所有不動産記録証明制度はいつから施行?手数料と申請方法について司法書士が解説!

所有不動産記録証明制度

この記事を要約すると

  • 所有不動産記録証明制度は2026年2月2日施行、全国の不動産を一括確認できる
  • 手数料は証明書1通あたり600円程度の定額制で、通数に応じて費用がかかる
  • 相続登記義務化の猶予期限2027年3月31日までに全不動産の把握と登記が必要

「親がどこかに不動産を持っていたはずなのに、詳しい場所がわからない…」そんな悩みを抱えている相続人の方は少なくありません。
全国各地の法務局を個別に調べるのは、想像以上に大変ですよね。

2026年2月2日、そのような悩みを解決する「所有不動産記録証明制度」がスタートしました。
この制度を使えば、全国の法務局に散らばった不動産登記情報を1か所でまとめて確認できます。

実はこの制度が施行予定された当時も記事を書いた(下記)のですが、今回は改めて決まった内容も含めて、
制度の施行日や背景、手数料の仕組み、申請に必要な書類と手続きの流れ、相続での活用法まで解説していきます。

 

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この記事はこんな方におすすめ

  • 所有不動産記録証明制度の施行日や手数料を知りたい方
  • 故人が全国に所有していた不動産をすべて把握したい相続人の方
  • 相続登記義務化の3年猶予期限内にスムーズに対応したい方

施行日は2026年2月2日|相続登記義務化から約2年後のスタート

所有不動産記録証明制度は、2024年4月の相続登記義務化に合わせた法改正により設けられ、その約2年後にあたる2026年2月2日に施行されました。
なぜ施行まで時間がかかったのか、相続登記義務化との関係はどうなっているのかを解説します。

施行日が2026年2月になった2つの理由

相続登記義務化は2024年4月1日に施行されましたが、所有不動産記録証明制度のスタートはその約2年後となりました。

施行に時間がかかった理由は大きく2つあります。
1つ目は、全国統合システムの整備です。
この制度では全国の法務局に分散した不動産登記データを横断的に検索できるシステムが必要で、その構築に相応の期間がかかりました。

2つ目は、申請書式・運用ルールの統一です。
全国一元的に証明書を発行するために、申請フォームや審査基準の整備に加え、法務省から全国の法務局に対して統一的な運用方法を示す通達※を発出する必要がありました。
こうした準備が整ったことで、2026年2月2日の施行が実現しています。

参考:所有不動産記録証明制度 – 法務省

【用語解説】

  • ※通達:上位機関(この場合は法務省)から下位機関(各法務局)に対して、制度の運用方法や解釈を示す文書のこと

相続登記義務化3年猶予との時間的な関係

あなたのご家族が全国にどのような不動産を所有していたか、すべて把握できているでしょうか?
実は、把握できないまま猶予期限を迎えてしまうケースが少なくありません。

相続登記義務化には3年間の猶予期間があり、2027年3月31日までに登記を完了しなければなりません。
2024年4月1日より前に発生した相続も対象です。

所有不動産記録証明制度が2026年2月に施行されたことで、猶予期限まで残り約1年のタイミングで活用できるようになりました。

制度 施行日 ポイント
相続登記義務化 2024年4月1日 3年以内に登記が必要
所有不動産記録証明制度 2026年2月2日 全国の不動産を一括確認可能
旧相続分の猶予期限 2027年3月31日 この期限までに相続登記が必要

猶予期限が迫っている方は、この制度を早めに活用して未登記の不動産がないかを確認することをおすすめします。

参考:相続登記の義務化 – 法務省

参考:不動産登記法 第76条の2(相続等による所有権の移転の登記の申請) – e-Gov法令検索

施行直後に全国の法務局で申請できる広域対応

従来は、不動産の所在地を管轄する法務局に個別に問い合わせる必要がありました。
しかしこの制度では、全国どこの法務局でも申請が可能です。

たとえば、横浜市在住の相続人が「故人は東京・大阪・北海道に不動産を持っていたかもしれない」という場合でも、横浜の法務局1か所だけで一括して証明書を取得できます。
遠方の法務局に出向く手間が省けるのは、相続人にとって大きなメリットといえます。

FAQ

Q. 所有不動産記録証明制度はいつから使える?
A. 2026年2月2日から全国の法務局で利用できます。

Q. 相続登記の猶予期限はいつまで?
A. 旧相続分は2027年3月31日までに手続きが必要です。

Q. 施行前の相続も対象になる?
A. はい。2024年4月1日以前に発生した相続も対象です。

 

手数料の仕組みと費用|件数・申請方法で変わる費用

所有不動産記録証明書を取得するには、所定の手数料がかかります
手数料の仕組みや費用の目安を事前に把握しておくことで、スムーズに手続きを進められます。

手数料は証明書1通ごとの定額制

所有不動産記録証明書の手数料は、証明書1通あたりの定額制です。
証明書には対象者が全国に所有するすべての不動産が一覧で記載されるため、所有不動産の数がいくつであっても、基本的に証明書の通数に応じた費用がかかります。

手数料は不動産登記手数料令※によって定められており、書面で申請する場合は1通600円が目安です。

※手数料は変更される場合があります。申請時点での最新情報は、最寄りの法務局でご確認ください。

【用語解説】

  • ※不動産登記手数料令:法務局で交付される各種証明書の手数料額を定めた政令のこと

所有不動産の件数が多いほど費用が増える理由

「所有不動産がいくつあっても証明書1通分の費用では?」と思う方もいるかもしれません。
基本的には証明書1通の手数料ですが、証明書が複数通になる場合は費用も増えます

所有不動産の数が多く1通に収まらない場合や、相続人ごとに別々の証明書が必要な場合は、その通数分の手数料がかかります。

ケース 費用の目安
所有不動産が少なく証明書1通で収まる場合 600円程度
所有不動産が多く証明書が複数通になる場合 600円×通数
相続人が複数人でそれぞれ申請する場合 申請者ごとに600円

オンライン申請と窓口申請の手数料の違い

所有不動産記録証明書は、法務局の窓口申請のほか郵送申請にも対応しています。
申請方法によって利便性や手続きの流れが異なります。

申請方法 特徴 手数料の目安
窓口申請 直接持参するため、疑問点をその場で確認できる 600円程度
郵送申請 法務局に出向く必要がなく、遠方の方に便利 600円程度+郵便代

オンライン申請への対応状況は法務局によって異なる場合があるため、事前に最寄りの法務局へ確認することをおすすめします。

FAQ

Q. 手数料はいくら?
A. 証明書1通あたり600円程度が目安です。

Q. 所有不動産が多いと費用は増える?
A. 証明書が複数通になると通数分の費用がかかります。

Q. オンライン申請は安くなる?
A. 申請方法により異なります。最寄りの法務局でご確認ください。

 

相続での実践活用|申請の流れと注意点

所有不動産記録証明制度は、特に相続の場面で大きな力を発揮します。
具体的にどのような場面で役立つのか、申請の流れとあわせて解説します。

相続人が全国の不動産を一括確認できる3つの場面

この制度が特に役立つ場面は、以下の3つです。

法務省によると、所有者不明土地問題の主な原因の一つは相続登記の未了であるとされています。
こうした社会問題を解消するために設けられたのが、今回の所有不動産記録証明制度です。

出典:所有者不明土地の解消に向けた制度の見直し – 法務省

場面①:故人が全国各地に不動産を持っていた場合

仕事や投資の関係で故人が複数の都道府県に不動産を所有していたケースでは、管轄ごとに法務局へ問い合わせる手間が発生していました。
この制度を使えば、1回の申請で全国の所有不動産をまとめて確認できます。

遠方の法務局への出向が不要になるため、相続手続きの負担を大幅に軽減できます。

場面②:故人の不動産をすべて把握していない場合

「親がどこかに土地を持っているとは聞いていたが、詳しい場所がわからない」という相続人の方に特に有効な制度です。
相続登記義務化の対象を漏れなく把握するためにも、早めに申請して全不動産を確認しておくことが大切です。

場面③:相続登記義務化の猶予期限内に対応したい場合

2027年3月31日の猶予期限が迫っている方は、まずこの制度で全不動産を把握してから、優先順位をつけて相続登記を進めるという流れが効率的です。
把握から登記まで計画的に進めることで、過料※のリスクを回避できます。

【用語解説】

  • ※過料:法律上の義務を怠った場合に科される行政上の制裁金のこと。相続登記を怠った場合は10万円以下の過料が科される可能性があります
司法書士からのアドバイス
所有不動産記録証明制度で把握できるのは、登記簿上に記録されている情報に限られます。
未登記の不動産が含まれる可能性もあるため、不安な方はまず無料相談でご状況をお聞かせください。

申請に必要な書類と法務局での手続きの流れ

必要書類を一つひとつ確認していけば、手続きは決して難しくありません。申請書類の準備から証明書の受け取りまで、順番に進めていきましょう。

申請に必要な書類

書類 備考
申請書 法務局の窓口または法務省HPで入手可能
本人確認書類 運転免許証・マイナンバーカードなど
資格証明書類 相続人が申請する場合は戸籍謄本など
委任状 代理人が申請する場合に必要

手続きの流れ

STEP1:申請書の準備

申請書を法務局の窓口または法務省のウェブサイトから入手し、必要事項を記入します。
記入内容に不明な点があれば、窓口スタッフに確認しましょう。

STEP2:法務局窓口への提出(または郵送)

必要書類をそろえて最寄りの法務局窓口に持参するか、郵送で提出します。
全国どこの法務局でも申請できるため、自宅や勤務先に近い法務局を選べます。

ご自身が法務局に出向くことが難しい場合は、代理人※に申請を依頼することも可能です。
その際は委任状※を作成して代理人に渡す必要があります。

司法書士を代理人として指定すれば、書類の準備から提出まで一括してお任せいただけます。

STEP3:証明書の受け取り

審査が完了すると、所有不動産記録証明書が交付されます。

窓口申請の場合は即日または数日以内が目安です。
郵送申請の場合は、返送用の封筒と切手を同封してください。

【用語解説】

  • ※代理人:本人に代わって手続きを行う権限を持つ人のこと。司法書士などの専門家が代理人となることもあります
  • ※委任状:代理人に手続きを依頼する際に作成する書面のこと。本人の署名・押印が必要です

司法書士に依頼すべき3つのケースと費用

申請自体は自分でもできますが、以下の3つのケースでは司法書士への依頼を検討してみてください。

ケース 自分で申請 司法書士に依頼
不動産が1〜2件・シンプルな相続 ◯ 対応しやすい △ 費用対効果は低め
不動産が多い・全国に分散 △ 手間がかかる ◯ 一括依頼でスムーズ
相続人が多い・遺産分割協議が必要 × 複雑で難しい ◯ 専門家対応が安心
相続登記も同時に進めたい △ 別途手続きが必要 ◯ まとめて依頼可能

ケース①:不動産が多く相続手続き全体が複雑な場合

所有不動産の数が多い場合は、証明書の取得から相続登記まで一連の手続きを司法書士に一括依頼することで、手続き漏れのリスクを大幅に軽減できます。

ケース②:証明書取得後すぐに相続登記も進めたい場合

証明書取得と相続登記をまとめて依頼すれば、法務局への往復回数を最小限に抑えられます。
費用はかかりますが、時間と手間を大きく節約できます。

ケース③:相続人が多く手続きが複雑な場合

相続人が多い場合や遺産分割協議が必要な場合は、書類の収集や相続人間の調整が複雑になります。

司法書士に依頼することで、スムーズに手続きを進めることが可能です。
司法書士への依頼費用は、相続登記と合わせて依頼する場合に数万円〜10万円程度が目安です(不動産の数や手続きの複雑さによって異なります)。

司法書士からのアドバイス
所有不動産記録証明書の取得から相続登記まで、代理人として一括でサポートすることが可能です。
委任状1枚でお手続きをお任せいただけますので、お気軽に無料相談をご利用ください。

FAQ

Q. 申請はどこでできる?
A. 全国どこの法務局でも申請できます。

Q. 代理人でも申請できる?
A. 委任状があれば代理人による申請も可能です。

Q. 司法書士への依頼費用は?
A. 相続登記と合わせて数万円〜10万円程度が目安です。

まとめ:施行日・手数料を把握して相続登記の準備を

所有不動産記録証明制度は、2026年2月2日に施行された新制度です。
全国の法務局1か所から、故人が所有していたすべての不動産を一括確認できるようになりました。

手数料は証明書1通あたり600円程度と比較的安価です。
相続登記義務化の猶予期限(2027年3月31日)が迫っている方は、まずこの制度で全不動産を把握し、漏れなく相続登記を進めることが後々のトラブルを防ぐ第一歩です。

自分では手続きが難しいと感じる方や、相続登記と同時に対応を進めたい方は、ぜひ司法書士へのご相談をご検討ください。
委任状1枚で代理人として一括サポートが可能です。まずは無料相談をお気軽にご活用ください。

この記事の監修者

“横浜市内の相続代行の相談を受ける司法書士”

あいりん司法書士行政書士事務所 梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門7期目として相続業務を幅広く対応。

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