺言で配偶者に相続財産すべてを相続させるなどの措置をとっておく必要があります。

 

再代襲相続がない

 

兄弟姉妹については再代襲相続に関する条文を準用していないため、再代襲相続はありません。

 

そのため、兄弟姉妹がすでに亡くなっているときに甥・姪は代襲相続として相続できますが、甥・姪が亡くなっているときに、その子が相続することはできません。

 

戸籍取集が困難な場合がある

 

相続する場合、手続きをすすめるには戸籍謄本等を収集する必要があります。

これは相続人が誰であるかを、家族関係を公的に証明する戸籍によって証明するためです。

 

兄弟姉妹が相続人となっているケースでは、上記のように子・代襲相続をしうる孫がいない、親や祖父母などの直系尊属もいない、ということを戸籍で証明しなければなりません。

 

そのため、たくさんの戸籍謄本などを取り寄せる必要があり、スムーズに戸籍収集が行われない可能性があります。

 

 

兄弟姉妹が相続人になってトラブルになるケース

兄弟姉妹が相続人となってトラブルになるケースには、次のようなケースがあります。

 

配偶者に対して強硬な主張をする兄弟姉妹がいる

 

配偶者と兄弟姉妹で共同相続することになったときに、稀に強硬な主張をする兄弟姉妹がいる場合があります。

 

相続人が配偶者と子だけである場合や、配偶者と親が相続人である場合に比べて、配偶者と兄弟姉妹のほうが強硬な主張をする相続人が発生しやすいでしょう。

 

その理由の一つが、配偶者と子・配偶者と親に比べて、配偶者と兄弟姉妹の間は通常ですと関係が薄いことが多いことにあります。

 

相続分が子や親に比べると少ないため、「これくらいの金額の話なのでこちらの言う通りに払って終わりにして欲しい」と考えて主張することも原因の一つです。

 

遺産の大部分が不動産で兄弟姉妹へ均等に分けるのが難しい

 

遺産の大部分が不動産であるような場合、兄弟姉妹で均等に分けるのが難しく、トラブルになることがあります。

我が国において居住に適した不動産は非常に貴重で、都会に近づくにつれ土地の価格は大きく上昇します。

 

交通の便がよいなど、流通性の高いマンションは築年数が経っていても比較的高値で販売されます。

このような資産を持っている場合には、遺産の価値の大部分が不動産ということも珍しくありません。

 

例えば、遺産が5,000万円あり、不動産の価格が4,000万円で、銀行預金や自動車など、その他の資産が1,000万円であったとしましょう。

これを兄弟姉妹4人で分けるとすると、1,250万円ずつ分けることになるのですが、誰か一人が不動産を取得すると、均等に分けられなくなります。

 

そのため、権利関係で争うことになったり、不動産を売却してしまわなければならなくなったりという結果になりかねません。

 

異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹がいる

 

異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹がいるような場合には、全く交流がないということもあります。

 

異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹も、兄弟姉妹である以上はたとえ被相続人と生前交流が乏しくなっていたとしても相続人として扱う必要があります。

 

被相続人とどのような関係があったかにもよりますが、被相続人やその家族に対して良い感情を持っていないような場合には、相続では強硬な主張をしてくることがあります。

 

連絡のない異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹も、相続人として遺産分割協議に参加してもらう必要がありますが、このときの連絡方法があまりにも事務的であるなどして、相手に悪い感情を与えてしまうこともあります。

その結果、トラブルとなることがあります。

 

 

兄弟姉妹がいる場合にトラブルを避ける方法

 

兄弟姉妹がいる場合に、トラブルを避ける方法には次のような方法が考えられます。

 

遺言書を作成する

 

特に配偶者がいるようなケースですが、遺言書を作成して配偶者に負担をかけないようにしましょう。

例えば兄弟姉妹の相続分を0として、配偶者にすべての相続財産を相続させたとしても、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、法的な争いは発生しなくなります。

 

上述したように、兄弟姉妹と配偶者が共同相続する場合のトラブルの原因は、兄弟姉妹に相続分があればもらっておきたいと考えることに起因するため、相続分がないのがわかればそれ以上争う可能性はかなり低くなります。

 

万が一争う可能性があるとすれば、その遺言書が無効ではないのか?

と争うことになるため、遺言書を作成する場合には公正証書遺言で作成することをお勧めします。

 

公正証書遺言は、公証人という法律専門家が作成するもので、無効となる可能性が非常に低いことで知られているため、公正証書遺言で作成しておくと無効を主張しても仕方がないと諦めがつくのです。

 

内縁のパートナーに遺産を渡したい場合にも遺言を

 

晩年に内縁状態にあるパートナーがいるようなケースもあります。

内縁関係も法律上は尊重される状態ですが、相続については内縁のパートナーに相続権は無いという最高裁判例があります。

 

そのため、何も準備していないと内縁のパートナーに一切遺産が渡らないこともあるため、内縁のパートナーに遺産を分けたいという希望があるならば、遺言をするようにしておきましょう。

 

分けづらい財産があるときは整理しておく

 

分けづらい財産があるときは事前に整理しておきましょう。

上述したように居住用不動産があるような場合には、相続人間で争いになることも珍しくありません。

 

配偶者が居ないようなケースで、自分の死後にそこに住むことを想定しなくていい場合には、売却やリースバック・リバースモゲージを利用するようなことも検討しましょう。

 

死後に手続きが必要な場合には事前に手配を

 

相続においては非常に多岐にわたる手続きが必要です。

 

例えば、亡くなった人が別の兄弟の成年後見人・未成年後見人になっているようなケースでは、その方が特に準備しないで亡くなると、あらたに成年後見人・未成年後見人を選任してからでないと遺産分割協議ができないため、相続の手続きに時間や手間を費やすことがあります。

 

そのような手間をかけないためにも、生前に必要となる手続きを把握しておき、必要なものは事前に手配しておくようにしましょう。

 

相続での相談先

 

兄弟姉妹がいて相続でトラブルになりたくない場合には、どのような人に相談できるのでしょうか。

 

弁護士

 

相談先の一つとして弁護士が挙げられます。

法律に関する手続きはすべて弁護士ができるため、遺言書の作成や遺産分割協議を代理してもらうなどが可能です。

 

司法書士

 

相続に関する専門家として司法書士が挙げられます。

相続において司法書士は、相続登記に必要な遺産分割協議書の作成の代行や、不動産の相続登記を代行する権限があり、相続全般の相談を受け付けています。

 

行政書士

 

相続に関する相談は行政書士にもできます。

 

行政書士は、法律関係・事実関係の書面の作成代行権限や、裁判所・法務局以外の行政庁に書類を提出することを代行できる権限があり、その権限をもとに遺言書の作成や、遺産分割協議書の作成、相続手続きの代行をしています。

 

不動産が関係なくてもこれらの業務をすることができるため、司法書士よりも権限が広いです。

 

税理士

 

相続の相談は税理士も受け付けています。

税理士は、相続が発生したあとの相続税の申告代行や、生前贈与する際の贈与税の申告代行ができます。

 

相続の専門家は互いに協力している

 

どの専門家に相談・依頼すればいいかわからない、という人も多いのではないでしょうか。

 

相続の専門家は互いに協力関係にあって、たとえば弁護士に相談しても、相続に強い行政書士の知り合いがいれば行政書士を紹介してくれたり、税理士に相談しても登記が必要であれば司法書士を紹介してくれます。

そのため、あまりどの専門家に相談すべきかを気にせず相談してみましょう。

 

 

まとめ

この記事では、兄弟姉妹が相続人である場合に、トラブルにならない方法についてを中心にお伝えしてきました。

兄弟姉妹が相続人になる場合に多いトラブル方法を確認した上で、まずは専門家に相談してみることをお勧めします。

 

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