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【相続】不要な土地を国庫に返還できる新法を紹介。相続土地国庫帰属法とは

相続土地国庫帰属法とは

あなたは「土地を無料で手放す方法」をご存知でしょうか。

2023年4月、政府は相続した土地を国に返還することができる制度の運用開始を予定しており、自治体や法務省、裁判所でも対応の難しい「相続した土地」の回収を始めました。相続した土地を国あるいは国庫に返還して、維持費や管理費などの膨大な費用を要する土地を相続してしまった人が土地を手放す選択が可能となります。

この新法について、一部メディアでは不動産と持ち主を経済面で「負け」させるといった“負”の字をかけ、そのような状態を救済する制度であることから、相続土地国庫帰属法を「“負”動産救済」制度と比喩して、新法の成立を報じています。

この記事では、不要な土地を国庫に変換できる新制度の特徴や、申請手続きについてご紹介させて頂ければと思います。

相続土地国庫帰属法とは

不意に親族が他界してしまい突如として「不要な土地を相続してしまった」そのような経験をされた方は多くはないかもしれません。しかし、このような事態に陥る可能性は誰でも存在しています。

もし自分が不要な土地を相続してしまい、不動産会社にも売却できず、膨大な維持費や管理費が年々貯蓄から削られていくそういった状況に陥ってしまった場合、あなたならどうしますか。

このような状況に陥った場合、以前は自治体に寄贈するといった方法もあり、現在でも受け入れている自治体もありますが、実はほとんどの土地が受け取りを拒否されています。ただ、2023年4月27日よりある新制度が施行されます。

その新制度とは、「相続土地国庫帰属法」です。この章では、不要な土地を国庫に返還することのできる新制度「相続土地国庫帰属法」について詳しくご紹介します。

相続土地国庫帰属制度の概要

相続土地国庫帰属(制度)法とは、土地の所有権を親族等から相続等によって取得した者が、法務大臣の承認を得ることで、その土地の所有権を放棄して、国庫に帰属させることのできる制度です。

簡略すると「相続した不要な土地を任意で国に手放すことのできる制度」です。

相続土地国庫帰属法が制定された背景

このような新法が制定された理由は、「所有者が不明な土地の発生を予防するため」といった点が大きく、国としては所有者が不明な土地を処分することができません。しかし、その土地が他人を害する可能性のある場合、最悪の場合には人が亡くなるという事態に発展する可能性もあります。

したがって、2023年よりそのような所有者が不明な土地の発生を予防するための法律「相続土地国庫帰属法」が制定されることとなりました。

相続土地の国庫帰属の申請権者と対象土地

相続土地の国庫帰属を申請できる人(申請権者)

当制度を利用して相続土地の国庫帰属を申請できる人(申請権者)は、下記の人物のみ当てはまるとされています。

  • 相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した人

※相続等以外の原因(例:売買及び貸借取引など)によって自ら土地を取得した場合には、相続等により土地を取得することのできない法人による本制度の利用は不可

  • 相続等によって、土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことを前提に、本制度の利用が可能
  • 本制度の施行以前に土地を相続した人

国庫帰属の対象となる相続土地の範囲

一例にはなりますが、実際に当制度を利用して、国庫に返還できない土地についてまとめています。下記の特徴に当てはまらない土地のみ当制度を利用することができます。

  • 建造物を含む土地
  • 担保権等が設定されている土地
  • 所有者とは別に他人が使用している、あるいは使用する予定のある土地
  • 土壌汚染されている土地
  • 複数所有者の所有する土地の境界線が明確でない土地
  • 崖がある土地
  • 工作物や樹木のある土地
  • 地下に除去する必要のある有体物がある土地
  • 争訟をする必要のある土地
  • 一般的に管理や処分する際に膨大な費用が必要となる土地

相続土地の国庫帰属の申請先や申請手続き

では、具体的に相続土地国庫帰属法の利用を検討されている方向けに、実際に当制度の利用申請の方法についてご紹介します。

  1. 土地の所在地を管轄する法務局に事前相談をする
  2. 申請書を作成する
  3. 管轄の法務局に申請書を提出する
  4. 用件審査を受け実地調査を実施する※本人同行を要請する可能性あり
  5. 貴族の承認を受け負担金を納付する
  6. 国庫帰属

6段階の手続きと審査を完了させ、国庫帰属が完了すると土地の所有権が国に移転することになります。国庫に帰属した土地は、その後、国が管理あるいは処分を行います。

相続土地国庫帰属制度に関する横浜市内で対応できる事務所

あいりん行政書士法人・司法書士事務所

私たちあいりん事務所は、司法書士や行政書士などの相続に関するプロが複数人所属する事務所です。3000件を超える相談件数を誇り、お客様に合わせた相続手続きをご提案しております。無料相談がありますので、お気軽に相談することができます。また、事務所に面談ルームのご用意があり、JR横浜駅「きた西口」から徒歩4分と、アクセスの面も優れています。

横浜よつば法律税務事務所

横浜よつば法律税務事務所は、相続問題を抱える方向けに税理士・弁護士が徹底相談を行う事務所です。横浜よつば法律税務事務所の特徴は、基本的に弁護士や税理士が協力体制で、チームとなって対応するため、広い分野でのサポートが可能となっている点にあります。

税理士法人チェスター(横浜事務所)

税理士法人チェスター(横浜事務所)は、「相続税専門の税理士事務所」をキャッチコピーに、累計で2万人をこえる実績を持つ事務所です。横浜駅から徒歩5分に位置しており、申請期限等にも柔軟に対応しているため、気軽に相談することもできます。

まとめ

この記事では、不要な土地を相続してしまった場合に国に返還できる新制度の特徴、実際の申請方法についてご紹介しました。皆さんも突然不要な土地を相続してしまうといった状況に陥る可能性があります。

そのような際には、この記事を参考に「国庫に返還できる」ということを理解し、必ず一人で考え込まず、お近くの専門家に相談するようにしましょう。

この記事の監修者

あいりん行政書士法人    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん行政書士法人と司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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