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明石家さんまさんの相続は?「IMALUに承継させない」財産すべてを誰に渡すのか?遺言は残せるのか?

明石家さんまさんの相続は?

この記事を要約すると

  • 明石家さんま自身は「IMALUには財産を遺さない」と発言しており、全部国に寄付をしようと考えている
  • 実の子供に相続させない方法は大きく分けて4つある
  • 子どもの未来を左右する相続の問題に対し、真摯に向き合う必要がある

タモリ、ビートたけしと並んで、日本のお笑いタレントBIG3の1人とされているのが、明石家さんまです。

明石家さんまは68歳と高齢ながら、「ホンマでっか!?TV」や「お笑い向上委員会」など多くのレギュラー番組に出演し、テレビで見ない日がないほど活躍しています。

そんな、明石家さんまの総資産は最低でも234億円といわれており、テレビ出演だけでなく、CM出演料、書籍・音楽作品の印税を含めて、年収は15億円ほどだと推定されています。

日本の大富豪のひとりと言っても過言ではない明石家さんまですが、1992年に大竹しのぶと離婚して以来、独り身を貫いています。

大竹しのぶと婚姻関係を結んでいる間、2人の子どもがいたものの、長男の二千翔は本当の子どものように可愛がっていたようですが、大竹しのぶの連れ子のため、血縁関係はありません。

血縁関係ある子どもは、現在タレントとして活躍している、娘のIMALUのみですが、親権は大竹しのぶとなっています。

明石家さんまは、結婚するとお笑い芸人としての面白さが半減してしまうという考えのため、今後も誰かと婚姻関係を結ぶ可能性は低そうです。

さらに、明石家さんまは3歳のころに母親と死別しており、父親もすでに死去しています。弟も若くして亡くなっており、存命の家族は現在も奈良でカラオケ店を営んでいる、4歳上の兄のみです。

よって、先に明石家さんまの兄が亡くなるとすると、明石家さんまの膨大な遺産はすべて、IMALUに入ることになります。

しかし明石家さんま自身は「IMALUには財産を遺さない」と発言しています。

遺産を相続させてしまうと面白くないから、子どもには明日どうしようと考え楽しく生きてほしいから、という芸人・明石家さんまらしい理由により、相続させることを希望していないそうです。

とはいえ、実際に子どもへ遺産を相続させないことは可能なのでしょうか

相続させたくない相続人がいるときの、対処法について解説していきます。

 

相続させたくない相続人がいるときの4つの対処法とは?

生前贈与をする

遺産相続には順位があり、まず配偶者は必ず相続人になります。

次に子ども、孫、父母、兄弟姉妹と決まっています。

明石家さんまの場合は、配偶者はいないものとして考えた場合でも、子どもは法律上相続人とされます。しかし、いくら法律上相続人が決まっていたとしても、遺産が無ければ相続できません。

そこで遺産相続の順位の中に、自分の死後、遺産相続をさせたくない相手がいる場合、生前贈与をしてしまうという手段もあります。

例えば、通常の遺産相続だと優先順位の関係で、家族が配偶者、子どものみの場合、配偶者には2分の1、子どもは残りの2分の1を人数で分割することになります。

生前贈与をすることで、配偶者よりも子どもへ多く遺産を相続させることも可能です。

生前贈与の注意点

年間で110万円を超えると税金がかかってしまいます

この制度を利用することで、親族へ正当に遺産を相続したい場合も、生前贈与を選択し年間110万円以下に抑えて徐々に相続させることで、節税対策になります。

もう1点、生前贈与で注意しなければならないのは、亡くなった相手(被相続人)から相続人が特別に利益を得ていたと判断されると、特別受益に該当する場合もあります

特別受益は相続が発生した際、過去の生前贈与も加えて、遺産分割を行わなければなりません

ただ、特別受益は相続人に対してのみ該当するため、明石家さんまの場合は、IMALU以外の相手に生前贈与したとすると、遺産分割の際に特別受益を考慮しなければなりません。

遺言書を作成する

生前に遺言書を作成しておくことで、自分が誰に遺産を相続させたいかという意思をはっきりさせておくのも、ひとつの方法です。

前述した特別受益を遺産分割させないための対策としても、遺言書に「特別受益の持ち戻し免除」の主張が有効となります。自筆であることや、日付、名前、押印があるかなど、正式な遺言書だと認められるためには、正確な記載が必要です。

また、明石家さんまのように、相続人に相続させたくない場合は、第三者を正確に特定するため、相続させたい第三者の住所や名前を記載しなければなりません。

相続が相続人ではない第三者の場合は、遺産相続ではなく「遺贈」となるため、遺言書にもそう記載する必要があります。ただし、明石家さんまの場合は、相続したい第三者がいるわけではないようです。

「週刊さんまとマツコ」の番組内で、持っているお金を全部国に寄付したいと発言しています。実際に社会貢献のため、遺産を寄付したいと考える人は多いようです。

その場合も遺言書に「遺贈寄付」の意思を明確に主張し、遺贈寄付が可能な団体や自治体を明確にしたうえで、記載が必要です。

しかし、公正な遺言書を作成し、相続の相手を明確にしていたとしても、本来相続するはずだった配偶者や子どもは、多く相続した相手に対して遺留分侵害額請求を行うことができます

この場合、遺言よりも遺留分が優先され、相続した相手は遺留分侵害相当の金銭を支払わなければなりません。例えばこれは、生前の被相続人が他の家族も知らない愛人へ、すべての遺産を相続する、などと遺言書に記載した場合の救済措置となります。

よって生前から、第三者へ相続したい、寄付をしたいという意思を家族にも明確にしておくことで、遺留分侵害額請求を避けられる可能性もあります。

家族信託を活用する

財産を特定の家族に預ける、家族信託を活用し、子どもに遺産を相続できないようにすることもできます。

例えば明石家さんまの場合だと、存命の兄に自身の財産をいったん託し、処分を任せることが可能です。さらに家族信託では、自分が亡くなったときの遺産の相続先だけでなく、その次の相続まで指定できます。

一般的には遺言書で後妻へすべて遺産を相続すると記載しても、後妻の死亡後はたとえ被相続人と後妻の子どもとの間に血縁関係が無いとしても、被相続人の遺産の1/2は、被相続人の子が相続する権利を有しています。

しかし、家族信託を活用することで、自分が死亡した際は現在婚姻関係を結んでいる相手に遺産を相続させ、その相手が死亡した場合は前妻との実子に遺産を相続さる、といったことも可能です。

ただ、家族信託を活用した場合も、信託している不動産などから利益が発生する場合、遺留分の対象となる場合があります。家族信託をされていない家族でも、遺留分侵害額請求は可能なため、請求された分は現金で支払わなければなりません。

みなし相続財産が、どこまで遺留分の計算対象とされるのかはかなり複雑なため、家族信託を考える場合は、トラブルを避けるためにも司法書士や弁護士などの専門家への相談が必要です。 

相続人廃除する

遺言書に相続させたくない相手を記載することで、相続人排除を行う方法もあります。

ただし、単に相続人排除したい相手を明記するだけでは認められず、相続権をはく奪するに値する理由を記載しなければなりません。

例えば、虐待・屈辱を加えられた、浪費による多額の借金を背負わされた、反社会勢力との関わりがある、有罪判決を受けている、財産を目的とした婚姻・養子縁組が明確、相続する相手が配偶者の場合は、配偶者が不貞行為を働いている、などといった理由です。

明石家さんまとIMALUの関係は、上記には当てはまらず、現状良好といえるでしょう。

前述したような「人生を楽しくするため」といった理由では、相続人廃除として認められる可能性は低いため、他の相続対策を考える必要があります。

しかし特定の家族に相続させたくない、明確な理由がある場合は、相続人廃除は有効な手段だといえます。家庭裁判所に申立をすることで、生前に相続廃除を行うことも可能なため、提示した理由が相続人廃除として認められるかどうか心配な場合も安心です。

裁判所に相続廃除が認められると、相続廃除された相続人の戸籍の身分事項欄に、相続廃除された旨が記載されます。ただ、相続廃除はなかなか認められることがないようです。

裁判所に認めてもらうため、虐待の場合だと診断書など、申立前に証拠を揃えなければなりません。また、相続人廃除が認められた場合は、遺留分侵害額請求の権利も失います 

 

まとめ

以上、4つの対処法を使うことで、例え子どもであったとしても、相続をさせないことが可能です。

単に相続をさせないだけでなく、より相続をさせたい相手に分配額を増やしたり、税金対策としても使える方法があるので、留意しておいて損はないでしょう。

明石家さんまは娘をIMALUと名付ける際、自身の座右の銘でもある「生きているだけで丸もうけ」という思いを込めたと発言しています。

しかし現実、多額の遺産をのこすであろう明石家さんまだからこそ、「生きているだけで丸もうけ」と楽観的に考えるだけではなく、子どもの未来を左右する相続の問題に対し、真摯に向き合う必要があるはずです。

この記事の監修者

あいりん司法書士事務所    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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