【2023年度税制改正解説】相続税と贈与税の最新対策と今後の展望

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2023年度の税制改正により、相続税と贈与税の制度が大きく変わりました。これにより今後の相続手続きの需要もますます増えてくることでしょう。

この記事では、税法改正の概要とその影響について解説します。

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生前贈与加算とは

生前贈与加算とは、相続税の計算時に、死亡前3年以内に生前贈与が行われた場合、相続人の相続課税価格に贈与額を加算して計算する制度です。これにより、相続人が贈与を受けることで生じる相続税の軽減が図られています。

生前贈与加算の対象者は、原則として、贈与を受けた相続人です。ただし、生前贈与加算の対象者は、死亡3年以内に受けた贈与であっても、財産を取得していない場合は対象外となります。

また、相続人であっても財産を相続しなければ生前贈与加算の対象外となります。

生前贈与加算の期間延長

2023年度の税制改正により、生前贈与加算の対象となる期間が3年から7年間に延長されました。これにはより財産を所有している人から早く若い人に資産を受け渡し、経済活性化を促すことが期待されています。

しかし、贈与する側としては、老後資金が目減りするなどのデメリットが存在するのも事実です。

また相続税の支払いを少しでも安くしたいと思う方にとっては、7年も前に生前贈与の有無を遡られると比較して3年前に遡られるほうが心理的なメリットも多かったと思うかもしれません。次に生前贈与加算の期間が延長されることによるメリットとデメリットを見ていきましょう。

 

生前贈与加算の期間が延長されることによるメリット・デメリット

生前贈与加算の期間が3年から7年に延長された際のメリットは次のようなものがあります。

メリット

  • 現行の税法では財産を分割して生前贈与すれば税負担が軽くなるため富裕層のご家庭が有利となります。それを改善し、富裕層から多く税金を徴収するなど中立的な税制にすることで格差を埋める可能性がある。
  • 若い世代に資金が渡り、経済循環が促される可能性が高い

デメリット

  • より早く生前に贈与することになるので、老後資金など将来の生計に影響を与える可能性がある。
  • 3年から7年に延長されることで、節税対策が長期戦となり、効果が現れるまでに時間がかかる。
  • 毎年同じ時期に同額の贈与を続けていると「定期贈与」となる可能性がある。
  • 贈与期間が長くなることで、贈与財産が累計2,500万円を超える可能性が高くなり、超過分に対する贈与税が発生する可能性が高くなる。

生前贈与加算の期間の延長は政府側からすればメリットもあるかもしれませんが、基本的には贈与税の増税にあたるため国民の負担は増えることになります。

節税対策として

税法改正のメリットデメリットを踏まえて下記のような節税対策ができるのではないでしょうか。

  • 法改正前(2023年以内)に贈与をする
  • 暦年贈与を可能な限り早くから計画的に行う
  • 相続対象者ではない孫や子の配偶者に贈与する

また、暦年贈与ではなく相続時精算課税制度を利用するという方法もあります。この制度もまた2023年度に改正が行われました。

 

相続時精算課税制度とは?制度改正ポイントと今後の展望

それでは次に相続時精算課税制度についてのまとめと2023年度の税制改正でいくつかの変更が加えられており、そのポイントと今後の展望を見ていきましょう。

相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、届出をすることで暦年ではなく一生涯に渡って2,500万円までは非課税となり、超過分に一律20%が課税される制度です。さらに相続税に関してはすべて持ち戻しとなり、全額課税対象になります。

一見得のないような制度ですが、この制度は相続税がかからないような人が一気に相続を行う手段として利用されるケースがあります。

相続時精算課税制度への基礎控除導入

2023年度の税制改正により、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が導入されました。これにより、一定額以下の贈与については課税されない仕組みが整備され、節税対策の選択肢が広がることが期待されます。

持ち戻し制度の廃止

「暦年贈与」とは異なり、相続時に「持ち戻し」がない基礎控除額があります

この場合、相続時精算課税で110万円の基礎控除の枠を利用すると、この110万円に対して贈与税や相続税がかからないことが確定します。これにより、相続時に贈与した資産が課税されることになり、相続税対策の見直しが必要となるでしょう。

災害による不動産価値の評価額引き算

改正では、災害によって不動産価値が下がった場合の評価額引き算が導入されました。

これにより、災害による資産の減少分については、課税が緩和されることになります。これらの改正により、相続時精算課税制度が今後、相続税対策の主流となる可能性があります。今後の動向に注目が集まることでしょう。

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贈与税の優遇措置の継続

2023年度の税制改正においても、教育資金贈与、住宅資金贈与、結婚・子育て資金贈与に関する税制優遇が継続されることになりました。これにより、これらの目的での贈与が引き続き手厚く支援されることが期待されます。

教育資金贈与の税制優遇

教育資金贈与については、一定の要件を満たす場合、贈与税が非課税となる特例が適用されます。これにより、教育費の負担を軽減することが可能です。

住宅資金贈与の税制優遇

住宅資金贈与についても、一定の要件を満たす場合、贈与税が非課税となる特例が適用されます。これにより、住宅購入の際の資金負担を軽減することができます。

結婚・子育て資金贈与の税制優遇

結婚・子育て資金贈与に関しても、一定の要件を満たす場合、贈与税が非課税となる特例が適用されます。これにより、結婚や子育てにかかる費用の負担を軽減することが可能です。

 

今後の相続税対策の変化と新たな主流

2023年度の税制改正により、相続税と贈与税の制度が大幅に変更されることから、従来の相続税対策が通用しなくなる可能性があります。この章では、今後の相続税対策の変化と新たな主流について解説していきます。

小規模宅地等の特例の活用

税制改正により、生前贈与による節税効果が抑制されることから、小規模宅地等の特例を活用することが今後の相続税対策の一つとして注目されています。

この特例は、一定の条件を満たす宅地や住宅について、評価額が軽減される制度です。これにより、相続税負担を軽減することが可能となります。

事業承継税制の利用

事業承継税制は、親から子への事業承継を円滑に進めることを目的とした税制で、一定の条件を満たす事業承継について、相続税や贈与税が軽減されます。税制改正に伴い、事業承継税制の利用が今後の相続税対策として重要となるでしょう。

その他の相続税対策の可能性

税制改正を受けて、今後は保険商品や信託などの活用が相続税対策として注目される可能性があります。また、家族信託や遺言信託など、より柔軟な資産管理が可能となる信託制度の活用も検討することが求められるでしょう。

これらの方法を組み合わせることで、効果的な相続税対策を構築することが可能となります。

 

まとめ

最近、税制が変わって相続税が注目されています。これまで使われていた「暦年贈与」という節税方法が、効果が少なくなってしまいました。その代わりに、「相続時精算課税制度」という新しい方法が注目されています。

この新しい制度では、生前に贈ったお金や物が、後で相続税として計算されます。2,500万円までの贈り物には、贈与税がかかりません。それを超える部分には、20%の税率で課税されます。

税制改正の目的は、相続税と贈与税をうまく組み合わせて、格差が固まらないようにすることです。また、高齢化で資産が高齢者に集まっているため、若い人に資産を移すことが大切です。

これからの相続税対策は、新しい制度をうまく使って、相続人のお金の負担を減らすことが大切です。例えば、自宅や事業用建物の税額を下げる「小規模宅地等の特例」や、経営者が持っている自社株の税金を免除する「事業承継税制」が、これからもっと重要になるでしょう。税制改正によって、相続税対策が変わる可能性が高いです。

相続に関わる方だけではなく、国民全員が知っておくべき新しい制度や方法を学び、将来のためにしっかりと準備しましょう!

 

この記事の監修者

“横浜市内の相続代行の相談を受ける司法書士”

あいりん司法書士事務所    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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