【相続の対策と種類】相続のプロが徹底解説!

相続に関して他人事だと思っていませんか。

相続は事前準備をしておくと、急に相続が開始されても安心です。

本記事を読めば相続対策の必要性、対策の種類、注意事項などがわかります。

相続対策は財産の多少に関わらず重要であり早めに対策することが大切です。

相続とは

相続とは死亡した人の財産を、法定相続人等の特定の人が承継する制度です。

この財産とは、死亡した人に属した一切の権利義務を意味します。

これは現預金等のプラス財産も借金等のマイナス財産も全て含まれます。

しかし生活保護受給権や身元保証人の地位等、一身に専属する権利は対象外です。

 

 

相続人の財産承継手続きとしては3通りあります。

原則として自分に相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、下記のどれかにより相続手続きする必要があります。

 

単純承認

 

全てのプラス財産とマイナス財産を承継します。

一番多い相続手続きですが、裁判所への申述は必要ありません。

 

限定承認

 

プラス財産の範囲内でマイナス財産も承継します。

つまりプラス財産以上のマイナス財産は負わないという手続きです。

これを適用するには相続人全員の同意を要し、共同で家庭裁判所に申述する必要があります。

複雑で手間が掛かるため利用が少ない手続きです。

 

相続放棄

 

全ての財産を放棄します。

通常は、プラス財産よりもマイナス財産が多いときに手続きします。

この手続きは家庭裁判所に申述する必要があります。

限定承認と異なり各相続人が単独で手続きできます。

 

しかし未成年者の場合、代理人又は特別代理人が代わって相続放棄をします。

補足として相続放棄しても、生命保険の死亡保険金は受け取れます。

何故ならば、これは被相続人の財産ではなく受取人固有の財産となるからです。

 

 

相続の種類

遺言

被相続人が生前に、自分の死後の財産処分方法を指定する手続きです。

血族以外に財産を渡すことも指定できます。

遺言には様々な種類がありますが、一般的なものとしては下記の2種類です。

 

公正証書遺言

遺言者が口頭で伝えた内容を公証人が作成します。証人2人以上の立会いが必要です。

専門家が関与するので内容が無効になるリスクを軽減できます。

 

自筆証書遺言

被相続人自らが自筆で作成します。内容の全文・氏名・日付を自書の上、押印します。

ただし遺言は法律に定める方式に従う必要があるため、様式不備で無効にならない様に注意を要します。

保管は自己管理の他、法務局で保管してもらうこともできます。

 

遺言は自筆証書・公正証書問わず何回でもやり直すことが可能です。

他に代表的な遺言方式で秘密証書遺言というものがありますが、あまり活用していないため本記事では割愛させて頂きます。

 

法定相続

相続人が民法に基づいて財産を分割する方法です。

誰が相続人なのかということ及び、財産の分割割合が法律で定められています。

定められた相続人を法定相続人、定められた分割割合を法定相続分といいます。

 

遺産分割協議による相続

相続人が複数いる場合に財産分割割合と分割方法を協議して決める方法です。

財産を【誰が・何を・どのように】承継するかを具体的かつ原則として自由に決められます。

 

遺産分割調停・審判による相続

遺産分割協議で相続人間の意見がまとまらないときに、家庭裁判所に申し立てて利用する制度です。

 

調停とは、裁判所の調停委員が当事者から話を聞いて解決策を提案し合意を目指します。

 

審判とは、調停でも合意できない場合に調停から移行する強制力が働く審議です。

調停と異なり当人同士の話し合いではなく裁判所の審議・判断となります。

 

 

 

相続の対象財産

被相続人の一切の権利義務であると民法で定められています。

しかし、被相続人の一身に専属する権利は含まれません。

一身に専属する権利とは、その個人に着目した特有の権利義務のことをいいます。通称、一身専属権と呼ばれています。

 

例として、雇用契約上における被用者の地位、身元保証人の地位、生活保護給付の受給権等があります。

なお、連帯保証人としての地位は一身に専属する権利には該当せず、相続されますので注意が必要です。

 

相続財産

 

現金、不動産、有価証券、自動車、貴金属、債権等のプラス財産と借入金、連帯保証債務、葬儀費用等のマイナス財産の両方です。

 

みなし相続財産

 

被相続人の死亡を原因として得られる財産のことをいいます。

つまり、現金や不動産のように被相続人が生前所持していた財産とは違います。

 

例として、生命保険の死亡保険金、勤務先から支払われる死亡退職金・弔慰金等がこれに該当します。

 

 

相続人の範囲

法定相続人か受遺者となります。

法定相続人とは民法に定められた財産を承継できる被相続人の一定の血族です。

血族のため配偶者の兄弟、配偶者の父母は法定相続人にはなりません。

受遺者とは遺言で相続を指定された法定相続人以外の人のことです。

 

以下は法定相続人の範囲と相続の優先順位です。

 

第1順位 死亡した人の子供

子供が既に死亡している場合は孫、孫も死亡している場合はひ孫になります。

これを代襲相続と言います。

 

第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

父母が既に死亡している場合は祖父母、祖父母も死亡している場合は

曾祖父母になります。

 

第3順位 死亡した人の兄弟姉妹

兄弟姉妹が既に死亡している場合は甥姪になります。

しかし兄弟姉妹の代襲相続はこの1代限りとなります。

 

被相続人の配偶者は上記順位に関わらず、常に相続人となります。

 

 

法定相続分

法定相続人の構成内容によって分割割合が違います。

 

配偶者と子供

配偶者1/2 子供全員で1/2 です。

子供は各人均等に分割します。

 

例えば子供が3人いる場合、子供1人当たりの分割割合は 

1/2÷3人=1/6 となります。

 

配偶者と直系尊属

配偶者2/3 直系尊属全員で1/3 です。

直系尊属は各人均等に分割します。

 

配偶者と兄弟姉妹

配偶者3/4 兄弟姉妹全員で1/4 です。

兄弟姉妹は各人均等に分割します。

 

相続人以外への承継について

法定相続人以外でも遺言で指定することにより承継できます。

指定された人を受遺者といいます。

 

例えば被相続人の身上監護をしてくれた息子の配偶者に相続財産を渡したいときなどは、遺言で受遺者として指定して財産を渡すことも可能です。

 

 

 

未成年への相続について

相続できますが、手続きに幾つか条件が付きます。

まず、未成年者は遺産分割協議に直接参加できません。

 

この場合、親などの代理人を立てます。

しかし、その親も相続人だった場合は未成年者と利益相反するため、家庭裁判所へ特別代理人の専任を申し立てて遺産分割協議をします。

 

なお、未成年でも婚姻していれば成年疑制により民法上成人と見なされるため、遺産分割協議に直接参加できます。

 

相続の注意点

遺産分割協議も遺言も原則本人の自由意志によりますが、無制限に自由というわけではありません。

下記のような制限があるため注意を要します。

 

遺留分

法定相続人が相続財産のうち最低限受け取れる権利の割合です。

例えば、遺言書で受遺者を指定して「全財産を渡す」と記されていたとき、法定相続人達は受遺者に対し遺留分を主張して一定割合の財産を請求できます。

これを遺留分侵害額請求といいます。

 

請求は義務ではなく任意となりますが、下記の時効があります。

相続の開始及び遺留分の侵害を知った時から1年間又は相続開始の時から10年間のうち、いずれか早い時。

 

具体的な遺留分の割合は、

相続人の構成別による法定相続分の1/2となりますが、下記2つのみが違います。

 

法定相続人が父母のみの場合:法定相続分の1/3

法定相続人である兄弟姉妹 :他の相続人の有無に関わらず遺留分は認められません。

 

法定相続人構成別の遺留分

例1:配偶者と子供3人のときは、配偶者1/4 子供それぞれ1/12。

例2:配偶者と父母のときは、配偶者1/3 父母それぞれ1/12

例3:配偶者と兄弟姉妹2人のときは、配偶者1/2 兄弟姉妹それぞれ無し。

 

特別寄与

相続人が被相続人の生前に、一定事由によりその財産の増加又は維持に勤めた場合、その貢献度を加味して自己の取得相続財産を増やせます。

 

相続税について

相続税は相続財産に応じた法の定める評価方法によって計算し、国に納めなければなりません。

 

まず相続財産全体の課税価格を評価します。

課税価格とは相続税法に基づき評価計算されたものであり、一般的な財産価値とは違います。

 

例えば不動産は一般的に、通常の時価よりも低く評価されます。

 

また生命保険の死亡保険金は一定金額まで相続財産から差し引けます。

他にはお墓等の非課税財産もありますし、葬儀費用は債務として差し引けます。

これらを元に評価した合計課税価格が基礎控除額を超えた場合に限り納税が発生します。

よって相続人の誰もが納税するわけではありません。

 

基礎控除額=3.000万円+600万円×法定相続人の数 となります。

納税期限は、自分に相続の開始があったことを知ってから10か月以内となります。

その他評価計算方法の詳細は本記事では割愛させて頂きます。

 

 

相続の手続きと流れ

原則、下記の手続きを相続の開始を知った時から10か月以内に要します。

 

   ・死亡届

   ・社会保険の手続き

   ・遺言の確認、相続人の確定、財産調査

   ・相続放棄又は限定承認若しくは単純承認の選択

   ・被相続人の準確定申告

   ・遺産分割協議および相続税納税額の計算

   ・相続税の申告・納付

 

各手続きには期限が設けられているものがあるため注意が必要です。

下記は全て、被相続人の死亡を知った日の翌日からの期限です。

 

  ・死亡届は管轄の役所に7日以内の届け出

  ・社会保険は国民年金14日以内、厚生年金10日以内に社会保険事務所へ届け出

  ・準確定申告は4か月以内に管轄税務署へ届け出

  ・相続放棄又は限定承認は3か月以内に家庭裁判所へ申述

  ・相続税は10か月以内に管轄税務署へ申告・納付

 

その他に生命保険金の請求、公共料金や不動産の各種名義変更、クレジットカードの解約等があります。

 

生前に対策しているとトラブルが少ない

相続発生後は対策ができないため、不測の事態が生じても後の祭りとなります。

主な生前の対策としては下記があります。

 

非課税枠などを使った生前贈与

生前贈与を活用することにより早期の財産移転が可能になります。

下記のような制度があります。

 

  ・年間受贈額が110万円まで非課税となる暦年贈与。

  ・婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与は2.000万円まで配偶者控除の適用を受ける。

 

この他、2,500万円まで非課税となる相続時精算課税制度というものもあります。

 

遺言書でトラブル回避

財産を誰に・何を・どのように渡すかを指定することでトラブルを防ぎます。

不動産の共有を防ぐ、会社オーナーだった場合は自社株の無用な分散を防ぐ等です。

 

 

専門家に依頼するメリット

相続は様々な法律が関係するため、専門家に依頼することは有効です。

 

手間が省ける

専門家に依頼すると、問題点の抽出を含めて様々な処理がスムーズにいきます。

債務の確認、不動産の処分、相続放棄等の助言・手続き等が考えられます。

 

遺言書作成のミスがなくなる

法律上無効にならない遺言書の作成ができます。

遺言内容がいわゆる争続にならないための助言を受けられます。

 

相続財産や相続人の調査ができる

専門家に委任することにより、調査を一任できます。

調査項目は多岐に渡ることもありますので、間違いを防ぐ観点からも有効です。

 

遺産分割協議も進められる

相続人同士で意見が合わない際は、的確な助言や提案を受け、遺産分割協議がスムーズに進められます。

 

親族間のトラブルを防げる

トラブルが発生した際、専門家が客観的な視点で交渉や助言等のサポートし、解決策を提案してくれます。

 

遺留分が侵害された際は取戻しのお手伝いができる

遺留分の侵害額請求する際には法的な手続きが関わり、場合によっては裁判になることもあります。

専門家に依頼することで手間が省け、かつ手続きの間違いが無くなります。

 

まとめ

本記事により、相続対策が大切なことは勿論、早めの対策が重要なことはご理解頂けたと思います。

一口に相続対策と申しましても様々なものがあり、本記事で記載したものはその一部にすぎません。

 

相続は人それぞれケースバイケースであり多くの吟味を要します。

対策には時間が掛かるものもあります。

相続が発生したときは、あらゆる手続きをしながら申告納税の準備を10か月以内にしなければなりません。

 

相続された後では間に合わないのです。

先ずは財産内容を調べて、どのように相続人に承継させるのかを考えてみましょう。

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