【生前準備が重要】デジタル遺品とは!?相続相続方法もご紹介。

デジタル遺品とはバナー

みなさんは「デジタル遺品」についてご存知ですか?
デジタル遺品とは、日常生活で増加するデジタル資産の中で、遺産の一部として相続の対象になるものです。財産目録を作成して相続すれば良いものの、パスワード管理が不十分なケースが多く見られ、相続人での対応が困難なとがあります。現在、法的枠組みが整備されておらず、専門家の支援が必要です。
この記事ではそのデジタル遺品について、私たちあいりん行政書士が詳しく解説します。

デジタル遺品とは

デジタル遺品とは、デジタル技術の進化に伴い、日常生活でのデジタル資産が増加することによって、遺産の一部として扱われ、相続の対象になるものです。デジタル遺品に該当するもの下記のものがあげられます。

  • 写真や動画
  • 音楽ファイル
  • ソーシャルメディアのアカウント情報
  • クラウドサービスのアカウント情報
  • オンラインゲームのアカウント

相続において、デジタル遺品は身体的な形を持たないため、遺産分割協議書を作成するだけでは相続することができません。相続人が作成する財産目録に、銀行口座や有価証券、不動産などのアナログ資産だけでなく、デジタル遺品も記載する必要があります。財産目録には、デジタル資産の種類や利用していたサービスの名前、ID、パスワードなどが含まれます。このように、デジタル遺品の相続には、相続人が財産目録を作成し、デジタル遺品の情報を提供する必要があります。

デジタル遺品には、オフラインオンラインの2つの種類があります。

オフラインのデジタル遺品

スマートフォンやパソコン内に保存されているデータやファイル、CDやDVDなどのメディア、USBメモリーなどです。

オンラインのデジタル遺品

インターネット上に保存されているデータや情報で、例えば、オンライン銀行口座やクラウドストレージ、ソーシャルメディアのアカウント、オンラインゲームのアカウントなどが該当します。

デジタル遺品に当てはまるもの

デジタル遺品に当てはまるものは、デジタル技術によって生成された資産や情報であり、主に以下のようなものが挙げられます。

オンラインアカウント

インターネット上で利用するサービスやアプリケーションにログインするためのアカウント情報を指します。例えば、SNSのアカウントやメールアカウント、クラウドストレージサービスのアカウントなどが挙げられます。これらのアカウント情報は、デジタル遺品として相続することができます。

デジタルファイル

写真、音声、動画、文書、表計算、プレゼンテーションなどのファイル形式で、デジタル技術によって生成された資産や情報です。これらのファイルは、デジタル遺品として相続することができます。また、これらのデジタルファイルを保存するために、クラウドストレージサービスや外付けハードディスクなどを利用することが一般的です。

デジタル通貨

ビットコインなどの仮想通貨や、オンラインゲーム内通貨などのことを指します。デジタル通貨は、中央銀行などの公的な機関が発行する通貨ではなく、デジタル技術によって生成された通貨であり、オンライン上での取引に使用されます。これらのデジタル通貨も、デジタル遺品として相続することができます。

オンラインストアのアカウント情報

Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどのオンラインストアのアカウント情報を指します。これらのアカウント情報は、購入履歴やクレジットカード情報などを含み、デジタル遺品として相続することができます。

デジタルライブラリー

電子書籍や音楽、映画などのデジタルコンテンツを指します。また、これらのデジタルコンテンツを購入したり、サブスクリプションサービスに加入したりする場合、そのアカウント情報もデジタル遺品として相続することができます。

デジタル遺品の問題点

デジタル遺品がもつ問題点を解説します。

セキュリティ上の問題

デジタル遺品の中には、オンラインアカウントなど、パスワードが必要なものが多数存在します。しかし、インターネットが広く普及し、デジタル遺品は一般的になっているにもかかわらず、パスワード管理については不十分なケースが多く見られます。

この場合、相続人は、遺言書や財産目録に記載されたパスワードを知らない場合、アカウントにアクセスすることができません。また、デジタル遺品は、日常的に使われるオンラインアカウントやデジタルファイル、通貨、ライブラリなどが含まれ、その数が増加するにつれて、相続人が遺品を処理することが困難になる場合があります。

しかし、デジタル遺品を処理しないと様々なリスクが伴います。代表的なリスクとしては、SNSアカウントを放置すると、パスワードの強度が低い場合、第三者によってアカウントがハッキングされ、悪用される危険性があることがあげられます。

法的枠組みが未整備

デジタル遺品の相続に対応する法的枠組みが未整備であるため、相続人たちは、デジタル遺品をどうやって相続するのか分からず、身動きが取れなくなってしまうことがあります。

現在は、各専門家や企業が相続を円滑化するための取り組みを始めていますが、現状の相続では、相続人がデジタル遺品も含めた遺産を一覧化し、相続人が財産を引き継ぐための情報を提供する必要があります。

デジタル遺品の相続方法

デジタル遺品の相続には、パスワードの管理や財産目録の作成、生前整理の実施やセキュリティへの配慮が必要です。

パスワードの管理

デジタル遺品を相続する場合、パスワードの管理が必要です。相続人は、遺産分割協議書にパスワードの管理方法を記載することができます。また、パスワードを安全な場所に保管することも重要です。

財産目録の作成

相続人は、デジタル遺品の相続において財産目録を作成することが必要です。財産目録には、銀行口座や有価証券、不動産といったアナログ資産だけでなく、デジタル資産も記載することが重要です。また、取引先の連絡先やID・パスワードなども記載することで、相続人が財産を引き継ぐための情報を提供することができます。

生前整理の実施

生前整理を行うことで、デジタル遺品の管理や処理が容易になります。オンラインサービスのアカウントを放置すると、ハッキングされ、悪用される危険性が常に伴うため、生前整理をおすすめします。

セキュリティへの配慮

デジタル遺品の保管には、IDやパスワードを記録する必要がありますが、この情報が漏洩した場合、個人情報が不正に使用される危険性があります。デジタル遺品を遺した人が、パスワードの強度を高めることや、安全な場所に保管することが必要です。

行政書士や企業などの専門家に依頼しよう

デジタル遺品の相続においては、行政書士や法律事務所のアドバイスを受けたり、IT企業のデジタル遺産に特化したサービスを利用することで、相続手続きをスムーズに進めることができます。また、パスワード管理サービスを利用することで、デジタル遺品のパスワード管理にも対応することができます。

相続人は、自身の状況に応じて、最適な方法を選択することが重要です。 デジタル遺品の相続手続きには、法律的な知識や手続きが必要です。相続人が個人で手続きを進めることも可能ですが、行政書士や法律事務所に相談することでスムーズな相続手続きができるようになります。

行政書士や法律事務所への相談

私たちあいりん行政書法人では、相続に関する専門知識を持っており、デジタル遺品の相続にも対応しています。デジタル遺品に関する問題を抱えている方は、ぜひ一度相談することをおすすめします。

パスワード管理サービスの利用

相続人が、デジタル遺品のパスワード管理に不安がある場合は、パスワード管理サービスを利用することもできます。パスワード管理サービスを利用することで、パスワードを安全に管理することができ、相続人が遺産を引き継ぐための情報を提供することができます。

デジタル遺品の相続の注意点

これまでの内容も踏まえて、デジタル遺品の相続に関する注意点をまとめます。

財産目録を作成することが重要

デジタル遺品も含めた相続財産の一覧表である財産目録を作成することが重要です。財産目録には、銀行口座や有価証券、不動産といったアナログ資産だけでなく、デジタル資産も記載することが必要です。取引先の連絡先やID・パスワードなども記載することで、相続人が財産を引き継ぐための情報を提供することができます。

パスワードの管理に注意することが必要

パスワードの管理が不十分な場合、相続人が遺産を引き継ぐことができない場合があります。デジタル遺品が一般的になっているにもかかわらず、パスワード管理については不十分なケースが多く見られます。デジタル遺品を遺した人は、パスワードの管理に注意することが必要です。

インターネットサービスの利用規約を確認することが必要

多くのインターネットサービスでは、利用者が亡くなった場合、アカウント情報を引き継ぐことができる規定が設けられています。相続人は、遺産分割協議書による相続の他に、インターネットサービスの利用規約を確認することが必要です。利用規約には、相続人にアカウントを引き継ぐための手続きについて記載されていることがあります。

デジタル遺品のセキュリティ上の問題にも注意することが必要

デジタル遺品を保管するためには、IDやパスワードを記録する必要がありますが、この情報が漏洩した場合、個人情報が不正に使用される危険性があります。また、パスワードの強度が低い場合、第三者によってアカウントが乗っ取られる可能性もあります。デジタル遺品を遺した人は、セキュリティ上の問題にも注意することが必要です。

まとめ

インターネットの普及とともに増加したデジタル遺品。私たちはその相続方法について考える必要があります。この記事では財産目録の作成やパスワード管理の重要性など、注意すべき点を紹介しました。

また、現状ではデジタル遺品の相続に対応する法的枠組みが整っていないため、行政書士やIT企業などがデジタル遺品の相続をサポートしています。アカウントのハッキングなどの被害を防ぐため、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。

この記事の監修者

あいりん行政書士法人    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん行政書士法人と司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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