
「亡くなった兄に配偶者や子がいない。自分たち兄弟は相続人になるのか」「兄弟姉妹だけで遺産分割を進めるには何が必要か」と悩んでいませんか。兄弟姉妹が相続人になるのは、相続順位を確認した後に残る特定のケースです。この記事では、兄弟姉妹が相続人になる条件、法定相続分、代襲相続、戸籍と話し合いの注意点を説明します。
この記事を要約すると
- 兄弟姉妹は第3順位の相続人で、被相続人に子や直系尊属がいない場合などに相続人になります。
- 兄弟姉妹の法定相続分は、配偶者がいれば配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体が4分の1です。
- 先に亡くなった兄弟姉妹に子がいれば代襲相続が起こるため、戸籍で家系を確認します。
この記事をおすすめしたい方
- 兄弟姉妹、相続人というキーワードで記事をお探しの方
- 子も父母もいない兄弟の相続で、誰に連絡すべきか分からない方
- 兄弟姉妹の一人が遠方・疎遠で、遺産分割協議を進めたい方
兄弟姉妹が相続人になる順番
民法第887条から第890条は相続人の順位を定めています。第1順位は子、第2順位は直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人ですが、子や直系尊属がいる場合は兄弟姉妹まで順位が下りません。
条文はe-Gov法令検索の民法で確認できます。相続人の確定は記憶や家族の申告だけで判断せず、被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認します。
法定相続分と具体例
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 兄弟姉妹全体 |
|---|---|---|
| 配偶者+兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1 |
| 兄弟姉妹のみ | なし | 全体で全部 |
兄弟姉妹が複数いるときは、4分の1または全部を人数に応じて分けます。ただし、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹は、両親を同じくする兄弟姉妹の2分の1です。民法第900条の規定を確認し、計算を間違えないようにします。
代襲相続と戸籍の確認
被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっていて、その兄弟姉妹に子がいる場合は、甥・姪が代襲相続人になることがあります。甥・姪がさらに代襲することはありません。兄弟相続では、疎遠な甥・姪を見落とすと遺産分割協議がやり直しになるため、戸籍収集を先に行います。
トラブルを防ぐ遺産分割の進め方
- 戸籍で相続人を確定する
- 預金・不動産・借金などの財産を調べる
- 遺言書の有無と内容を確認する
- 全員に財産資料と分け方の案を共有する
- 合意できたら遺産分割協議書を作成し、全員が署名押印する
相続人の一人が連絡に応じない、使い込みや寄与分を主張している、遺言の有効性に疑問がある場合は、無理に結論を急がず弁護士へ相談します。不動産の名義変更が必要なら、法務省の相続登記案内と法務局の相続登記ハンドブックを確認します。
兄弟姉妹には遺留分がない
兄弟姉妹は法定相続人になっても、原則として遺留分を請求できません。遺言で第三者に財産を渡す内容があるときは、遺留分の有無と遺言の方式を別々に確認します。
よくある質問
Q. 兄弟姉妹だけで相続できますか?
A. 子や直系尊属がいないなどの条件を満たせば、兄弟姉妹が相続人になります。配偶者がいる場合は配偶者も相続人です。
Q. 兄弟の一人が協議書に署名しないとどうなりますか?
A. 全員の合意が必要なので、署名がないまま相続登記は原則できません。連絡方法を工夫し、解決しない場合は遺産分割調停を検討します。
Q. 甥や姪も相続人になりますか?
A. 先に亡くなった兄弟姉妹の子であれば代襲相続人になる可能性があります。戸籍で親子関係を確認してください。
親族間の財産調査は兄弟が親のお金を使い込んだ場合、協議書の作成は遺産分割協議の進め方も参考になります。
兄弟姉妹の相続は、まず戸籍で相続人を確定し、全員に同じ資料を共有することがトラブル防止の第一歩です。
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