創価学会の池田大作氏、相続の行方は?相続人は?宗教法人の事業承継

創価学会の池田大作氏相続

この記事を要約すると

  • 創価学会の名誉会長であった池田大作氏が2023年11月15日に95歳で亡くなる
  • 池田氏の家族には妻と3人の息子がおり、池田氏の豪邸は重要な相続財産とされている
  • 創価学会は宗教法人であり、創価学会の事業承継は、宗教法人におけるモデルケースとしての可能性も注目されている

創価学会の名誉会長であり、多方面にわたる影響力を持つ池田大作氏の訃報は、多くの関心を集めています。彼の死去に伴い、相続の行方が大きな注目を集めています。

この記事では池田大作氏の生涯をまとめ、池田氏の生涯と遺産相続について詳しく解説します。

 

池田大作氏の訃報とその生涯の足跡

池田大作氏、創価学会の名誉会長が2023年11月15日に東京・新宿区の自宅で95歳で亡くなりました

池田氏は東京都大田区出身で、19歳の時に創価学会に入会しました。32歳で第3代会長に就任し、公明党の前身となる公明政治連盟を結成しました。公明党は昭和39年に結党され、以降池田氏は中央政界にも存在感を示しました。

池田大作氏の軌跡

平和運動や国際交流にも積極的に取り組んだ池田氏は、54の国や地域を訪れ、国連平和賞を受賞しました。

特に中国との交流に力を注ぎ、国交正常化後には北京を訪問し、当時の周恩来首相や小平副首相と会談しました。池田氏は昭和54年に会長を辞任した後も、名誉会長として影響力を持ち続け、小説の執筆活動に従事しました。

池田氏の貢献に対して、岸田総理大臣や自民党の茂木幹事長、公明党の山口代表、立憲民主党の泉代表など政界から多くの追悼の言葉が寄せられました。彼らは池田氏の国際平和、文化、教育の推進への貢献を称え、彼の歴史的な足跡を振り返りました。

島薗進名誉教授やジャーナリストの田原総一朗氏は、池田氏が創価学会と公明党を成長させ、日本の政治と宗教の発展に大きな影響を与えたことを評価しています。また、中国共産党系メディア「環球時報」は池田氏の中日友好や文化交流、教育交流への貢献を報じました。

池田大作氏は、「万人の幸福」と「世界平和」の実現を目指し、創価学会の布教活動と組織の拡大に取り組みました。

少年時代に空襲で家を失い、兄を失った戦争への怒りが平和運動の原点でした。太平洋戦争中の沖縄で「人間革命」の執筆を始め、創価学園の入学式では戦争の悲惨さを訴えました。

核兵器の廃絶も目指し、国連本部を訪問し、核廃絶を願う1000万人分の署名を提出しました。

また、2021年1月には核兵器禁止条約の発効を受けて、日本が早期の批准を目指すべきだと提言しました。

池田大作氏の家族について

家族については、妻は白木香峯子氏で、アルゼンチンにあるビジャマリア大学の名誉教授です。

長男の池田博正氏は創価学会の主任副会長で、慶応義塾大学を卒業後、関西創価学園で教諭として勤め、その後創価学会本部で勤務しました。

次男の池田城久氏は創価大学を卒業し、創価大の職員を務めていましたが、1984年に29歳で亡くなりました。三男の池田尊弘氏は創価学園副理事長を務め、慶応義塾大学を卒業後、関西創価小学校と創価学園で働いています。

 

相続発生!3つの進め方を確認!

相続が発生した場合、どのような形で相続を進めたら良いのでしょうか?

具体的な3つの相続の進め方について説明します。

法定相続分による相続

相続が発生した場合、まず考えるべきは「法定相続分」に基づく相続です。

これは、被相続人(亡くなった人)が遺言を残していない際に適用される方法で、相続人とその相続分が民法で定められています。

例えば、配偶者と子どもがいる場合、配偶者には2分の1、子どもには残りの2分の1が分配されます。子どもが複数いる場合、その部分はさらに均等に分けられます。

池田大作氏の遺族に当てはめると、妻:1/2、長男:1/4、三男:1/4となります。

(※次男は29歳で亡くなっています。もし次男に子供いた場合は代襲相続人となりますが、現時点で次男に子供がいたという情報はありませんでした。)

法定相続分は、相続人が争いを避けるための基本的なガイドラインとなり得ますが、実際の相続ではさまざまな要因が影響するため、必ずしもスムーズには進まない場合もあります。

遺産分割協議による相続(最も多いケース)

遺産分割協議は、相続人全員が集まって遺産をどう分割するかを話し合うことです。この方法は、相続人同士で協議を行い、全員の合意に基づいて遺産を分割します。

例えば、不動産や貴重な品物、銀行口座の残高など、遺産の内容に応じて、相続人たちはそれぞれの要望や必要に応じた分割案を検討します。

遺産分割協議は複雑になることが多く、感情的な対立が生じることもありますため、中立的な第三者、例えば弁護士や司法書士の介入が必要になるでしょう。

遺産分割協議は、相続人間の合意が重要であり、合意が得られない場合は家庭裁判所での調停や裁判に発展する可能性もあります。

遺言による相続

被相続人が生前に遺言を残していた場合、その遺言に基づいて相続が進行します。遺言にはいくつかの種類があり、一般的なのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。

遺言では、被相続人が自分の財産をどのように分配したいかを具体的に記述します。

遺言がある場合、通常はこの指示に従って遺産が分割されますが、遺言が法律に反する内容を含んでいる場合や、相続人の法定相続分を侵害している場合、その部分は無効となる可能性があります。

遺言を通じた相続は、被相続人の意思を尊重するための重要な手段ですが、遺言が曖昧であったり、一人にのみに多く相続させるなど法的な問題が含まれていたりすると、相続人間での争いの原因となることもあります。

相続は、法律的な側面とともに、家族間の関係や感情が絡む複雑な問題です。

相続の進め方には、上記の3つの方法がありますが、それぞれのケースにおいては、適切な法的アドバイスや、必要に応じて専門家のサポートを得ることが重要です。

これにより、相続のプロセスを円滑にし、トラブルを未然に防ぐことができます。

 

相続財産調査とは?

相続財産調査とは、被相続人の死亡に伴い、その所有する財産を調査することです。財産の種類や価額、債務の有無などを把握することで、相続税の申告や遺産分割の準備を行うことができます。

相続財産調査は、相続人全員で行うことが望ましいです。ただし、相続人間で争いがある場合や、相続人が海外にいる場合など、全員で行うことが難しいこともあります。その場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも検討する必要があります。

相続財産調査が重要な理由

相続財産調査を実施する理由は、主に以下の2つがあります。

  1. 相続税の申告に必要な情報を把握するため
  2. 遺産分割の話し合いを円滑に進めるため

相続税は、被相続人が亡くなったときに、その遺産に対して課される税金です。

相続財産調査を実施することで、相続税の対象となる財産の種類や価額を把握することができます。これにより、正確な相続税額を把握し、適切な申告を行うことができます。

また、遺産分割は、被相続人の遺産を相続人間で分けることです。

相続財産調査を実施することで、相続財産の全体像を把握することができます。

池田氏の相続財産は信濃町の自宅

池田氏の相続財産については具体的な情報がわかりませんが、池田氏は東京・信濃町に豪邸を所有していることが知られています。

池田氏の豪邸は、約1,000坪の敷地に建てられた地上3階建ての邸宅です。周囲は高層ビルに囲まれており、敷地内には庭園やプールも併設されています。

創価学会の発展に大きく貢献してきました。池田氏は、この邸宅で世界各国の要人と会談し、創価学会の国際化を推進しました。

宗教法人の事業承継は?

創価学会は、宗教法人であり、宗教法人の役員の承継等については民法の相続の規定が適用されません

そのため、創価学会においては、池田氏の死後、誰が後継者となるのか、どのような形で事業を承継するのかが注目されています。

創価学会では、池田氏の長男です。池田博正氏が主任副会長を務めています。池田博正氏は、創価学会の幹部として長年活躍しており、池田氏の死後、後継者となる可能性が高いとみられています。

しかし、池田氏は、創価学会を「一人の指導者によって運営するのではなく、多くの人々によって運営する」という考えを持ち、後継者を指名することはありませんでした。

そのため、池田博正氏が後継者となるかどうかは、創価学会の内部で協議されることになる可能性が高いです。

創価学会の事業承継は、宗教法人の事業承継のモデルとなる可能性もあります。創価学会がどのような形で事業を承継していくのか、今後の動向に注目です。

 

まとめ

創価学会の名誉会長である池田大作氏が11月15日に95歳で逝去しました。池田大作氏が残した膨大な遺産がどうなるかはまだわかっていません。

遺産相続は多くの人が経験する大きな出来事です。

遺族の相続分配については法定相続分に基づきますが、実際の相続手続きでは税務調査や遺産分割協議など複雑な側面があり、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

この記事の監修者

あいりん司法書士事務所    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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