【相続税について】相続財産の評価額とは!?

相続税について

相続税について

相続税とは、相続財産を承継する時に、その額が多額になるときに課税される税金を言います。

以下の金額を超過したときにはじめて金額に対応した相続税率が課税されます。そのため、金額を超えない時は当然相続税はかからず、相続税の申告も納税も不要になります。

法定相続人が1人の時は3,600万円、法定相続人が2人の時は4,200万円、法定相続人が3人の時は4,800万円、法定相続人が4人の時は5,400万円、法定相続人が5人のときは6,000万円の基礎控除額です。

つまり相続税は3,000万円+1人600万円=α円までならかからないということです。一定の非課税枠が設けられており、この金額以下なら相続税はかからず、申告の必要もありません。

この非課税枠を「基礎控除」と言います。したがって基礎控除を超えない限り相続税はかかりません。

基礎控除額はいくらなの?

基礎控除の額は、一回の相続に対して3000万円、さらに法定相続人一人につき600万円です。財産を相続する場合、最低でも3600万円までは相続税はかかりません。

法定相続人の数が多いほど、基礎控除の額は多くなります。

 

相続財産の評価方法とは

相続税を計算するときは、相続財産が現金であればいくらになるかを換算します。これを評価と呼びます。

相続財産は、購入時と被相続人が死亡したときとでは価格が変わっていることがよくありますが、死亡時の価格で評価するのが原則です。また、相続財産の種類によって評価方法が異なります。

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相続財産の評価方法

不動産

建物は死亡した年の固定資産税評価額で評価します。

土地については市街地で路線価が決められている地域では路線価方式、それ以外では倍率方式で計算します。 

ただし、賃貸中の不動産はさまざまな調整項目もはいってくるので、実際の計算は複雑になりますので専門家にご相談ください。

動産

動産は調達する時につけられている価格が基本です。

これを調達価格と呼び、課税時にその動産が一体いくらなのか?という場合の価格です。調達価格が分からないものは新品額から経年劣化の分を差し引いて計算します。

金融資産

預金、預貯金

死亡時の価格がそのまま評価となります。

上場株式

上場株式が扱う取引所が公表する価格のうち①被相続人の死亡の日の最終価格②死亡月③死亡の前月④脂肪の前々月の毎日の最終価格の平均額のいずれか、①から④のうちもっとも低い価格

投資信託

その証券を信託銀行等が被相続人の死亡日に買い取るとした場合の、買取価格

生命保険金

生命保険金については、相続開始日の解約返戻金の額で評価します

そのほかの財産

ゴルフ会員権、家財道具、美術品:中古価格などを参考 

趣味や思い出の品:財産的価値は0円

生命保険:受け取り保険金額(生命保険は被相続人が受取人の場合、保険金は相続財産とされる。一方、受取人が相続人の場合は相続財産ではないが課税対象になる)

 

まとめ

相続税の負担を軽くするために配偶者控除の税額軽減や小規模宅地の特例などの制度もあるので積極的に活用しましょう。

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この記事の監修者

“横浜市内の相続代行の相談を受ける司法書士”

あいりん司法書士事務所    梅澤 徹

資格:司法書士・行政書士・宅建取引士

横浜市内の相続専門司法書士事務所で修行したのち独立。不動産が絡む難しい相続手続きが得意。宅地建物取引士資格も保有し、不動産コンサルティングには定評あり。

現在はあいりん司法書士事務所を経営。相続専門5期目として相続業務を幅広く対応。

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